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2013年12月 6日
安倍政権は特定秘密保護法を強引に押し通した。
参議院本会議は12月6日深夜、特定秘密保護法案を賛成多数で可決、法律が成立した。
安倍政権与党は衆参両院で過半数の議席を占有しているから、安倍政権が提案する法律案を可決・成立させることができる。
民主主義の意思決定方法は、最終的には多数決によることとしているから、議会多数勢力の意向は極めて重い。
しかし、議会の過半数を占有していれば、何をやってもよいというわけではない。
多数決がすべてで、議会過半数を占有すれば、何でも思い通りに決定できるということなら、議会は要らない。
選挙を実施して、過半数勢力を決定すれば、それですべてを決められることになる。
すべての決定は、過半数勢力に委ねて、反対勢力は次の選挙まで「待機」ということになる。
選挙は独裁政党を決めるだけのものとなり、選挙と選挙の間には、過半数を制覇した政治勢力による独裁政治が横行することになる。
これは代議制民主主義ではない。
最終的な決定は多数決によらなければならないが、その結論に至る過程で、十分な討論が行われ、少数意見に耳を傾けることが必要不可欠なのだ。
討論と説得により、異なる意見を集約し、コンセンサスを得ること。
これが代議制民主主義の取るべきプロセスである。
特定秘密保護法においては、国会における十分な論議が行われていない。
一般市民の意見を聴取する公聴会も、与党単独の判断で実施が強行された。
しかも、公聴会では慎重審議を求める意見、廃案を求める意見が大半であったのに、安倍政権はこうした意見をも無視して、法律を強引に成立させた。
日本の民主主義を破壊する安倍政権を、もはやこれ以上、野放しにすることはできない。
安倍政権を退場させることに、主権者国民の正義が存在する。
特定秘密保護法の最大の問題は、法律の規定が曖昧であり、具体的事案が発生した場合にも、問題の所在を確認できない点にある。
客観性がないことが最大の問題なのである。
客観性がないということは、恣意的に法律が運用されることを意味する。
権力者が恣意によって法律を運用するのでは、法は無いに等しい。
特定秘密保護法が秘密に指定する対象としているのは、以下の四つである。
第1号 - 防衛に関する事項
第2号 - 外交に関する事項
第3号 -「特定有害活動の防止に関する事項」
第4号 - テロ活動防止に関する事項
法案の第12条には、「特定有害活動」と「テロ」について、次の規定を置いている。
「特定有害活動」
公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの。
「テロリズム」
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動。
問題は、「特定有害活動」における、
「その他の活動」、
および、「テロリズム」における、
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するための活動、
である。
石破茂氏は大きな音声を発して行われるデモをテロと変わらないと明言した。
また、「その他の活動」と規定すれば、何でもここに該当させることができる。
そして、教唆、共謀、扇動が、秘密漏えいの未遂の段階で適用され、厳罰が適用される。
しかも、裁判において、「特定秘密」の名の下に、問題の核心となる「特定秘密」の内容が明らかにされない。
すべてが暗黒なのである。
日本国憲法が定める「罪刑法定主義」を実現できないのであり、法律そのものが違憲立法なのだ。
十分な論議が行われないこと以上に重大な問題は、特定秘密保護法自体が、憲法違反の内容を含んでいることである。
このような法律案を強行採決で成立させた安倍政権は、もはや、存立を容認できない存在となっている。
主権者がこの政権を打倒することに正統性が存在する。
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