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<不正選挙の証明>500票束のバーコード票が誰もチェックしていないことの証明
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不正選挙裁判
最高裁上告のすすめ
不正選挙裁判を闘っている ヤマトの同士の諸君は
必ず最高裁に上告をしてほしい。
とにかくこの政権は3年以内に徴兵制を実施し
多くの人は戦争に駆り出されるだろう。
そして多くの人は100万円単位で
給与が減るだろう。
食品は、食べれば食べるほど
不健康になるものばかりになるだろう。
そして歯医者に行けば一回7万円とか
盲腸の手術をすれば100万円という
風になる。
とにかくこの最高裁上告の費用は
命を守り
日本の未来を守るためのものであると
おもってもらいたい。
キッズリターン
キッズ・リターン - 劇場予告編 (Takeshi Kitano) .
http://www.youtube.com/watch?v=MvY6JCFCrQk
324,220
キッズリターン ラストシーン
http://www.youtube.com/watch?v=3ZfiHZdDYB0
35,977
「まあちゃん、俺達、もうおわっちゃったのかな?
バカ野郎、まだはじまっちゃいねえよ」
高裁で、不本意な結果になったかもしれない。
しかし、はっきりいって
そんなものは
裁判ではない。
最高裁にいって
初めて
裁判が始まるのだ。
だから
不正選挙裁判は
まだはじまってもいないのだ。
それに、
最高裁というところは
非常に、まともである。
おそらく
高裁で経験した裁判とは
まるで違うことに驚くと思う。
確かに最近、最高裁の事務総局が
どうのこうのといった本が
出版されているが
最高裁の判事は
まともであり
善人であり
正義感があると思われる。
そういったことは
実際に最高裁に
上告を果たしてみないと
実はわからない。
最高裁は
高裁より数百倍まともである。
それにここまで来て
高裁で終わってしまっては
「負け」が確定してしまう。
確定してしまえば、
それが不正選挙だとは
基本的には言う資格がなくなってしまう。
(法律上では)
最高裁まで上告を果たせば
状況はガラッと変わる。
おそらく
多くの人の「裁判」に関する
認識は
最高裁まで行くと
変わるだろう。
それに
これだけ多くの証拠が
ある不正選挙というのは
例がない。
私は勝てると思う。
特に新たに
投票時間の勝手な繰り上げによる
「投票時間の不平等」を
訴えるといい。
これは一人一票の裁判の
論理と同じである。
http://www.amazon.co.jp/%E2%80%9C%E6%B8%85%E3%81%8D0-6%E7%A5%A8%E2%80%9D%E3%81%AF%E8%A8%B1%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81-%E4%B8%80%E7%A5%A8%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E4%B8%8A%E5%91%8A%E7%90%86%E7%94%B1%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-GENJIN%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%8858-%E5%8D%87%E6%B0%B8-%E8%8B%B1%E4%BF%8A/dp/4877984585/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1387315475&sr=8-1&keywords=%E4%B8%80%E4%BA%BA%EF%BC%90%EF%BC%8E%EF%BC%96%E7%A5%A8
“清き0.6票”は許せない! 一票格差訴訟の上告理由を読む (GENJINブックレット58) [単行本]
この
一人一票の不平等が
憲法違反であるという論理展開は
そのまま「投票時間の不平等」に
あてはまる。
特にRKさんのところで原告不適格と言われたK子さんは
最高裁に上告を果たしていただきたい。
原告不適格も憲法違反であり
この不正選挙自体も憲法違反であるとして
一緒に理由書に書けばいい。
それで上告ができる。
とにかく高裁までの裁判というものは
本物の裁判ではない。
最高裁から本当の裁判が始まるのだ。
それにこの政権は
表現の自由を奪おうとしているため
裁判で戦わないとだめである。
そして最高裁まで戦うと
周りの評価はガラッと変わる。
つまり「本気なんだ」ということが
伝わり始めるのである。
プロの法律家でも
最高裁まで戦っていると
いうと驚く。
そして高裁の裁判官が一番
いやだなあと思うのが
実は、最高裁に上告をされることなのである。
なぜかというと
高裁できちんと裁判をやっていないから
原告は不満を持って
最高裁に上告をしてくるんだと
思われるからだ。
だから
高裁の裁判に不満をもっても
それを最高裁に上告を
しなければ
まさに
高裁の裁判官の望むところなのである。
あなたは、高裁の裁判に
満足していると
いうことを表しているからだ。
上告をしないということは
高裁の裁判結果に異議がありません。
満足ですということを
あらわしていると思われるのである。
だからなんとしてでも上告すべきなのである。
上告のやり方としては
まず、
上告状兼上告受理申立書を出す。(最高裁ではなく、高裁に出す)
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
(簡単にいえば、上告状は、憲法違反や、憲法解釈に誤りがあることや、重大な手続き違反に該当することを書き、
上告受理申立書は、憲法違反ではないが、判例の誤りや法令の解釈に誤りがある場合である。
つまり憲法違反ではないけど上告したい。この上告を「受理」してくれるようにお願いをしたいので申し立てをしますという意味である。
(本来、最高裁というところは、憲法違反や重大な手続き違反等について判断をするところであるため)
しかし、我々は、憲法違反も、法令違反も一緒に訴えているわけだから
「上告状兼上告受理申立書」を使うべきである。(※別々に上告状、上告受理申立書を出すとややこしいため一緒の方がいい。)
上告状兼上告受理申立書の書き方
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/vcms_lf/30203003.pdf
上告状兼上告受理申立書
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
これは、判決が出た判決日に
高裁から判決文が
送達されてくるが
その送達を受け取った日から
2週間以内である。
土日をはさむ場合はその翌日(月曜日)
(もし、高裁で判決日に判決文をうけとっていれば
その日から2週間以内)
もし5人で訴えていて
誰かが送達を受け取るのを遅れていたら
そのメンバーの名前を入れて
上告の文書を提出してしまえば
送達から2週間以内という
要件を満たすことができる。
だから仮に自分が2週間を過ぎていたとしても他のメンバーの
名前を書いて提出すべきである。
誰かが送達の受取りが
遅れていればその2週間以内に入るからだ。
そして、本来、訴訟費用は支払って
この上告状兼上告受理申立書は
出さないといけないが
緊急の場合
とりあえず
訴訟費用はあとまわしにして
出すことはできる。
(後で補正命令が
来て、支払ってくださいと
来るので、それで支払えばいい)
たとえば、
もう2週間ぎりぎりになっていて
5名で高裁で戦っていた場合、
そのうちの2名で最高裁に上告をすることは可能である。
また、どうしても
お金も
連絡も
意志統一も間に合わない場合
誰か一人がこの
上告状兼上告受理申立書を
提出しておいて
他のメンバーの名前も書いておく。
そうして後で仮に
他のメンバーがどうしても下りるとなった場合に
そのメンバーをはずして
3名で手続きをとる(費用を払い込む)とかも可能である。
ただ、上告をしたい場合のためには
名前を書いておかないといけない。
そして訴訟費用というのは人数が多いほど
一人当たりの単価は安くなる。
そしてそれを提出してから
お金を払い込み、
受理通知が来る。
そのあと50日以内に
理由書を提出する。
理由書を見て、
最高裁に上告できるかどうかを
形式上のチェックがなされて
本当に上告できることになる。
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