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12月4日 小沢検審疑惑の総まとめ! "架空議決"8つの根拠
http://civilopinions.main.jp/2013/12/1248.html
2013年12月 4日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
小沢議員謀殺の概略経緯
1.2008年末、政権交代への機運が高まる中、東京地検特捜部は、当時民主党の代表であった小沢氏を西松建設からの収賄容疑で立件すべく捜査を行った。2009年3月3日公設秘書大久保隆規氏を政治資金規正法容疑で強引に逮捕したが、小沢氏本人を逮捕・起訴することはできなかった。
2.2009年末から、特捜部は「陸山会」が購入した土地購入資金に違法献金が含まれているとの容疑で捜査をしたが、容疑を認める事実は何も出てこなかった。ところが、2010年1月15日、特捜部は元秘書石川知裕衆院議員をこの土地購入に絡んだ政治資金報告書虚偽記載容疑で逮捕・起訴した。土地取得日を支払い時点の2004年10月29日にせず、土地を本登記した2005年1月17日にしたことが政治資金報告書虚偽記載にあたるとした。特捜部が狙ったのは、石川議員を有罪に持ち込み、小沢氏も「期ズレ報告」を了承していたとする共謀共同正犯に持ち込むことであった。しかし、ここでも検察は小沢氏を嫌疑不十分で不起訴処分とせざるを得なかった。
3.2010年2月、この不起訴処分を不服とした市民が検察審査会に申し立てを行った。この事件は東京第五検察審査会に割り振られた。
4.4月27日、東京第五検察審査会は、一回目審査で「4月27日"起訴相当"議決がなされた」と発表した。 議決した審査員11人全員が「起訴相当」に票を入れた、その平均年齢は34.27歳と発表された。
5.検察は再度捜査し嫌疑不十分による不起訴を決定し、これにより検察審査会は2回目審査に進んだ。
6.9月8日主要6紙が2回目の審査について「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化する。議決は10月末の公算」と報道した。
7.10月4日、検審事務局は「9月14日に"起訴相当"議決がなされた」と発表した。ちなみに9月14日は民主党の代表選投票日だった。議決した審査員の平均年齢は30.9歳と発表されたが、すぐに、33.91歳、さらに34.55歳と訂正された。このとき一回目審査員の平均年齢も34.55歳と訂正された。
8.この検審起訴議決に基づき、指定弁護士が検察官役になり小沢氏を強制起訴した。2011年10月小沢裁判が始まり、2012年4月26日無罪判決が出た。だが、指定弁護士が控訴したため、裁判は高裁に持ち込まれ、2012年11月12日高裁は無罪判決を下した。小沢事件はここでやっと終結した。
私は、検察審査員ならびに審査会議の実体がまるで見えないこと、おかしな検察審査会事務局発表ならびにメディア報道に不審を抱き、市民オンブズマン"いばらき"事務局長石川克子氏とともに調査を続けた。その結果、「東京第五検察審査会には審査員が存在せず、審査会議は開かれず、議決は架空議決であった」という結論に達した。
以下にその根拠を示す。
小沢検審"架空議決"8つの根拠
根拠@ 9月8日「審査がこれから本格化、議決は10月末公算」と6紙報道するも、「(その6日後の)9月14日議決
1.9月8日6紙報道「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化する。議決は10月末になる公算」 (主要6紙一斉報道.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E4%B8%BB%E8%A6%81%EF%BC%96%E7%B4%99%E4%B8%80%E6%96%89%E5%A0%B1%E9%81%93.pdf
これは、新聞社が勝手に創作した記事ではなく、検審関係者(最高裁事務総局あるいは検審事務局)のリークで書かれたものである。
ところが、「(この報道のあった6日後の)9月14日代表選投票日に起訴議決した」と10月4日に発表された。
議決後20日も経過した後の発表だから国民は気づかなかったが、9月8日「10月末の議決の公算」がその6日後の9月14日議決になってしまったという有りえない情報が検審関係者からもたらされた。
2.検審事務局は、9月8日〜14日までの「審査員日当旅費請求書」を一通も作成していない
石川克子氏が会計検査院から取り寄せた「審査員日当旅費請求書」のその請求書日付から、検審事務局が審査会議を開いたとする会議日程が読み取れる。
それによると、9月上旬の審査会議日は、9月6日と9月14日であることがわかった。
ということは、検審事務局は「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化する。議決は10月末になる公算」と9月8日にリークした後、「1回も審査会議を開かず、(6日後の)9月14日に議決した」と報告したのである。 情報間に矛盾があり過ぎる。
3.検審関係者は9月8日時点で、「9月14日議決」は考えていなかった
もし、審査会議が本当に開かれていて、9月14日議決ができるほど審査が進んでいたのなら、検審関係者は「これから審査が本格化する。議決は10月末の公算」と言わないはずである。そのようにリークすれば、すぐにそれは作り話だったことがとわかってしまう。
ということは、検審事務局は、9月8日時点では、9月14日の議決でなく、10月末議決を考えていたということになる。
ところが、この10月末の議決予定を、一転して6日後の9月14日にしてしまったのである。
このように"議決日"を意のままに変えられるということは、審査会議に実体がない、即ち架空議決と判断できる。
4.「新聞社へリーク」「議決発表」「審査員日当旅費請求書」の関係は、以下のように考えると辻褄が合う
@ 検審関係者は、「10月末架空議決の予定」でことを進めていた。
それに合わせ、「審査員日当旅費請求書」等をアリバイ作りのため偽造していた。
A 9月8日、その予定を6紙に「審査補助員がやっと決まった。これから審査が本格化する。議決は10月末になる公算」とリークした。
B ところが、9月8日直後にその議決日を9月14日に変えなければならない事情が生じた。小沢氏が代表選に勝って総理になる可能性が浮上したのである。
C すぐに発表すると怪しまれるので、10月4日に「9月14日起訴議決していた」と発表した。
D 読売新聞と朝日新聞に「9月に入り、平日も頻繁に集まった」などリークして誤魔化した。
根拠A 審査会議が開かれていたら、検察官説明なしでの"起訴議決"はありえない
1.起訴議決前の検察官説明は、起訴議決に必須の要件
検察審査会法41条で「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」とある。
起訴議決前の検察官説明は起訴議決に必須の要件である。 言い方を変えれば、「検察官の説明」なしでは起訴議決はできない。そしてこのことは、審査開始前に検察審査員に十分説明されている。
ところが、小沢検審において、説明役である斉藤検察官は9月14日前に検審に説明に行っていないという事実が判明した。
2.9月14日以前に検察官説明がなかったということは、9月14日起訴議決は架空である
審査会議が開かれていて、9月14日時点で斉藤検察官が都合で説明に来られないことがわかったら、検察審査会は"代わりの検察官"(たとえば田代検事)に説明させるか、議決日を延ばして斉藤検察官の説明を受けてから議決するかのどちらかを選択するしかない。
検察審査会にとって何が何でも9月14日に議決しなければならない理由はない。事実、検審関係者は9月8日に「議決は10月末の公算」とリークしていた。
よって、本当に審査会議が開かれていたら、検察官の説明なしに9月14日に起訴議決してしまうことはありえない。
これを起訴議決したとするなら、その議決は架空議決でしかない。
3. 「斉藤検察官が9月28日に検審に説明に行った」という事実
9月14日に起訴議決されたと発表された。
ところが、森ゆうこ前議員のブレーンだった]氏が、森議員、平野貞夫氏らに「斉藤検察官が9月28日に検審に説明に行った」という情報を提供した。
森議員はこの情報を元に国会質問をしているので、このことは事実だったと判断できる。
]氏はこの時の様子を私にこう語った。
『 9月28日、東京地検庁舎の1階で、斉藤検察官に会った。その時、複数の民間人も居合せたが、"これから検審に小沢さんの不起訴理由の説明に行く"と話した。また、検審から帰ってきた斉藤検察官が、周囲に"検察審査員からは、何の質問もなかった"と不審そうに語ったという話も聞いた。9月28日と言えば、起訴議決がなされた後だが、斉藤検察官はそれを知らされずに説明に行ったのではないか。だから私達にも躊躇なく話したのだと思う。彼は間違いなく議決前には説明に行ってない 』
4.]氏は「斉藤検察官は議決前に説明に行ける状況ではなかった」と語った
検察内部の事情に詳しい]氏は、小沢検審当時の斉藤検察官の状況についてこう付け加えた。
『 斉藤さんは当時、検審で起訴議決があったとされる頃、自民党大物議員二階俊博元経産相がからんだとされる『特許庁汚職事件』の捜査責任者として超多忙だった。
汚職捜査チームの検事たちは、遅い盆休みを取った後、9月初旬に全員集合、臨戦態勢に入った。そして9月17日、東京地検特捜部は二階俊博議員の支援者やその関連施設など、東京、大阪あわせて複数箇所の家宅捜査を実施している。この様子は新聞、テレビでも報じられた。
斉藤検察官はまさしくこの事件捜査の現場指揮官だった。
新聞では斉藤検査官は9月上旬に検審に説明に行ったとあるが、この汚職事件の捜査で忙しく、検審に説明に行く時間的余裕などあるはずもないことは容易に推測できる。
斉藤検察官は、元大臣の逮捕に向けて着々と準備を進め、強制捜査で押収した証拠品の読み込みなどが落ち着いた9月下旬、やっと時間が取れるようになり、検審の求めに応じた。それが9月28日に検審に出向いた裏の事情である。であれば斉藤検察官による不起訴理由の説明が済まないと、小沢氏の起訴議決発表が出来ないので、検審はずいぶん焦っていたのではないか。』
5.最高裁と法務省は、国会証人喚問をかわすため斉藤検察官を一時的に東京地検公判部に異動
『 2回目の議決発表があって間もなく、斉藤検察官が9月28日に説明に行ったらしいという情報が漏れ出した。国会議員の間で"斉藤検察官を証人喚問したら"という声が上がった。慌てた最高裁と法務省は、なんと斉藤検察官を、東京地検公判部に人事異動させた。
そして小沢裁判の指定弁護士の補佐役につけ、起訴状を書いたことのない指定弁護士の家庭教師役をやらせたのである。これにより仮に国会から証人喚問を受けても、今公判中の担当検事ということで合法的にこれを拒否できる。この人事異動が異例であったことは、この一連のほとぼりがさめた頃、斉藤さんは元の特捜副部長に戻ったことからもわかる。 』
6.斉藤検検察官が9月14日以前に説明に出かけた記録がない
私達は、斉藤検察官が議決前に検審に説明に行ったかどうかを確認するため、検察庁から 「検察官の出張管理簿」253枚を入手した。その帳簿から2回目審査期間中に斉藤検察官が検審に出向いたという記録はなかった。
出張管理簿253枚のうちの1枚(出張管理簿.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B0%BF.pdf
7.検察審査会事務局が議決後に斉藤検察官を呼んだのはアリバイ作り
@ 最高裁は9月14日に架空議決日を早めたため、「検察官説明をやった」というアリバイを作りそびれた。
A そのため、9月28日に斉藤検察官を呼んだ。議決したことを知らない斉藤検察官は地裁ロビーで会った]氏に、「検審に説明に行く」と、自ら語った。
(]氏は「斉藤検察官も、堺徹特捜部長も議決したことを知らなかった」と語っていた)
B 斉藤検察官は検審事務局が用意したサクラに向かって不起訴理由を説明した。
根拠B 最高裁は、"本物審査員"ゼロの新しい検察審査会を作って、小沢事件をそこに割り振った
1.既存の検察審査会なら、審査員をゼロにすることは出来ない
"架空議決"をするなら、検察審査会に審査員が居ない状態を作らなければならない。しかし、既存の検察審査会で、これを実現するのは無理である。
検察審査員の任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わる。この審査員交替時期に新たな審査員を選ばないようにすると、3か月前に就任した半数の審査員がそのことに気づいてしまう。
2.審査員ゼロを作りだす方法はただ一つ、新規に検察審査会を作り、そこに審査員を最初から置かない手である
審査員ゼロを作りだす方法はただ一つある。
新規に検察審査会を作ってそこに審査員を置かない方法である。
こうすれば外部の誰も審査員が居ないことを気づかない。
3. 最高裁は、小沢検審開始9か月前に東京地裁管内に、東京第三、第四、第五、第六検察審査会を新設していた
2008年1月22日付日経新聞記事を参照下さい。(検察審査会新設.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E6%96%B0%E8%A8%AD.pdf
最高裁は、2009年5月の検察審査会法改正施行に合わせ、全国201か所ある検察審査会を165か所に減らすが、東京地裁管内は2か所から6ヵ所に増やす計画を発表した。
それまで東京第一、東京第二検察審査会の2か所だったものに、東京第三、第四、第五、第六の4つ検察審査会を新設するというものであった。
2011年12月長瀬光信東京第一検審事務局長は「2009年5月に東京第五検察審査会を含む4つの検察審査会を新設した。それらの検審は、その時点から審査を開始した」と私に説明した。
東京第五検察審査会では、小沢検審が始まる9か月前の2009年5月から審査が開始されたということである。
4.東京第五検察審査会は新設から小沢事件審査が終わるまで審査員の居ない状態だったと考えられる
2009年5月新設から、"本物検察審査員"を置かなかったと思われる。
2010年2月に、その東京第五検察審査会に小沢事件が割り振られた。
検審関係者は、新設からずっと「画面上の審査員」を決め、架空の審査会議日を決め、「審査員日当旅費請求書」等を創作(偽造)し続けた。そして、小沢事件の議決書を創作し発表したと思われる。
なお、東京第五検審は、起訴議決してしばらくして正規の審査員を選定し、正常に審査をしているものと考えられる。
"東京第五検察審査会の新設"は小沢事件の謎を解く重要な鍵である。
根拠C 最高裁は、審査員候補者名簿にない人を審査員にできる「審査員選定ソフト」を開発
1.検察審査員選定のルールは以下の通り
前年秋に各市町村選挙管理委員会が、選挙人名簿の中から割振られた数の検察審査員候補者を選び、検察審査会事務局に送る。各事務局は送られてきた名簿を束ね、総数400人の審査員候補者の名簿を作成する。各事務局は当年度4回の審査員選定のため、この400人を100 人ずつ4群に分けておく。4回の選定時期ごとに、100人の中から検察審査員(5ないし6名)と補充員(5ないし6名)をくじ引きで選ぶ。このくじ引きは判事1人、検事1人の立会いで行われる。
2.検察審査会法改正施行以前には、ガラガラポン抽選器で審査員選定くじ引きが行われていた
検察審査会事務局職員の話によると、検察審査会法改正施行以前の審査員選定くじ引きは以下のようになっていた。
@ 事務局は1〜100の番号を振った100人記載の審査員候補者名簿表を作成し、立ち会いの判事・検事に呈示する。
A 判事・検事立会いのもと、ガラガラポン抽選器で選定数の玉を出し、検察審査員(5ないし6名)・補充員(5ないし6名)を決定する。
単純なくじ引き方法なので、判事・検事が立ち会っていたら不正はできない。
3.最高裁は「審査員候補者名簿作成〜審査員選定」をパソコン上でできる「検察審査員候補者名簿管理システム」を開発
最高裁は2009年5月に東京第三、第四、第五、第六検察審査会を新設した。
この新設検察審査会の初回検察審査員選定である2008年10月に合わせ「検察審査員候補者名簿管理システム」を完成させた。私達が入手した開発仕様書にそのことが明記されている。
新設の検察審査会事務局は、初回の審査員候補者名簿作成の時点から、この新システムを利用した。
新システムと旧システムの比較
@ 従前までガラガラポンで行っていた審査員選定くじ引きを「くじ引きソフト」で行う。
A 審査員候補者名簿作成、名簿の調整、審査員くじ引き、審査員・補充員選定録アウトプットまで一連の工程すべてをパソコン上で行う。
新システムでは不正がおこなわれても、パソコンの中なので分からない。
4.誰でも審査員に仕立てることができる「検察審査員候補者名簿管理システム」
森前議員ならびに]氏の調査で、システムに組み込まれた「審査員選定くじ引きソフト」は以下のイカサマができる機能を備えていたことが分かった。(候補者情報の入力.pdf 画面 )
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E5%85%A5%E5%8A%9B.pdf
@ 審査員候補者名簿に審査員候補者を何人でもハンドで追加できる
A 候補者名簿の欠格事由欄にㇾ点を入れることで何人でも候補者を消除できる
B 選定ボタンを押すと、選定前の情報が全て消える
日刊ゲンダイ2012年2月16日.記事参照(選定ソフトはイカサマ自在.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%81%B8%E5%AE%9A%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%AF%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%9E%E8%87%AA%E5%9C%A8.pdf
この記事は、]氏からの情報を元にしている。
このシステムを使えば、候補者名簿の中から審査員を恣意的に選ぶことができるし、候補者名簿にない人を審査員にすることもできる。誰にも気づかれず「審査員」の全てを身内で固めることすらできる。
最高裁はイカサマをやるため、新システムを開発したということである。
5.このソフトは"架空議決"のための「画面上の審査員」選定にも有効
架空議決をするにも、「画面上の審査員」が必要である。
審査員日当旅費を振り込んだ実績を作るためや、議決時の平均年齢を呈示する際にも審査員(?)の個人データが必要である。
この「画面上の審査員」を選ぶにも、上記のソフトを使ったと思われる。
候補者名簿から恣意的に選んだか、候補者名簿にない「身内のもの」を選んだかどちらかだと思う。
このようなイカサマをしているから、議決平均年齢を3度も言い直すミスや、1回目と2回目審査の平均年齢が34.55歳というありえない若い年齢で一致してしまうのである。
根拠D 小沢東京第五検審には、審査員日当旅費の"まとめ払い"や支払遅延有り!
1.審査員の日当旅費はどのように支払われるか
日当旅費支払の流れ.pdf参照下さい。
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%97%A5%E5%BD%93%E6%97%85%E8%B2%BB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C.pdf
日当旅費の支払いの手順を要約すると
@ 検察審査会事務局が請求書を作成する。
A 審査会議終了時に、審査員から請求書に承認印(認印)をもらう。(請求書.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B81.pdf
B 事務局は捺印済みの請求書を当日、あるいは翌日に所轄の地裁に届ける。
C 地裁が請求書に基づき以下の「歳出支出証拠書類」を作成する。
・債主内訳書:審査員名、振込口座番号、振込金額等が記載される(債主内訳書.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%82%B5%E4%B8%BB%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B81.pdf
・支出負担行為即支出決定決議書:発議日(決議書作成日)、支払予定日などが記載される。
(決議書.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E6%9B%B8.pdf
D「歳出支出証拠書類」は、正副2通作成され、(正)が地裁管理者に回り決議書に 承認印が押される。
E「歳出支出証拠書類」(正)が会計検査院に送られる。
F「歳出支出証拠書類」(副)に基づき振り込み手続きがなされ、(副)が地裁に保管される。
2.小沢事件(04年収支報告書虚偽記載)を審査した東京第五検審ではまとめ払いが2回も発生
石川克子氏が会計検査院から入手した小沢審査(表:04年収支報告書虚偽記載)当時の東京第五検審「歳出支出証拠書類」から、審査会議日〜発議日〜支払予定日の関係をまとめた。
(小沢事件第五検審.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%91%E7%AC%AC%E4%BA%94%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84.pdf
発議日とは、地裁が支払を発議した日、即ち支出負担行為即支出決定決議書を作成した日のことである。
その結果、
1回目審査期間中、3月9日、16日、23日、30日の4審査日分を、一括して4月1日に発議している。
2回目審査期間中、8月10日、24日、31日の3審査日分を、一括して9月6日に発議している。
審査員への支払いが2度もまとめ処理されていた。
小沢検審時期の東京第五検察審査会事務局長だった傳田みのり氏は、当時、石川克子氏に、「審査会議が終わると、その日に審査員から請求書に認印をもらう。その請求書をその日あるいは翌日に地裁に届ける」と語っていた。
審査員が存在し、審査会議が開かれていたら、審査会議の都度、認印を押された請求書が地裁に届けられる。地裁は滞りなく支払手続きをし、日当旅費は大きな遅れなく 審査員に支払われるはずである。
審査員がいたら、支払いが大幅に遅れることやまとめ払いが発生することはない。
3.何故、2度のまとめ払いが生じたか
「審査員日当旅費請求書」を見ると、3月と8月の審査会議日分がまとめ払いされている。
検審事務局職員がこの時期だけ請求書の提出を忘れてしまったのか?それは考えにくい。
小沢1回目審査の開始は3月である。8月には1回目審査に当たった審査員が全て抜けて新しいメンバーになるので、8月は小沢検審2回目の実質開始ということになる。
この開始時期の3月、8月だけに発生したということはどういうことなのか。
私はこう推測する。
最高裁は架空議決と決め込んでいるので、最初から審査員を選んでいなかった。
何分にもこのような形の架空議決は初めてのことなので、審査会議をいつ開催したことにし、議決日を何日にするかを決めず、3月末日、8月末日まで来てしまったのでないか。
やっと、3月末に、3月の開催日を9日、16日、23日、30日、8月末に、8月の開催日を、10日、24日、31日と後付で決めた。それに合わせて、それぞれ4月1日と9月6日に、3月の4日分、8月の3日分の「審査員日当旅費請求書」を創作し、地裁に提出したものとみられる。
なお8月4日の分は新規に加わる審査員のオリエンテーション日と定めていたので、この分だけは8月11日に発議した。
4. 審査員が居る東京第一検察審査会では大幅支払遅延・まとめ払いは発生していない
1)小沢事件(07年収支報告書虚偽記載)を審査した東京第一検審ではまとめ払いなし
東京第五検審で審査された小沢事件は04年収支報告書虚偽記載容疑だが、小沢氏は07年収支報告書虚偽記載容疑でも申立を受けていた。
この小沢事件は東京第一検審で2010年5月〜7月に審査された。
そして、東京第一検審は、この事件を7月15日「不起訴不当」("起訴しない"ということ)と議決した。
ちなみに議決審査員平均年齢:49.3歳(男性4名、女性7名)と発表した。東京第五検審のそれと違い真っ当な年齢である。
東京第一検審は昭和30年当時から存在していて、間違いなく審査員は存在する検察審査会である。
この東京第一検審での審査会議日〜発議日〜支払予定日の関係をまとめる。
(表:小沢事件第一検審.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%92%E3%83%BB%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E6%94%AF%E6%89%95.pdf
表にみられるように、審査会議日の都度、支払が発議されている。審査員への支払の遅延もない。審査会議日〜発議日までの所要日数は11日というのが1日あるが、それ以外は7日以内である。
2)田代元検事捏造報告書事件を審査した東京第一検審(2012年度)でもまとめ払いなし
東京第一検審が2012年田代元検事の捏造報告書事件を審査し「不起訴不当」の議決をした。
この田代東京第一検審での審査会議日〜発議日〜支払予定日の関係をまとめる。
(表:小沢事件・田代事件第一検審.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%B0%8F%E6%B2%A2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%EF%BC%92%E3%83%BB%E7%94%B0%E4%BB%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E6%94%AF%E6%89%95.pdf
表にみられるように、審査会議日の都度、支払は発議されている。審査員への支払の遅延もない。 審査会議日〜発議日の所要日数は最大7日である。
根拠E 矛盾あり、嘘ありのわざとらしい"読売・朝日の起訴議決報道"は、幽霊審査会の証明
1.議決時の状況を読売新聞と朝日新聞が報道。(読売・朝日議決発表記事1.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%AA%AD%E5%A3%B2%E3%83%BB%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E7%99%BA%E8%A1%A8%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%91.pdf
読売新聞10月6日朝刊
朝日新聞10月5日朝刊
朝日新聞10月5日夕刊
これら記事も、検審関係者のリークで書かれたものと思われる。
2.これらの新聞記事は矛盾・嘘・わざとらしい表現ばかり
1) 読売新聞10月6日『審査日「議決煮詰まった」』
・『....9月に入ってからは平日に頻繁に集まり審査を行った』
石川克子氏が会計検査院から入手した「審査員日当旅費請求書」では、9月上旬の審査日は9月6日 のみである。この記述と矛盾する。
・『9月上旬には、「起訴議決」を出す場合義務付けられている検察官の意見聴取を行った』
斉藤検察官が説明に行ったのは9月28日である。9月上旬の出張記録もない。これも嘘。
・『「こんな日になっちゃったね」と漏らす審査員もいたという』
わざとらしい表現
2)朝日新聞 10月5日朝刊『検審側「慎重の上にも慎重に審査」』
・「4日午前10時過ぎの東京地裁。検察審査員の市民が建物一室に続々と入って行った。....」
どうして、4日午前集まるのが分かったのか。入っていく人たちが検察審査員だとどのように判断したのか。
検審事務局は朝日記者にだけ「10月4日審査会議がある」と伝えていたのではないか。建物に入って行ったのはサクラではないか?
・「...検察が集めた膨大な証拠資料を読み込んで議論を重ねた」
「今年9月に入って審査が本格化」なのだから、資料を読んで議論を重ねられるのは、9月6日だけ。
3)朝日新聞10月5日夕刊『「国民の責任で黒白」こだわり』
・「「ジーンズの男性にミニスカートの女性...」
若者であることを示す表現だが、わざとらしく見える。
・「9月に入り、仕事や家事の都合をやり繰りして、頻繁に集まった」
石川克子氏が会計検査院から入手した「審査員日当旅費請求書」では、9月上旬の審査日は9月6日のみである。この記述と矛盾する。
・『「こんな日になっちゃったね」との声が審査員から漏れた』
読売新聞と同じ表現
3.矛盾あり、嘘ありのわざとらしい報道に対し、「事実と違う」と指摘する審査員(?)は一人もいない
審査員が実在したら、その審査員の目にも、これらの新聞記事が目に留まるはずである。
販売数一位、二位の新聞が、このように矛盾あり、嘘ありのわざとらしい報道をすれば、「事実と違う」と怒りだす審査員(?)も出てきそうだ。例えば「私達は9月に頻繁に審査会議に出席していない」「議決前には斉藤検察官の説明を聞いていない」などと言うだろう。
だが、これまでそのような審査員の声は全く聞かれない。
検審関係者が思い切った作り話リークができるのも、審査員がいないからだと解釈できる。
根拠F 「国民の知る権利」を踏みにじる最高裁事務総局
1. 審査員、審査会議の存在を確認できる情報は全て不開示
最高裁事務総局・検審事務局は、開示しても何ら問題を生じない情報まで、開示を拒否した。
@ 審査会議開催日
A 審査会議使用の会議室名
B 審査員候補者の生年月
C 議決審査員の年齢、生年月
2.真っ黒に塗りつぶされた開示書類
@ 審査員候補者の生年月まで隠した「検察審査員候補者名簿」(審査員候補者名簿.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf
A 検察審査員の生年月まで隠した「検察審査員及び補充員選定録」(審査員選定録.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E9%81%B8%E5%AE%9A%E9%8C%B2.pdf
B 書式の名称まで伏せた「臨時に検察審査員の職務を行うものの選定録」
(臨時の審査員選定録.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E8%87%A8%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E9%81%B8%E5%AE%9A%E9%8C%B2.pdf
C 記入項目すべてをマスキングした「平成22年度東京第五検審の審査事件票」
(審査事件票1.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%A5%A8%EF%BC%91.pdf
※どの行政官庁にも情報開示に不服がある場合、異議申し立てできる制度があるが、最高裁と検察審査会には、その制度がない。
3.黒塗りの開示文書まで偽造されたものだった
同じ文書を1年後に再度請求したら、前と違う文書が呈示された(どちらかが偽造、あるいは両方偽造)
週刊ポスト2013.4.5号.pdf『小沢一郎を刑事被告人にした「検察審査会」新たな重大疑惑』
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%80%B1%E5%88%8A%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%882013.4.5%E5%8F%B7.pdf
2012年開示審査員候補者名簿.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/2012%E5%B9%B4%E9%96%8B%E7%A4%BA%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf
2013年開示審査員候補者名簿.pdf.
http://civilopinions.main.jp/items/2013%E5%B9%B4%E9%96%8B%E7%A4%BA%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%93%A1%E5%80%99%E8%A3%9C%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF.pdf
審査員、審査会議の実体がないから開示できない。
根拠G 会計検査院調査でも、肝腎の"小沢東京第五検審の審査員実在確認"をはずした
1.2012年7月の参議院決算委員会の質問
2012年7月30日、森ゆうこ前議員は会計検査院、最高裁事務総局を呼び、参議院決算委員会で質問をした。(平成24年7月30日参議院決算委員会議事録を参照してください)
私達市民が、森議員の質問に期待したのは以下のことである。
小沢事件を審査した東京第五検審には本当に審査員が存在したのか疑惑がある。審査員旅費等の請求書が存在するが、そのお金が本当に振り込まれたのか?振り込まれた先が本当の審査員なのかを確 認してほしいというものである。
森議員の質問に基づき会計検査院は調査を始めた。
2.1年2か月後の2013年9月25日、会計検査院から調査結果が発表された
会計検査院のホームページhttp://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/h250925_2.html
には以下のことが記されている。
『 国会からの検査要請事項に関する報告
平成25年9月25日
会計検査院
会計検査院は、平成25年9月25日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。
「裁判所における会計経理等について」
要旨
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/pdf/250925_youshi_4.pdf
全文
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/25/pdf/250925_zenbun_4.pdf 』
全文61ページからなる大作だが、結局のところ、最高裁には非がないという内容で、見るべき中身がない。
その中で、一つ重要なところに気づいた。
3.「会計検査院による審査員等の実在確認」を見て唖然!小沢検審の「審査員の実在確認」はスルー
「3 (3)イ(イ)会計検査院による審査員等の実在確認」の 39ページ 3行〜8行にこう書かれている。
『すなわち、会計検査院は、当事者である検察審査会及び裁判所を介在させずに調査するため、11検察
審査会の会議に23年5月から7月までに出頭したとして旅費等が支払われている189人に調査票を直 接郵送した。この結果、146人から回答があり、この146人全員から、検察審査会に出頭した実績があり、 旅費等の振り込みを受けている旨の回答がなされた。また、11検察審査会全てについて、所属した検察 審査会に出頭した実績がある旨の回答がなされている 』
東京第五検審の小沢事件審査期間22年2月〜10月に出頭したとする審査員については「その審査員の実在」を確認していないのである。
市民が検察審査会に関して知りたかったことは小沢事件のことだけである。
1年もかかって、61ページの調査内容が報告されているが、肝腎の「小沢検審の審査員実在」の確認がなされていない。 まさに的を外した調査といえる。
小沢検察審に審査員が実在しなかったことに気づき、確認作業から外したようにみえる。
会計検査院までが最高裁を庇っているのではどうしようもない。
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