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2013年12月 5日 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
何か、このまま秘密保護法が成立してしまうと、いっぺんにみんな気落ちしないか心配になってしまったので、マチベンからのアドバイス。
憲法21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」には「過度に広範ゆえ無効の法理」とか「不明確ゆえ無効の法理(あいまいゆえ無効の法理)」とかウルトラマジックな切り札が用意されているんです。
これは大学生でも知っている法理だけど、法学部生でないと知らない可能性があるから、書いておくね。
要するに、表現の自由は民主主義を支える重要な権利だから、表現行為が萎縮するような法律は厳に慎まなければならないんですね。
過度に広範だったり、曖昧だったりすると、表現行為が萎縮してしまうわけ。
そうなると民主主義自体が機能しなくなって、誤った政治が行われても、民主主義による是正ができなくなっちゃうので、表現行為はとりわけ厚く保護されてるんですね。
今回のように何が秘密かわからないような、とても不明確な国民に対する表現の自由に関わる禁止、
全省庁に秘密があるような非常に広範な秘密に関わる国民に対する表現の自由に関わる禁止、
については、「不明確ゆえ無効」「広範ゆえに無効」と呪文を唱えると、一気に秘密保護法全部が無効になっちゃうわけ。
とっておき、ミラクル憲法マジックですよ、これは。
安全保障の核心部分を知り(たとえば、いつのまにか日米安全保障条約がアメリカから破棄されていたなんての最大の特定秘密)、触れ歩いても、ネットで流しまくっても、少なくとも、秘密保護法は全部無効なので、処罰される理由はありません。
原発放射能情報や、原発事故収束作業状況なんかを触れ歩いても、少なくとも秘密保護法は処罰できません。
そうは言っても、戦前、あんなにやりたい放題に弾圧されたではないかという向きもご安心。
戦前は日本国憲法はありませんでした。
大日本帝国憲法は、法律さえ作れば、無制限に人権を制限することができることになっていましたが、日本国憲法は、法律を超える最高法規ですから、憲法違反で無効だと唱えれば、無効になっちゃうんです。(^^)V
欲張りじいさんは損をするというのは真理で、今回は「何でもかんでも秘密」とばかりに、あんまり欲張ったので、この法律は全体として無効になっちゃうんです。
という訳で、いずれ、秘密保護法に取り組んできた、弁護士や学者がここらあたりは明らかにしてくれると思いますので、とりあえず今日はここまで。
裁判所から、締め切りを過ぎた書面を出すように厳しいお叱りを受けております。
短文でも投稿だけしておきます。
あ、それから秘密保護法で一番、損こくのは、位の高い政治家ですね。
せっかく大臣になっても、国政の重要機密は全部、アメリカ政府と、グローバル企業のものなんですもの。
大臣は、ただのお飾り人形。
お飾り人形でいい人たちだろうから、それもいいけど。
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