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2013/10/29 秘密保護法の次は共謀罪 600以上の犯罪が「話し合った」段階で処罰対象に
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/108986
12/12 22:30 IWJ Independent Web Journal
秘密保護法案の次は「共謀罪法案」が国会に提出されるだろう。
このような見方をする法律家は多い。秘密保護法案の条文中でも処罰対象とされている「共謀」行為。「共謀罪」とは、実際の犯罪行為に着手しておらず、犯罪の準備さえしていない「話し合いの段階」から処罰する規定である。
「行為」があってはじめて犯罪が成立する、といった近代刑法の大原則から外れ、人間の「意志」を処罰する。こうした危険性をはらむ「共謀罪」の創設反対を訴え、日本弁護士連合会は10月29日、衆議院第二議員会館で学習会を開いた。
■ダイジェスト動画
1. 経過報告 山下幸夫氏(日本弁護士連合会 共謀罪等立法対策ワーキンググループ副座長)
2. 講演 新倉修教授(青山学院大学法務研究科) 「フランスにおける組織犯罪防止条約への対応に見る共謀罪立法の在り方」
・主催 日本弁護士連合会
・告知 共謀罪創設反対を求める院内学習会|日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2013/131029.html
■こちらも提出間近? 意志を裁く「共謀罪」
日本は2000年12月、テロなどの国際的な組織犯罪を防止するための「国連越境組織犯罪防止条約」に署名した。「共謀罪法案」は、同条約に批准するための国内法整備であるとされている。自民党は、過去3度にわたって共謀罪法案を国会に上程したが、民主党や市民らの強い反対から審議は進めず、すべて廃案となってきた。
政府原案によれば、「4年以上の懲役」に該当する犯罪が、共謀罪法案の適用対象となる。その数は、600種類以上にものぼる。共謀罪法案は、犯罪の実行、未遂、予備以前の「話し合い」段階から処罰対象にするため、捜査機関が、盗聴などによる「国民監視」を強める危険性もある。こうした背景から、国家による「プライバシーの侵害」を懸念する声が強い。
日弁連・房川樹芳副会長は開会の挨拶で、政府が、東京オリンピック開催までにテロ対策を強化すると明言していることからも、次期通常国会で「共謀罪」の創設に着手する可能性があると指摘。「600以上の犯罪に共謀罪を適用しようとしているのだから、テロ対策だけではないのは明らか。177カ国の国が国内法を整備せずに条約に批准している実態があることからも、共謀罪は必要ない」と語った。
日弁連で共謀罪等立法対策ワーキンググループの副座長を務めている山下幸夫弁護士は、「いつ法案が提出されてもおかしくない」と述べ、国会議員の過半数以上を占める自民党の考え次第では成立してしまう、と分析した。
■条約に用意された「共謀罪」以外の「もう一つのオプション」
青山学院大学の新倉修教授は、他国がどのように「国連越境組織犯罪防止条約」に批准しているか、フランスを例に挙げて、次のように紹介した。
「国連越境組織犯罪防止条約」は、「共謀罪」と、「犯罪結社罪」の二つの対策オプションを設けており、両方対策せよ、とはしていない。フランスは、犯罪組織に参加する者が故意に犯罪を犯した場合に処罰する「犯罪結社罪(通常の犯罪よりも、組織的な点をふまえて刑を加重するもの)」を整備することを選択した。米英は「共謀罪」をメインに選択しているが、「共謀罪」は広範におよび、法体系としても異質であることから、フランスとしては受入れられないのだという。
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