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NHKは放送法違反である NHKを取り戻す! 今朝の赤旗報道
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/12/post-c61c.html
2013年12月16日 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
安倍首相は、NHKを私物化している。
自分の有力な支持者や、かつての自分の家庭教師を経営委員に送り込んで、NHKの放送内容を著しく偏向させている。
秘密保護法成立の翌週月曜日12月9日の7時のニュースは、冒頭で安倍首相の秘密保護法弁明の記者会見の模様を延々と垂れ流し、最後に改めて時間を2分延長してまで、安倍首相の記者会見の模様を垂れ流した。
12月14日の土曜日には、午後6時頃だったか、緊急記者会見とやらで通常の放送予定を急遽変更して、どうでもよいような安倍首相の記者会見の模様を垂れ流し、政府見解を記者が補足して説明していた。
見るに見かねる。
これは、公共放送の私物化であり、放送独裁である。
しかし、他のテレビ局や大手新聞からはNHKの偏向報道について正面から批判したものがないと、思っていたら、赤旗が報道した。
末尾にリンクを貼り付けておく。
NHKも民法も放送法の適用を受ける。
放送法第1条は放送法の目的を定める。
その第2号は「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」とし、
第3号は「放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」と規定している。
放送法第4条1項は番組の編集について、次の通り規定する。
2号「政治的に公平であること。」
4号「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」
安倍首相の記者会見垂れ流し放送が「政治的公平」を欠き(放送法4条1項2号違反)、「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(放送法第4条1項4号違反)という放送法の規定を蹂躙していることは誰の目にも明らかである。
NHKは、このことによって「放送の不偏不党」(1条2号)を逸脱して、放送を安倍首相の私物として提供し、「健全な民主主義の発達」(1条3号)を著しく阻害した。
また、赤旗によれば、12月5日の参院特別委員会での強行採決を報道した『ニュースウオッチ9』は、『対立の果てに』と題するニュースで記者はこう説明した。
「これから予算案の編成、税制改正の論議がある。それへの影響を避けたい。ねじれが解消し、決められる」
赤旗は、「まるで政府や自民党の報道官のようでした。」とする。
秘密保護法が深夜11時30分頃に成立する12月6日の『ニュースウオッチ9』は、本会議を中継しないばかりか、「同盟国アメリカと高度な情報を共有するために、秘密とすべき情報がもれるのをなくすべきだというのは多くの政党が共有している」とキャスターがまとめたという。その後、自衛隊の歌姫として、海上自衛隊音楽隊の歌手の活躍を特集したという。
これらの報道が、「放送の不偏不党」を踏みにじり、「政治的公平」を欠き、「できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」という放送番組編集方針に違反していることは明らかである。
安倍首相は、NHK経営委員を自分の応援者や、かつての家庭教師、自分と財界の会の有力者を任命したが、これは、放送法第31条1項が「委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者」とする規定に反するか、少なくともその精神に背いている。
放送法第3条は、「放送番組は、…何人からも干渉され、又は規律されることがない。 」と規定して放送番組編集の自由を規定する。安倍首相は放送法3条に違反して、放送番組に干渉し放送番組編集の自由を侵害している。
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送審議会を設置するものとされており、放送審議会は、放送事業者の諮問により、意見を述べたり、放送番組の適正を図るために審議し、放送事業者に意見を述べることができるとされている(放送法第6条)。
平成25年度9月のNHK放送番組審議会の出席者は以下のとおりとなっている。
委 員 長 福井 俊彦(元日本銀行総裁)
副委員長 北城恪太郎(日本アイ・ビー・エム(株)相談役)
委 員
秋池 玲子(ボストン コンサルティング グループ パートナー&マネージング・ディレクター)
大野 博人(朝日新聞社役員待遇論説主幹)
小田 尚(読売新聞東京本社専務取締役論説委員長)
倉重 篤郎(毎日新聞社論説室専門編集委員)
駒崎 弘樹(NPO法人フローレンス代表理事)
紫 舟(書家)
龍井 葉二(連合総合生活開発研究所副所長)
細谷 亮太(聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長)
谷口 肇(全国農業協同組合中央会常務理事)
若月 壽子(主婦連合会事務局)
和田 章(東京工業大学名誉教授)
NHKは、「放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要」を審議会に提出しなければならないことになっている(放送法6条5項3号)。
このルートがどの程度、有効であるかは未知であるが、NHKに対して、どんどん苦情を伝えることが、僕たちにできるまず第一歩だ。
NHKに抗議し、NHKを監視しよう。
赤旗も、なかなかよい報道をしている。
次は、是非、一般視聴者に何ができるかを報じてもらいたい。
赤旗は、市民団体が経営委員会に申し入れをしている模様を伝えているが、審議会に申し入れるのも有効なようにも思われる。
NHKに今、何が?
異常な秘密保護法報道
まるで政府報道官
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-12-16/2013121601_01_1.html
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