http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/600.html
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(黄泉の国の鬼のようにやさしいカミ(SAN)が、旅行に行っちゃったので、こっそり、流行語編を投稿しちゃいます。これが最後の投稿つ〜〜のは、撤回。ゴメン。)
日本で、自由に発言できるサイトは、「阿修羅」と「my日本」だけになっちゃいました。
秘密保護法の成立で発言する人が激減するのではないかと心配です。
さて、秘密保護法なんぞ何の意味も無いよね。
どんな法律を作ろうが、ドロボーや詐欺師はなくならない。それと同じだよ。
『秘密保護法を施行すれば、防衛、外交、スパイ行為防止、テロ活動防止に関する情報が洩れなくなるという根拠は何だい。バカじゃないのか?』
現在の規則等では、そういう重要な情報がダダ洩れしちゃうってか。“ジェジェジェ。”
例えば、安倍首相がアメリカのスパイだったら、どうなのさ?秘密保護法なんてあろうがなかろうがアメリカに情報は、昔から変わらずに、ダダ洩れだっちゅ〜〜の。
『気付いてもらえましたか?』
秘密保護法も、内部統制制度も、最も肝心な点である上層部の不正に対する内部告発者を保護する方法については、何の規定も設けていないということです。
要するに、今の秘密保護法は、底辺の公務員等に対する単に“モラル”だけの問題だっちゅうことなんですよ。後述の訴追委員会の“ありさま”を見れば解かるでしょ。
日本を没落に導いた一番悪い奴らは、底辺の公務員等ではなく、上層部の最高裁やら参事等の高級官僚達だと言うことを肝に命じて下さい。。
でも、まぁ、特に底辺の公務員等の、その辺の“モラル”が著しく低下していることは、静岡県企画広報部広報課長兼県民のこえ室室長や浜松市企画調整部広聴広報課課長の、このザマを見れば認めざるを得ないけれどもね。
(追:この投稿を、このバカ共に抗議文としてメールしておきます。)
秘密保護法の真の目的は、不正を働いている官僚や天下り官僚等を、内部告発しようとする正義に目覚めた者を冤罪に貶めるために官僚が考え出した謀略であることが、「趣意書」を読めば解かりますよ。
『ブログ名:陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
⇒「趣意書」は、【第36回】に記載してあります。
さてさて、秘密保護法の次は、憲法改正(徴兵制度)ですよ。解かっていますか?
自衛官募集はなくなるのですから、あたりまえですが赤紙(召集令状)が、ご自分の子や孫に、送られてくる事になる訳です。安倍首相は、『私は、原発技術(核爆弾)とイプシロンロケット(大陸間弾道ミサイル)等の技術を売り込むセールスマン(死の商人)です』と大見えを切ったので、世界中の国から“お・も・て・な・し”を受け、『発射は、何時なの?“今でしょ”』なんて会話をしたとかしないとか?
発射なんてしたら、“倍返し”されて、第三次世界大戦の勃発だぞ。
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【静岡県企画広報部広報課兼県民のこえ室の皆様へ】_2013.12.05 11:58 送信
(浜松市企画調整部広聴広報課の皆様にも同文送信)
「2013.11.25送信の付託書」は、藤原直宏室長殿の一存で知事に渡さないこととしているようです。
付託書の受理権を有する川勝平太静岡県知事におかれましても、これを拒絶する事はできないはずです。知事が受理後にどうされようとも(例えば、ゴミ箱へ捨てようとも)、それは知事のご判断ですので私は何の異存も御座いません。
しかしながら、藤原直宏室長殿の一存で知事に渡さないこととすることには、激しく抗議いたします。付託書の内容も理解していないままでの藤原直宏室長殿の独断は、職務怠慢などでは済まされるものではなく、もはや、犯罪行為です。
静岡県企画広報部広報課兼県民のこえ室の皆様へ申し上げます。
このメールを見て、添付の「付託書_20131125_川勝平太静岡県知事宛」の趣旨が理解できましたならば、添付の「浜松東警察署受付官への趣意書_20130722」、「委員会の構成_20131125」、「訴追委員会事務局長に対する告訴状_20130722」と共に、藤原直宏室長殿を通さずに、川勝平太静岡県知事に直接お渡し頂きたいと希望します。
【所感】
残念ながら、藤原直宏室長殿は本付託書の重要性が、まったく解かっていないようです。今、国会で特定秘密保護法案の審議が参議院で行われていますが、この法案が通れば、藤原直宏室長殿のようなバカ者が、ますます、横行することになるということですよ。
趣意書には、前回衆院選も参院選も裁判所を政治利用して、国民に真実の情報を隠蔽する等、訴追委員会が政府(官僚)のガス抜き部隊(国民の不満を言いたいだけ言わせて気が済むようにさせるための機関)であることを秘密にしていた等の事実が記載してあります。何故、訴追委員会をガス抜き部隊にする必要があるのかと言うと、もちろん、裁判を政治的に利用するために他なりません。
そして、趣意書には、当該公訴権濫用の確たる証拠も記載してあります。
知事が、参議院議員等に本付託書を情報提供すれば良いのです。
例えば、『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う(法第5条4)』は、条文に誤りが有るのであるが、『これでは、過去一度も訴追委員会は開かれていないと言う事ですね?』と、参議院議長に質問すれば良いだけです。もちろん、答えられないでしょうから、『さすれば、私の提出した四通の訴追請求状(趣意書参照)の「不訴追決定」は、訴追委員会事務局長(参事) が作成した偽造文書(不真正文書:虚偽公文書作成等罪(刑法156条))と言う事ですね』と念を押してください。
これで、特定秘密保護法案など吹き飛びます。それどころでは無いでしょう。
だって、前回衆院選も参院選も無効になるのですから。安倍内閣の、これまでの法案全てが無効となるのですから。
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川勝平太静岡県知事 様 平成25年11月25日
付託書
【付託の趣旨】
裁判官訴追委員会事務局長(以下、事務局長という)に対する告訴状を、浜松東警察署長が受理することを阻む目的で、正当な理由も無く、当該告訴状の提出をしようとする私を5〜6人で取り囲んで威嚇する等して受け取りを拒絶した受付官の行為は、到底許されるものではありません。
この行為は、被告訴人である事務局長に対する虚偽公文書作成等罪(刑法156条)をほう助する行為であります。
私は、陸山会裁判及び小沢裁判における四人の裁判長を訴追請求し受理されましたが、「不訴追決定」との「裁判官訴追審査事案決定通知」は、全て事務局長が作成した偽造文書(不真正文書)であることが判明いたしました。
つまり、事務局長は、裁判官訴追委員会(以下、訴追委員会という)を私物化していたということであります。
その証拠は、「趣意書」の【今日現在も訴追委員会は閉会中とする根拠】です。
また、本件は、結果的に裁判所の政治介入という事態にまで発展しました。
陸山会裁判及び小沢裁判は、冤罪裁判であったことは明白であります。
その証拠は、「趣意書」の【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】です。
小沢一郎衆議院議員、石川知裕衆議院議員(当時)に対して検察、裁判所、弁護人、訴追委員会、そして、最高裁までもが全員結託して冤罪裁判を行ったという“あってはならない”事件が起きました。
しかしながら、この事実を国民は一切知りません。マスコミまでもが、この事実を報道せず“国民の知る権利”を奪うことに協力しております。
『最高裁の違憲状態との判決は、本件付託書により無効にすることができます。』
後述の通り、最高裁自身が憲法違反をしているのですから、百条委員会にて、最高裁がした憲法違反による公平な選挙を妨害した事実等を明らかにすることにより、前回の衆院選も参院選も両方共「違憲・無効」であることを最高裁に認めさせましょう。
さすれば、安倍首相がした法案は全て無効となりますから、特定秘密保護法案を悪用して本件のような真実を隠蔽するようなことはできなくなり、国民の知る権利は守られます。
百条委員会では荷が重すぎるのであれば、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)若しくは国会の証人喚問等に委ねることもよいと思います。また、「5人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない(裁判官弾劾法9条2)」の規定を利用して、訴追委員に後述の訴追委員会の実態について、真実の証言を求めることも有効かと思います。
【最高裁自身が憲法違反をした証拠】
最高裁は、大久保隆規氏を西松建設からの贈賄事件から陸山会の虚偽記載事件に訴因変更した経緯があります。当該訴因変更した訴因は、「趣意書」の【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】であります。
『では、ここからは、ご自分の目で見て、ご自分の頭で考えてください。』
『川勝平太静岡県知事に問います。』
『本登記日を土地取得日としたことは、禁錮2年の刑に処する』という条文を言えますか?言えないハズです。そんな法律は、ありませんから。
よろしいですか?おかしいのは、皆さんの方なのですよ。
最高裁は、【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】に訴因変更してまで、小沢一郎衆議院議員を政治的に抹殺するために、同一事件でありながら、陸山会裁判一審・二審計18回、小沢裁判一審・二審計18回、合計36回もの裁判を行なわせました。
都税条例の規定により、小澤一郎個人の本登記日(平成17年1月7日)は、陸山会代表小沢一郎の本登記日(=取得日)と“みなして”不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付していることは、石原慎太郎前都知事が御存知です。つまり、公判で前都知事が当該事実を証言すれば、これらの裁判は全て公訴権濫用であったことを国民が周知することとなったのであります。弁護人が前都知事に証言を求めなかった事は、検察と裁判所と弁護人が全員結託して冤罪裁判を行ったという証拠です。
この不公平な裁判は、「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する(日本国憲法三十七条)」に違反します。
・裁判官訴追委員会HP⇒委員会ニュース⇒平成24年9月4日
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
「・・・また、裁判官に対して、訴訟当事者の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました。」
⇒立場的には、訴追委員会は一般の裁判制度におけるいわば検察官であり、裁判官は被告であり、最高裁は、被告のボスです。
つまり、言い換えると、「検察官が “訴訟当事者の立場に配慮した(石川氏らを起訴した実際の検察官の立場に配慮した)”不公平な裁判を行うように被告に要望する旨の意見を被告のボスに伝えることとしました」と言っているのです。
もう、日本語にもなりません。ムチャクチャです。
案の定、2012年09月26日に小沢控訴審初公判が行なわれましたが、「趣意書」の【嘘とマル解かりのバカ丸出しの訴因】の事項については一切触れておりません。
しかも、平成25年6月12日から平成25年11月20日まで更新がありません。
この平成25年6月12日は、「委員長鳩山邦夫」からの「訴発第389号裁判官訴追審査事案決定通知」の飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)に対する「不訴追決定」との議決の日です。つまり、小沢一郎衆議院議員を政治的に抹殺が完了した日なので、もう、ほったらかしておいたと言うことです。
さすがに、参院選後委員会の構成が、いつまでも完成していないのはマズイと思ったようで、平成25年11月21日に完成しています。
次に、添付資料の「委員会の構成」と、こちらから今現在の構成をご覧ください。
裁判官訴追委員会HP⇒委員会の構成
http://www.sotsui.go.jp/composition/index.html
裁判官弾劾法(以下、法という)では、「衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う(法第5条2)」とありますから、第182回(特別会)の始めである平成24年12月26日には、衆議院議員たる訴追委員10人及びその予備員5人が、衆議院にて選挙されなければなりませんでした(法第5条1)。
では、添付した「委員会の構成」の「衆議院選出委員」をご覧ください。
(平成25年11月21日現在)、(平成25年10月25日現在)、(平成25年10月18日現在)、(平成25年7月29日現在)、(平成25年5月17日現在)、(平成25年2月21日現在)の構成しかHPへ表示されたことはありませんでした。
しかも、(平成25年2月21日現在)の構成と、最新の(平成25年11月21日現在)の構成が違います。さらに、途中の構成が未完成になっている時期があります。
裁判官訴追委員会HP⇒委員会ニュース
http://www.sotsui.go.jp/news/index.html
平成24年12月28日の委員会ニュースでは、『本日、裁判官訴追委員会を開会し、委員長等の役員の選任を下記のとおり行いました。』として、「委員長:森英介」、「第一代理委員長:宮沢洋一」、「第二代理委員長:三日月大造」だけを選任したと記載されています。
しかしながら、最新の(平成25年11月21日現在)の構成メンバーの中に、「委員長:森英介」、「第一代理委員長:宮沢洋一」の記載はありません。
「訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による(法第5条6)」のであるから、これは、あり得ません。
次に、「参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う(法第5条4)」とあります。この条文中の“第22回国会の会期中”とは、昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日を指します。
つまり、この条文は間違っております。
私の妄想ですが、当時は速記で書き留めていたので、(衆院選の場合は、選挙の後初めて召集される国会の会期の始めに委員の選挙を行うのであるが参院選の場合は、) 『“自由に(じゆうに)”国会の会期中にこれを行う』と言ったのを、“第22回国会の会期中に”と聞き違えたのが、そのまま条文になってしまったのでは・・・。
では、添付した「委員会の構成」の「参議院選出委員」をご覧ください。
(平成25年11月21日現在)、(平成25年10月25日現在)、(平成25年10月18日現在)、(平成25年7月29日現在)の構成が参院選後にHPへ記載されていました。
参院選後4ヶ月も経過した(平成25年11月21日現在)に初めて「参議院選出委員」の構成が完成しております。
以上のことから、訴追委員会の構成は、事務局長が独断で勝手に決定しているものと推察いたします。そして、委員会ニュースは、事務局長の“デタラメである”と言わざるを得ません。
追:「浜松東警察署受付官への趣意書_20130722」、「委員会の構成_20131125」、訴追委員会事務局長に対する告訴状_20130722を参考資料として添付いたしました。
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