http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/582.html
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http://31634308.at.webry.info/201312/article_8.html
2013/12/08 22:45
秘密保護法が成立してしまったが、その本当の中身、つまり条文を全て読んだものは少ない。マスコミから流される、わずかな情報だけである。そのわずかな情報を聞いただけでも、本能的にこの法律は危険だと思うから、これだけ世の中が騒ぐ。この法律は、国会で森雅子担当大臣が質問を受けても、回答が2転3転している。その理由は、法案が当初の防衛・外交秘密から大きく拡大して全ての秘密が対象になり、秘密に関して強要や教唆という行為まで犯罪対象になったこと。それにより、あらゆる事例について、そもそも答えることが不可能になったせいであった。それだけ行政の長の胸先3寸で、如何様にも解釈できるように仕組まれている。
そのことを東京新聞は以下の記事で、この法案の問題点を指摘している。この法案の条文には、やたらに「その他」という言葉が用いられている。「その他」という言葉は法律条文として解釈すると、「特定な事柄を定義しない別のもの」であり、どんな内容かわからない。
記事の中の以下の文章で、「その他」は「その他の方策を検討」するだけでもいいと解釈が出来ると書かれている。今後、どんな解釈の玉手箱が出て来るかわからない。都合のいい「その他」が随所に盛り込まれている。都合のよい解釈の抜け道の「その他」がはめ込まれている。
秘密保護法 条文36カ所の「その他」 修正しても数同じ
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013120802000107.html
特定秘密保護法には、秘密の範囲などを政府の意のままに拡大して解釈する根拠になりかねない「その他」という表現が多く使われている。修正協議で三カ所削除されたものの、新たに追加された条文に三つの「その他」が盛り込まれ、結局、減るどころか、元の三十六カ所に戻った。
原案には三十六カ所の「その他」があり、このうち、特定秘密の対象を「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイ活動)の防止」「テロ防止」の情報と定めた別表に十一カ所が登場した。
その一つは秘密指定の妥当性を検証する第三者機関に関する付則九条。「独立公正な立場で検証し監察できる新たな機関の設置」の後に「その他の(略)必要な方策について検討」との表現がついた。「独立公正な新機関の設置」は例示で「その他の方策を検討」するだけでもいいように解釈でき、「独立公正」も「設置」も明確に担保されていない。
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