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《秘密保護法》 人権団体が懸念表明 「法の支配が及ばない」(田中龍作ジャーナル) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo157/msg/353.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 12 月 04 日 00:34:01: igsppGRN/E9PQ
 

秘密保護法が施行されれば、日本の首相がヒトラーのような独裁者となる危険性がある。=写真:田中龍作=


【秘密保護法】 人権団体が懸念表明 「法の支配が及ばない」
http://tanakaryusaku.jp/2013/12/0008327
2013年12月3日 14:29  田中龍作ジャーナル


 この国が「人権後進国」に転落しようとしている。「特定秘密保護法案」をめぐって国連の人権高等弁務官が日本を名指しで批判したのである。「秘密の定義があいまいだ。政府にとって不都合な情報を秘密指定できてしまう」と。

 これに呼応する形で人権NGO 5団体がきょう、共同で記者会見を開き、「特定秘密保護法案」に懸念を表明した。

 記者会見したのは「アムネスティ・インターナショナル日本」「反差別国際運動・IMADR」「ヒューマンライツ・ナウ」「ヒューマンライツ・ウォッチ」「自由人権協会」。

 「アムネスティ・インターナショナル日本」活動マネージャーの川上園子さんは「独立した監視機能がない。人権侵害を隠すことによって、人権侵害の免責を助長することが考えられる」と指摘する。

 自由人権協会の藤原家康(弁護士)さんは「秘密自体が分からないので、(法廷で)争えない。法の支配が及ばない、いびつな事態を作り出そうとしている」。

 藤原さんの指摘は深刻だ。この法案が通ったら、日本は法治国家ではなくなるということだ。

 国連からも批判されたことについて「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長の伊藤和子さんは「日本が人権に懸念のある要注意の国になってしまう。歴史の転換点となる法律になってしまう」と憂慮する。

 治安維持法は戦争への道を開いた。歴史を逆戻りさせれば、後進国どころか暗黒国家となる。


5つの人権団体が共同で記者会見を開くのは極めて異例だ。=3日、参院会館 写真:田中龍作=
http://tanakaryusaku.jp/wp-content/uploads/2013/12/6ea12df289c9354ccacd4738e8944761.jpg


 

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コメント
 
01. 2013年12月04日 01:39:37 : 61BqBBFXiU
だから事実上自民党によるクーデターの進行中なんだよね。
マスコミを買収して表面上の平和を演出しつつってのがホラー風味。

02. 2013年12月04日 03:29:37 : FfzzRIbxkp
国会での審議について、委員長の職権という言葉が何度も見られますが、
強行採決というのを委員長が職権で行えるという法律はどこにもありません。

委員長の職権について、
詳しくどこに記されているのか教えていただけませんか?

国会法や参議院規則を見る限り、どこにも確認できません。

また公聴会についてですが、
第67条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申し出た者及びその他の者の中から、委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
議員又は公務員も、公述人となることを妨げない。
公聴会においては、賛成者と反対者との数又は時間は、これを公平に定めなければならない。

とあります。昨日の夕方公聴会を決定し、本日開催となりますが、
この公聴会は第67条からみて、どうなのでしょうか。


03. 2013年12月04日 04:14:41 : Fm2BwyXYMI
同じく第65条には、

参議院規則

第2節 公聴会


第65条 委員長は、公聴会の日時及びその問題を公示する。

とありますが、こちらも、どうでしょうか?

国または地方公共団体等の公の機関が処分その他の一定のことがらを発表して,これを一般公衆の知りうる状態におく行為またはそのための一定の行為形式をいう。公職選挙法上の投票区または開票区の告示(17条3項,18条3項)は前者の例である。国家行政組織法は知りうる状態におく行為を公示とし,公示を告示という形式で行うものとしている(14条1項)。この意味での告示は,今日では法令等の公布の方法である官報その他の公報に登載して行われている。


第60条 公聴会は、議案の審査のために、これを開くことができる。
第61条 議員又は議員でない者が、重要な議案について、公聴会を開くことを希望するときは、その理由を明記して、文書でその委員長に申し出なければならない。
第62条 委員会が公聴会を開くには、議長の承認を得なければならない。
第63条 公聴会は、予備審査のためにも、これを開くことができる。
第64条 公聴会の問題は、委員会に諮り、委員長が、これを決定する。
第65条 委員長は、公聴会の日時及びその問題を公示する。
第66条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書で、予めその理由及び問題に対する賛否をその委員長に申し出なければならない。
第67条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申し出た者及びその他の者の中から、委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
 議員又は公務員も、公述人となることを妨げない。
 公聴会においては、賛成者と反対者との数又は時間は、これを公平に定めなければならない。
第68条 公述人の発言は、問題の範囲を超えてはならない。
 公述人の発言が、問題の範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があつたときは、委員長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
第69条 委員は、公述人に質疑することができる。
第70条 公聴会においては、討論及び表決をすることができない。
第71条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。但し、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。


04. 2013年12月04日 04:58:28 : SrmPqLSMME
人権馬鹿までしゃしゃり出てきて、狂ってる。


05. 2013年12月05日 09:15:43 : c8uYroBnUM
…と、
隣組が申しております

06. 2013年12月05日 10:52:40 : u3jESj1gas
03です

弁護士会に電話して聞いてみました。もし興味のあるかたは、ご参考まで。

公聴会の公示期間が短くて、応募する機会を奪われたことにたいする、損害賠償の
訴訟は可能ですが、裁判所が受け付けてくれるかどうかは、わからないとのことでした。

>>02さんの
>この公聴会は第67条からみて、どうなのでしょうか。

ですが、「第67条:予め申し出た者及びその他の者の中から、委員会においてこれを定め、」

選定にあたって、どのようなことが、委員会で議論されたのか、情報公開請求を起こせるのかわかりません。弁護士への、これ以上の相談は有料になるかもしれない。


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