http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/615.html
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違憲立法審査権である 憲法違反訴訟を集団で起こした方がいい。
今回、この特定秘密保護法は全国52の弁護士会の全てが大反対を
している。なぜかというと人権侵害そのものだからだ。
特定秘密保護法、TPP、国家奴隷特区、すべて違憲違法である。
実際、この特定秘密法案が一年後に実施されたらもはや手遅れである。
早晩、米国で行われた自作自演テロの911事件のようなことが日本でも引き起こされて
戦争に導かれてしまうだろう。
そしてそのころには今の憲法は存在していないはずである。
来年の国会議員手帳には、従来、巻末にいれてあった日本国憲法が削除されているとい
うことで現在話題になっている。
NSCと特定秘密保護法と集団的自衛権で、日本でも自作自演テロが行われて、戦争に一気に導かれる体制が
できあがる。
しかも証拠を入手できないため、犯罪を暴こうとすると、逮捕されて有罪にさせられる。
特定秘密保護法を超大国が必要とする理由は
↓
911ボーイングを捜せ
http://www.youtube.com/watch?v=ADIRSqeFhDs&list=PLEFF6135CD2B582BA&index=1
Loose Change 911 Japanese 日本語版 FULL
http://www.youtube.com/watch?v=mZZPMwOX_JU
平成25年12月 日
<訴状>(案)
東京地方裁判所御中
原告
被告 内閣総理大臣 安倍晋三
特定秘密保護法違憲無効請求事件
1 特定秘密保護法は、憲法違反であるため、違憲無効との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
<事実>
特定秘密保護法は、その内容から
憲法違反の法令である。
内閣総理大臣である安倍晋三は、憲法違反である特定秘密保護法を、
必要な手続きを省略して違憲な手続きによって国会を通し、成立したと主張している。
このことは、その法案の内容も含め、手続きも違憲であるため、特定秘密保護法は違憲無効である。
具体的には
1特定秘密保護法の内容自体が違憲違法である。
2特定秘密保護法案を通す国会での
手続きも違憲違法である。
(憲法前文および憲法第31条の立法趣旨に違反する
3内閣総理大臣が、違憲である法案を
通すこと自体が、憲法違反である。
以下は参考資料
<違憲内容の秘密保護法を可決したことは
憲法第99条違反>
この憲法違反である
特定秘密保護法案を
可決したこと自体が
憲法99条違反に該当するのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
まったく憲法を尊重もせず養護する義務も放棄してこんな特定秘密保護法案などという
憲法違反の法律を通そうとすることは、憲法違反の犯罪である。
だから社会契約を解除していいのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
<日本国憲法前文の「国民の厳密な信託による」という社会契約の趣旨に違反する>
日本国憲法前文より
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
この憲法前文にある、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの」という部分が、
社会契約が書かれているのである。
我々は、今の政治に「信託」(信じて託する)ことはまったくできない。
したがって、社会契約は解除して
国会は解散していいのである。
<日本国憲法前文の 国民主権の趣旨に違反する>
そして
「その権威は、国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は
国民がこれを享受する。」
これは、かの有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説で
「人民の 人民による 人民のための政治」
と表現された、国民主権の原理を
あらわしている部分である。
実は「その権威は国民に由来し」は、「OF THE PEOPLE」
「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「BY THE PEOPLE」
「その福利は、国民がこれを享受する」は「FOR THE PEOPLE」
に該当するのである。
憲法学者宮沢俊義師の「全訂日本国憲法」に書いてある。
私はそれを知った時に感動した。
<基本的人権の尊重をしない政治であるため、憲法第11条違反>
そもそも国民にとって
基本的人権を損なうような政治を行うような
権力は、国会議員には与えられていないのである。
<秘密保護法案は、憲法に反する法令に該当するため、
憲法前文の趣旨から、排除されなければならず、無効である。>
そして
「これは人類普遍の原理であり
われらは、これに反する一切の憲法、法令、および詔勅を排除する」
と書かれているではないか。
なぜ人類普遍かというと
これは基本的人権は
神からあたえられたものであるからである。
だからそのあとに「これに反する一切の憲法を排除する」と
憲法まで排除すると
書かれているのだ。
だから、憲法よりも「天からあたえられた基本的人権の方が上」なのである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC98%E6%9D%A1
<秘密保護法案、その他の法案は、日本国憲法第98条違反>
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC97%E6%9D%A1
<秘密保護法案その他は、憲法第97条違反>
第九十七条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この憲法第97条には
現在および将来の国民に対して「侵すことのできない永久の権利」として信託されたもの
と書いてある。
であるから
何びとたりとも
ここの部分は変えられないのだ。
そして自民党が削除しようとしているのは
この憲法第97条なのである。
とんでもない行為である。
憲法を改正する権限は、国会議員には
もともと存在していないのである。
なぜかというと
近代の憲法というものは、
国民から、立法者をしばるために存在するものであって、
人権を擁護するために存在するものなのである。
つまり人々に天から与えられた自然権(基本的人権)
を守るならば、その前提の上で、権力を行使してよい
という「社会契約」を結んでいるのである。
その「社会契約」に該当するものが
憲法を守るのであれば、権力を行使してよい
という内容なのである。
したがって、「憲法を変える」という権限を
国会議員は持たないのである。
そして日本国民の自然権(基本的人権)の尊重を
しない法律を立法したり、TPPという条約を
結ぼうとすること自体が、「国民からの
厳粛な信託」を裏切る行為であるため、
なんら社会的な信頼を得ていないのである。
ひとびとにとっていったん、政権についた
存在がいるからといって、内容はめちゃくちゃで
基本的人権の尊重はせず、外資の利益ばかりはかる
そんな政権に、いつもいいなりにならなければならないなどというそんなことは真に馬鹿げたことだからである。
※この考え方は、ジョンロックの「市民政府二論」
に出てくる。このジョンロックの思想が
当時イギリスの重税、兵役強要に苦しんでいた
米国が、独立を果たし、米国の憲法に反映された。
そして米国独立の支柱となった
ジョンロックの思想は、日本国憲法に
ひきつがれているのである。
それに、米国独立の指導者だったジェファーソンは、
こう言っている。
「権力については、徹底して、さい疑的でなければ
ならない。(権力を与えて監視をしないと権力を濫用し
、
不当に使い始めるものだと思わなければならない)権力を信頼して監視もせず、委任するなど
しては絶対にしてはならない」という趣旨のことを
言っているではないか。権力は今の戦争産業や
多国籍企業の利益のために日本人をだまして
日本を食い物にしているように、油断してはいけないものなのである。
佐藤優/くにまる13.11.1《完全版》特定秘密法,NSCはまるで陸軍参謀本部の様。
ナチス手口に似てきた。政権は白紙委任状を貰ってると勘違いしている!
http://www.youtube.com/watch?v=Hz3mQbBNij8
特定秘密保護法を超大国が必要とする理由は
↓
911ボーイングを捜せ
http://www.youtube.com/watch?v=ADIRSqeFhDs&list=PLEFF6135CD2B582BA&index=1
Loose Change 911 Japanese 日本語版 FULL
http://www.youtube.com/watch?v=mZZPMwOX_JU
インビクタス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%B9/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%81%96%E3%82%8B%E8%80%85%E3%81%9F%E3%81%A1
『インビクタス/負けざる者たち』(原題:Invictus)は、2009年のアメリカ映画である。
「invictus」とは、ラテン語で「征服されない」「屈服しない」を意味する語。
同様に、ラテン語のフレーズ「morior invictus」は、「死ぬまで屈服しない」を意味する。
インビクタス ネルソンマンデラの実話をもとにした映画。
このインビクタスという映画は、とても感動的で、必見である。
感動して泣いた。特に、今、秘密保護法や、TPP、国家売却特区
などの違憲犯罪法案に対して、怒りに怒っている我々にとって
このインビクタス(負けざる者たち)という映画は、強く勇気を与えてくれるだろう。
https://www.youtube.com/watch?v=SWLm16Kip-w
福島みずほ議員 秘密保護法逐条解説、H23.11分法令協議入手
福島みずほ議員 秘密保護法逐条解説、H23.11分法令協議入手
http://nohimityu.exblog.jp/21051507/
こういったときにどうすればいいか?
一切、可決されたということに同意してはいけない。
それにほんの少しでも「同意」してしまったら
負ける。
一切同意せず、秘密保護法案反対をさけびつづける。
たとえば、どこからどう見ても
日本国にひどい打撃を与える
とんでもない法案があるとする。
今までも
郵政英米化法案
が筆頭だが、犯罪者が政府に入り込み
とんでもない法案を可決してしまう。
この国民をだますとんでもない法案が
大多数の反対にもかかわらず
国会の多数決で
決まってしまうことがある。
そういったときは
「決まってしまった」
とそれにほんの少しでも
「同意」してはいけないのだ。
一切同意せずに
反対しつづけないといけない。
「可決はされていない」「無効である」と自分で決める。
すると、早期に政権交代が起きる。
郵政株式売却凍結法案がのちにだされた。
そういう風に、
可決されても一切同意しなければ
そうなっていくのだ。
「特定秘密保護法反対」というスローガンは
そのまま使えばいい。
「成立していない」という風に一切同意してはいけないのだ。
なにしろ、バーコードを途中で付け替えることと
期日前投票箱の中身をすり替えてできている政権なのだから。
ところであの投票箱は、固い四角の形状のものではなく
実はパタンパタンとたためる折りたたみ式だということをみな知っているのだろうか?
福島みずほ HP
http://mizuhofukushima.blog83.fc2.com/blog-entry-2386.html
秘密保護法案資料
http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/
大デモ ステージ
http://twitcasting.tv/nau_media
明日の自由を守る若手弁護士の会
http://www.asuno-jiyuu.com/
2013年12月6日金曜日
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%83%AF%E3%83%8D%E5%8E%9F%E5%89%87
ツワネ原則(ツワネげんそく)とは、50項目からなる「国家安全保障と情報への権利に関
する国際原則(英語:Global Principles On National Security And The Right To
Information )」の通称。アメリカの財団(Open Society Justice Initiative) による呼びか
けにより「安全保障のための秘密保護」と「知る権利の確保」という対立する2つの課題の両立を図るため、国際連合、米州機構、欧州安全保障協力機構、人及び人民
の権利に関するアフリカ委員会の関係者を含む、世界70か国以上から500人を
超える専門家により、2年以上かけて作成された。2013年6月に南アフリカの都市・
ツワネで採択されたことから「ツワネ原則」と呼ばれる。
ツワネ原則発表のオープン・ソサエティ財団が“今世紀最悪”と声明発表
ツワネ原則作成に関わってきたアメリカのオープン・ソサエティ財団が、
特定秘密保護法案について声明を出し、「知る権利を厳しく規制する
もので、日本にとって後退となる」「この法は、21世紀に民主政府に
よって検討された秘密保護法の中で最悪なものである。」と、厳しく批判
しています。
NHKでも報道されています。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131206/k10013643701000.html
このオープン・ソサエティ財団は、アメリカの元政府高官のモートン・
ハルペリン氏(←かねてから同法案を批判)が上級顧問を務めています。
国際的な批判が、止まりません。
このように、転落していくかのように国際的な信用を失っていく安倍
政権は、どこへ向かうのでしょうか。
以下、声明の和訳を貼り付けます。
*:.。..。.:*・゜゜・*:.。..。.:*・゜゜・*:.。..。.:*・゜゜・*:.。..。.:*・゜゜・*:.。..。.:*・゜゜・*:.。..。.:*・゜゜・
日本の特定秘密保護法によって説明責任が脅かされている
ニューヨーク−オープン・ソサエティ財団は、金曜日に日本の
国会において採択されようとしている特定秘密保護法について、
強い懸念を表明します。
上級法務顧問であるSandra Coliver氏は、この新法は、国家
安全保障に関する公の知る権利を制限する点において、厳し
い制限を設けている国際基準から大きく後退することを指摘しました。
Justice Initiativeにおいて知る権利に関する業務を率いている
Coliver氏は、「日本にとって後退を意味している。」と指摘しました。
「これは、政府の説明責任を脅かすほどの秘密主義を提案するものです。」
オープン・ソサエティ財団の上級顧問であり、アメリカ政府に
おいて安全保障に関する3つの要職を務めるモートン・ハルペ
リン氏は、「この法は、21世紀に民主政府によって検討された
秘密保護法の中で最悪なものです。同じく懸念すべきは、公共
の関心に関する事柄は、市民社会や国際的な専門家からの
広いヒアリングと相談を行っていないことです。」と述べます。
国連の表現の自由に関する特別審査官であるフランク・ラ・
ルー氏は、「きわめて広範かつ抽象的な事柄が秘匿されると
いうだけでなく、公益通報者や秘密を報道したジャーナリストに
対して深刻な脅威を与えるものである。」と表明しました。
新法は、下記の内容を含んでいます。
・2001年の法律によって防衛省が保持することになった
「特別防衛秘密」権限を劇的に拡大するものであること。
新法は、複数の抽象的で過度に広範な種類の情報−防衛、
外交、「特定有害活動」、テロ防止を含む−に関する上記
権限を拡大すること。
・政府が秘密を指定することができる権限を与える者は、
すべての閣僚と主な官僚にまで拡大されること。
・機密を暴露したことに対する刑罰は、2001年の法律では
最大で5年の懲役であったものが10年の懲役に拡大されること。
完全に独立した第三者機関や裁判所から、秘密の指定を
見直す方策はとられていません。
加えて、
・ある情報に対する公共の関心が、情報の公開による害悪に
勝る場合に、その情報を公開することを許容する、「公共の
関心の超越」という考え方を含んでいません。
・公共の関心の擁護が含まれていません。公共の関心が
高い事項を漏らした人についても、公共の関心が公開に
よる現実の害悪よりも上回る場合には、刑罰に問われる
べきではありません。
これらのいずれの点についても、この法律は、ツワネ原則
−国家の安全や情報に関する権利に関する国際的な原理で
あり、Justice Initiativeが起草に関わった−に反映された国際
的な水準と良き慣例から大きく後退しています。
ツワネ原則は、近代民主主義国家の法律や裁判所の判断
に反映された、国際的及び国内的な法律、標準や慣例に基づ
いています。これは、世界中から集まった22の団体と学術
センターが起草し、国家安全保障や外交の知識や経験のある
者を含む500人以上の専門家に相談して作られたものです。
ツワネ原則は、ヨーロッパから選出された委員会、関連する
国連の特別報告官、情報を求める権利や表現の自由にかか
わるアメリカやアフリカの人権団体の報告者の支持を受けて
います。
ツワネ原則は、政府が機密情報を秘匿することは、正当な
国家安全保障上の利益を保護するために必要な限りにおいて
のみ許されると指摘しています。日本の法案は、この基準に
合致していません。
安倍晋三首相は、米国をモデルにしたNSCを創設するために、
強力な秘密保護法が必要だと繰り返し主張しています。
しかし、米国の親密な同盟国のいくつかは、機密情報に
指定するに際しては公共の利益を考慮し、国家機密情報の暴露
に対する刑罰を最大で5年かそれ未満とし、機密指定できる省庁
を限定し、裁判所及び(又は)独立した第三者機関によって機密
指定を変更できる手続きを定めています。
「アメリカ型の機密種別は、他の国に強制されるべきでないもの
です。米国政府が膨大な数の情報を機密としたことは、本物の
秘密を守ることを事実上不可能にしています。」とSandra Coliver氏
は付け加えました。
「安全保障を含む、国の活動に関する情報が公によく周知さ
れたときに、国家機密は最もよく守られるのです。」
http://www.asuno-jiyuu.com/2013/12/blog-post_4434.html
http://www.asuno-jiyuu.com/2013/12/blog-post_7343.html
日本:ずさんな特定秘密保護法は、
国際標準を尊重していない。
センター・フォー・ロー・アンド・デモクラシー(CLD)は、日本の
国会がまさに可決しようとしている特定秘密保護法が国際標準、
とりわけ、CLDが起草に参加した国家安全保障と情報への権利
に関する国際的な基準(ツワネ原則)を著しく尊重していないこと
を憂慮する。
「私達は、日本のみならず全ての国の、本当に機密に属する
国家の安全にかかわる情報を保護する権利を尊重している」と
CLDのエグゼクティブ・ディレクターのトビー・メンデルは語った。
「しかし、この法律は国防を、十分に明確で正確な方法で定義
づけできていない。そしてまた、公務員に、情報を秘密だと指定
するあまりにも過剰な権力を与えている。」と語った。
政府機関の保有する情報にアクセスする権利についての制限が、
明確に限定的に定められなければならないということは、国際法の
基本原則である。
ツワネ原則3(a)は
「(a)「法に基づく」とは。 法は、アクセス可能であり、明解であり、
綿密且つ正確でなければならない。そうすることで、どの情報が
非公開となり得るか、どの情報が開示されるべきか、そして情報に
関するどのような行為が制裁の対象であるかを、各人が理解できる。」
としている。
原則3(c)は、
「「正当な国家安全保障上の利益の保護」とは。 国家安全保障
上の理由により非開示になりうる情報の厳密な分類は、法により
明確に定められるべきである。」
と詳述している。
この日本の国会で審議されている特定秘密保護法案は、
この原則
から著しく外れており、
分類の情報のリストが定められている。
同法案はまた、行政機関の長に対して、
情報を特定秘密に指定
する過度の自由裁量の手段を与えている。
ツワネ原則4(d)は、
「公開が国家安全保障に損害を生じるという旨の大臣又はその他
の官僚による文書の発行などの、単なる主張は、いかなる場合も
決定的なものとはみなされない。」と明確に手段を規定している。
CLDは、日本の国会議員に対して、この現在の形の特定秘密
保護法案を否決すべきことと、国際標準に適合しない法律は採用
しえないということを強く主張する。
ツワネ原則は、以下のサイトから見ることができる。
http://www.law-?‐democracy.org/live/national‐security‐principles‐launched/
TPPとは、トータルプリズンプログラムのこと。
完全牢獄条項
日本人の基本的人権を守る日本国憲法を無力化して
多国籍企業が、日本国憲法より上位にくる。
主権は国民ではなく、主権は多国籍企業が握る。
多国籍企業の利益を損ねるといいがかりをつけられる
裁判は外国で行われて、必ず多国籍企業に有利な判決が出る。
国民は、健康保険をやめさせられて
高い医療費(盲腸の入院費100万円)や
歯医者代を支払わされる。(欧米では、歯医者に一回行くと保険がないので7万円ぐらいかかる)
また、ろくでもない精神医薬を拒否すると
国家賠償を命じられて日本国民は何千億円と支払いをさせられて
結局、また、増税される。一つも日本人にとっていいことがないが
今の売国政権は、これに加盟しようとしている。
以下は、メーリングリストより転載
秘密保護法強行採決は安倍政権の終わりの始まりだ!
秘密保護法を廃案へ!実行委員会
海渡 雄一
1 参議院で法案採決される
参議院本会議で、法案が可決されました。
採決結果は、投票総数212、賛成130、反対82でした。
賛成したのは自民党と公明党。反対したのは、民主、共産、社民、生活、糸数
議員、山本議員などでした。
みんなの党は欠席しましたが、一部議員は出席して
反対しました(川田さんと寺田さんと真山さん)。維新の会は欠席しました。
市民の8割が慎重審議を望んでいる中で、日比谷野音に1万5千人が集まり、
全国で抗議集会が続き、数万人の市民が国会を取り巻き、秘密保護法絶対廃案を
叫び続ける中での、法案可決です。
「特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】」という文書が12月5日午前
11時45分に福島みずほ議員の強い要求によって、ようやく開示されました。
これは、法案の策定段階おそらく公明党との修正協議の前の段階の法案につい
て内閣官房が作成したものと考えられ、合計92頁に及ぶ大部なものです。
法案の逐条解説を公開して審議していれば、法案の問題点はもっと深く審議で
き、浮かび上がったはずです。作成名義は、内閣官房の作成とされています。
さらに、内閣と各省庁の間で、この法案の策定の段階で、多くの意見交換が行
われていたことが昨晩わかりました。
今のところ人事院と文書のやりとりだけが、
公表されています。他の省庁は、各官庁の了解が取れないという理由で、今も不
開示となっています。
このような重要な文書をこれまで秘密にしていたことは、国会軽視として決し
て許されることではありません。
すくなくとも、このような重要文書について、
きちんと国会での審議の時間を確保するべきことは民主主義政治の元での国会運
営として、当然のことでした。
委員会採決は、最後は、全く言葉も聞き取れない
、議事録もないような状態で
の採決であり、手続的にも違法無効です。
2 根本的欠陥法案である
この法案には根本的な欠陥があります。
何が秘密に指定されるかが限定されず政府の違法行為を秘密に指定してはならないことも明記されていません。
公務員だけでなく、ジャーナリスト・市民も独立教唆・共謀の段階から処罰されます。
政府の違法行為を暴いた内部告発者やジャーナリスト、市民活動家を守る仕組み
が含まれていません。
権威ある国際原則であるツワネ原則にことごとく反してい
るばかりでなく、ふたりの国連特別報告者とピレー人権高等弁務官
からも重大な
懸念が表明されています。
私たちはこの秘密保護法案の内容も手続も絶対に認め
ることはできません。
3 法案廃止の活動を始めよう
これからの闘いの方向性について、提起したいと思います。今晩の闘いの力で
、これからの政府の暴走を止めましょう。
成立した法案は同じ手続で廃止することができます。
私たちは、明日から、こ
の法律の廃止を求める活動を直ちに始めようではありませんか。
次の国会には、
採決に賛成しなかった多くの政党と共同して、秘密法の廃止法案を提案するため
の活動を始めましょう。
4 弾圧に備えよう
もうひとつ、大切なことを提起します。
この法律は、憲法21条、自由権規約19条で保障された表現の自由を侵害す
る違憲立法です。
この法律が自由権規約19条に違反することは、国連の見解な
のです。我々には国際社会が味方してくれています。
裁判官も私たちの反対運動
を見ていることでしょう。そして
心の内では応援してくれている裁判官も少な
くないはずです。
秘密法違反の被告人は違憲な法律によって起訴されたのですから、絶対無罪と
しなければなりません。
これは、弁護士の仕事ですが、
政府があくまで、この法案を施行しようとする
なら、第一号の秘密法違反事件の被告人を弁護するために、
1000人の弁護士
を組織し、あらかじめ大弁護団
を結成しておきたい思います。
5 新しい闘いのはじまり
法案の成立は、私たちの一つの敗北であることは確かです。
しかし、今日一日の私たちの行動は、
政府、国会に私たちの秘密法廃案、安倍
政権NOの怒りをぶつけ、一人一人の市民に
秘密法反対の意思を確認する機会と
なったことと思います。
まず、私たちは、これだけの多数の市民の反対を押し切って
秘密法を成立させ
た政府与党の暴挙を心にしっかりと刻みつけなければなりません。
マクベスのバー
ナムの森は動いたのです。
これから、政権崩壊の日が近いことにおびえなければ
ならないのは、勝ち誇ったような顔をしている安倍首相と
その取り巻きたちです。
私たちは、この法律が廃止されるまで、決してあきらめません。
明日から、秘
密法のある社会を拒否し、その実質化を食い止めるため、新たな闘いを始めましょ
う。
以上 原発反対メーリングリストより転載
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