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時事通信 12月1日(日)20時23分配信
政府が、集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈変更の試案をまとめたことが1日、分かった。集団的自衛権について、憲法9条で認められた「必要最小限度」の自衛権行使の範囲に含まれるとの見解を打ち出したのが柱。安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」での議論のたたき台として、首相官邸側が作成、提出した。
現在、政府は自衛権発動の要件として、(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどめる―の三つを挙げ、厳しく制約している。集団的自衛権については、この「必要最小限度」を超えるとして、「国際法上の権利として保有しているが、行使は認められない」との憲法解釈を維持している。
これに対し、試案では、集団的自衛権は必要最小限度の行使が認められた自衛権に含まれることを明確化。さらに、同盟国である米国など「わが国と密接な関係にある国」への武力攻撃についても日本が自衛権を行使できると、発動の要件を緩和している。憲法解釈の見直しを限定的なものとすることで、行使容認に慎重な公明党や、内閣法制局の理解を得る狙いがあるとみられる。
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