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「秘密の範囲や対象も隠される秘密保護法が作られたら拡大解釈で簡単に情報漏えい者として処分されてしまう」。自民、公明政権が強行成立をたくら む「秘密保護法案」について、現職の幹部自衛官が本紙の取材に応じ、「隊内で不正がまかり通る今の自衛隊で、(秘密保護法は)犯罪常習者に拳銃を渡すよう なものだ」と断罪しました。(山本眞直)
現役1等陸尉が報道機関の取材に応じたことを、「防衛秘密漏えいの疑いがある」として自衛隊が「等」規定の拡大解釈で懲戒処分の事情聴取の根拠にした「陸自の広報活動に関する通達」第25条の「隊員の投稿等」
この幹部自衛官は陸上自衛隊霞ケ浦駐屯地業務隊(茨城県土浦市)所属の島田雄一1等陸尉(43)。島田氏が政府の動きを告発するのは勤務体験を通して自衛隊のあり方に強い疑問を感じているからです。
◆「不正」確認
自衛隊埼玉地方協力本部赴任中に自衛隊支援功労者に国(天皇)が与える藍綬褒章叙勲手続きで「不正」を確認。その是正を求めて行った内部告発(公益通報、09年7月)をめぐり、昨年2月、停職処分(6日)を受けました。
処分の取り消し、上司、上級機関による嫌がらせ的な業務の強要など「違法な公権力の行使」(訴状)への慰謝料を求める国家賠償請求の訴えを昨年10月、東京地裁に起こしています。
島田氏は埼玉地方協力本部では総務班長として「情報保全」も担当。「防衛秘密」に指定された文書類の管理をはじめ、部署や情報の取り扱いレベルごとに決められている「適性評価」の期限を迎える隊員の再評価を情報保全隊に申請してきました。
島田氏は「自衛官として秘密保護は重要」としながらも、秘密保護法案の危険性をこう指摘します。
「『情報保全』を担当して実感したことは、すでに公表されていたり、これがなぜ秘密なのかと疑うようなものが防衛秘密に指定されているものがある こと。これらが秘密保護法ではそのまま特定秘密に指定される。隊員や民間人がこうした情報を口にしただけで処分、捜索、逮捕されるというのは、特高警察に マークされた時代につながりかねない
◆嫌がらせ
島田氏が自衛隊の「不正」を指摘したのは埼玉地方協力本部に勤務(総務班長)していた2007年のことです。自衛隊員の募集業務に貢献した民間人 を藍綬褒章候補者に推薦する手続きで、上級が指定してきた人物の功績情報を調べた結果、推薦基準に見合う実績を確認できる資料がないことを確認。島田氏は 「上申できない」と適切な条件整備を求めました。
島田氏は、この不正と不当処分を裁判で告発するための証拠資料などを「無用に拡散させないため」、自衛隊の業務用パソコンに入力しています。自衛 隊は10月に入り、「防衛秘密の漏えいの疑いがある」としてパスワードの解除を要求、事情聴取、供述調書を作成。提訴での報道機関の取材について「陸上自 衛隊の広報活動に関する達」「秘密保全に関する達」に違反するとして懲戒処分の対象にすると通告してきています。
島田氏は「自衛隊の公益通報制度も通報者を不利益扱いしてならないとある。しかし実際には職務権限を使った嫌がらせや不正の隠ぺいのための処分が繰り返されている事例は私ひとりではない」とし、こう訴えます。
「その多くが法令や『達』などの内部規則にある『等』を都合よく拡大解釈して行われている。こんな不正行為がまかり通る自衛隊に、秘密の指定や範囲もあいまいな秘密保護法が適用されれば、拡大解釈で処分が乱用され、民間人までが逮捕される恐ろしいことになる」
◆現行制度運用でも問題があり
秘密保護法を通過させるのであれば、さらに「公益通報者保護」の条文を規定に加えるべきだろう。問題のある機密指定を行う公務員が出る可能性があるからこそそれを監視する制度が必要なのだし、そのために罰則も情報を漏洩した側以外にも指定する側にも課す規定も必要なのだ。
官僚に対しては「性善説」に基づいた対応ではなく、官僚機構は肥大化するという原則に基づいた対応こそが必要だ。その上で、秘密保護のあり方について議論するのは別に良いと思われるが、いかがだろうか。
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