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和歌山市で1998年7月に起きたカレー毒物混入事件で再審請求中の林真須美死刑囚(52)と再審弁護団の弁護人4人が「再審請求の打ち合わせでパソコンの使用を認められず、大阪拘置所に接見する権利を妨害された」などとして、国を相手取り、計1千万円の国家賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。弁護団が14日発表した。
訴状によると、弁護士らは昨年8月、林死刑囚と接見する際、約2千点に上る裁判の証拠をそのまま拘置所に持参するのは物理的に不可能として、パソコンの使用許可を求めた。だが、拘置所は許さず、接見を断念したという。
原告側は接見の際、データ化した大量の図面や写真などの証拠は不可欠だと指摘。パソコンの使用を制限する規定がないのに認めなかったのは「裁量権の逸脱」と主張している。また接見が60分間に制限され、職員の立ち会いなしでの接見が認められなかったことも違法と訴えている。
死刑囚と再審弁護人の接見をめぐっては、最高裁が10日、拘置所職員の立ち会いは「特段の事情がない限り、認められない」との初判断を示している。
http://digital.asahi.com/articles/OSK201312140009.html?iref=comkiji_redirect
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