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第五検審に対する告発が東京地検に受理されたのは7月18日であった。それから4カ月経った先月20日、久しぶりに状況を問い合わせてみた。2ヶ月前に問い合わせたときはかなり待たされたが、今回はカチャカチャというキーボードを叩く音が聞こえ、すぐ「まだ捜査中です」と答えてくれた。そこで、現在、何人で調べているのかと聞くと、捜査上の秘密を理由にムニャムニャと答えてくれない。前回の対応者は無愛想だったが、「検事1名ではなく複数名で」と教えてくれていた。今回は愛想良く対応も手慣れているが余計なことは一切喋らない。前回は検事が、今回は告発係担当者がというような感じであった。
12月4日現在もまだ回答はないが、この告発は小沢氏を審査した東京第五検察審査会にちゃっかり審査員になりすまして議決に加わった者がいるからお縄にしろと告発したものである。この「なりすまし審査員」の存在はヒッグス粒子の存在と同じくらい確かなのだが、以下、それについて分かり易く説明してみたい。
債権者番号での識別
東京検察審査会では審査員が請求する旅費の「請求書」に個人を表す番号を付けている。旅費の支払いは口座振込で、この番号は東京地裁で振込口座を登録したとき会計システムが自動的に採番する債権者番号である。「請求書」が支払いのため検察審査会から東京地裁に送られて来たとき、その番号を打ち込めば、本人の振込先情報が表示され、そこに振込金額を入力するだけで振込データを作れる仕組みになっている。従って、マスキングされた氏名の代わりに、この番号を使って各審査員の出席状況を調べることが出来る。小沢氏に対する審査は一回目が22年3月9日から4月27日まで、二回目が22年7月13日から10月4日までであったが、旅費の「請求書」を21年11月から22年10月までの1年間に渡って開示請求し、その出席状況を表にすると「なりすまし審査員」の足跡がくっきりと浮かび上がってくるのである。
・「第五検審の審査状況」→http://wamoga.web.fc2.com/sinsajyoukyou.pdf
(注意:この審査状況は振込データ「債主内訳書」を基に作成している。「請求書」を基に振込データを作っていくので「債主内訳書」の順序は「請求書」の順序と同じになる)
「宣誓書」を提出していない不審人物
表の中でまず目につくのは一回目の審査会の審査員C(109801番)とD(117927番)、二回目の補充員E(133566番)(補充員は審査員が欠席したとき、くじで審査員となる)である。他の審査員とは明らかに違う、大きな番号をもっている。この番号は時間の経過とともに大きくなるので、これらの人物は一般の審査員より、かなり遅れて振込口座を登録したことが分かる。そして、彼(彼女)らは審査員に義務付けられている「宣誓書」を提出していない。C、D、Eが初めて現れた審査日を提出日とする「宣誓書」がないのである。このことから、これらの人物が正当に選ばれた審査員ではない可能性があると考えることができる。
「なりすまし審査員」か振込口座の再登録か?
審査状況をみると審査会に出席しなくなったc(103659番)、c’(103632番)、d(11589番)、e(130362番)がいて、その入れ替わりとしてC、D、Eが現れている。債権者番号は振込口座を登録したときに作られることから、番号が大きくて「宣誓書」を提出していないのは審査員が結婚して住所と姓が変わり、新しい預金口座を開設してその口座を振込口座として再登録したとも考えられる。これなら「宣誓書」を提出していない理由も説明が付く。しかし、あることに着目すると、振込口座の再登録ではなく、全くの別人が審査員になりすまして潜り込んでいたことがはっきり分かる。以下、これを一番分かり易いCについて解説していくことにする。
きちんと並べられた「請求書」
提出された「請求書」はきれいに並んでいて、その順序はいつも一定である。同じ審査員群、補充員群で順序が狂うことはない。このことから「請求書」はある名簿順により並べられており、この名簿順は審査員を選んだときの「選定録」の順序であると思われる。そこで、あなたが仮に事務官であり、ある日、審査員から結婚で住所と姓が変わったことに伴う新しい「口座振込申出書」を受け取ったとしよう。その後の審査会で、この審査員から新しい住所、氏名の「請求書」が提出されたら、いったいどこに並べるだろうか。迷うことなく、元の旧姓があった位置に並べるはずである。しかし、平成21年12月22日から現れたC(109801番)の「請求書」の位置は審査日毎にコロコロと位置が変わっている。このCは21年第4群の審査員だが、4群の審査員は5人いて決まった位置があった(一人は最初から最後まで出席していない)。来なくなった元の審査員は2人でc’は三番目、cは五番目の位置である。ここで、このどちらかの審査員が振込口座を再登録したのならCの「請求書」は常に三番目か五番目の位置に現れたはずである。ところが12月22日は五番目の位置で1月26日は三番目の位置、2月9日から3月30日までは、なんと一番目と二番目の間に割り込んでいる。Cは元の審査員が振込口座を再登録したのではなく、こっそり潜り込んだ「なりすまし審査員」だったのである。
「なりすまし審査員」の役割
「なりすまし審査員」がいたのは議決を「起訴相当」に誘導するためであり、それ以外に存在する理由はない。ここで一人や二人の「なりすまし審査員」で果たして議決を誘導できるのかという疑問が湧くかもしれない。小沢氏が陸山会事件で不起訴処分となり第五検審に不服申立てされた当時の状況を思い出してほしい。世間の目は現在の猪瀬東京都知事よりもはるかに厳しいものであった。世の中の空気は審査会に小沢氏を「起訴議決」とするよう無言の圧力をかけていたはずである。しかし、一方、審査会の方では検察が不起訴とした案件であり、政権交代まで成し遂げた実力者を素人11人で果たして「起訴議決」していいものかという抑制力も働いていたはずである。審査会はまさにコップになみなみと注がれた水が溢れるか溢れないかの状態であったと思われる。そこに小石を投げ入れるのが「なりすまし審査員」の役目だったのである。「我々では判断が難しいので裁判によって白黒をつけてもらおう」と口火を切るのは一人いれば十分だったはずである。
以上のように「なりすまし審査員」については債権者番号まで特定している。もし、この告発が的外れであったなら、検察はとうに不起訴として回答しているはずである。複数名で調べながら4カ月以上かかっているのは、やはり「なりすまし審査員」はいたということになる。捜査が長引くのはある程度予想はしていた。首謀者についても氏名不詳で告発しており、誰がそのような画を描いたのかを辿っていくと最高裁だけでなく検察にとってもまずい状況になっていくからである。果たして検察はいつ頃どのような回答をしてくるのだろうか。
まずい状況については「陸山会事件は政権交替に対する国家権力によるクーデターであった」に書いているのでそちらを参照してほしい。告発状には詳細な解説をつけており、元データとなった開示資料も付けているので、詳しくは「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」をみてほしい。
・「陸山会事件は政権交替に対する国家権力によるクーデターであった」→http://www.asyura2.com/13/senkyo153/msg/912.html
・「東京第五検察審査会を追及する資料サイト」→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html
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