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2013年12月 3日
特定秘密保護法案が特定秘密とする対象は以下の四つである。
第1号 - 防衛に関する事項
第2号 - 外交に関する事項
第3号 -「特定有害活動の防止に関する事項」
第4号 - テロ活動防止に関する事項
である。
法案は第12条のなかで、「特定有害活動」と「テロ」について、次の規定を置いている。
「特定有害活動」
公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの。
「テロリズム」
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動。
十分な注意が必要なのは、
「特定有害活動」のなかに、
「・・・活動、・・・活動その他の活動であって」
とされている部分だ。
「その他の活動」が含まれれば、何でも含めることができる。
「テロリズム」については、
「又は」で接続されており、日本語として、どのように読み取るのかが客観的に明確に確定しないことが問題である。
条文の解釈として、
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するための活動、
「社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷」するための活動、
「重要な施設その他の物を破壊するための活動」
が並列で提示され、この三つが、「テロリズム」と規定されていると読み取ることが可能である。
このなかの、一番目の規定について注目しなければならない。
「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」するための活動
は、デモで特定の主張を大きな声で訴えることが含まれる可能性がある。
自民党の石破茂幹事長は11月29日付の自身のブログで、デモ活動について、
「単なる絶叫戦術はテロ行為と変わらない」
と指摘した。
特定秘密保護法案の第12条に記述されている、「テロリズム」に関する規定を具体的に示す形になった。
市民がデモで政府の横暴、暴走を正す、正当な行為を、「テロ」と認定して処罰の対象にする。
これが、特定秘密保護法が制定されたのちに出現する現実である。
特定秘密保護法においては、
1.特定秘密に指定される対象が不明確である
2.情報を漏えいする側だけでなく、情報を入手する側について、教唆、共謀、扇動を、未遂の段階で摘発し処罰できることになる
3.国家が特定秘密取扱者およびその周辺の者に対する適正評価を行うことになる
ことが問題である。
国民の知る権利については、
「知る権利への配慮」
と
「著しく不当な方法によるものでない取材行為を正当な業務による行為とする」
ことが規定されるが、「配慮」や「著しく不当」などは、主観的な判断であるから、法の運用において、どのようにでも実態を変えることができるものである。
これは、自民党憲法改正草案の緊急事態に関する規定の条文と重なるものである。
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
この条文には、
「内乱等による社会秩序の混乱」
を「緊急事態」として、内閣総理大臣が「緊急事態」を宣言できることを定めている。
「緊急事態」を宣言すると、内閣総理大臣が独裁的権限を有し、基本的人権を制限できることになる。
この条文にある「内乱等による社会秩序の混乱」の定義が問題になるが、政府の方針に反対する大規模なデモが実施される場合には、内閣総理大臣が「緊急事態」を宣言して、デモを排除することが想定されているのだと思われる。
国民主権と民主主義を根底から否定する姿勢なのである。
安倍・石破自民党の反民主主義・反国民主権主義の片鱗がくっきりと浮かび上がってきている。
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