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東京都職員は、99万円を利害関係のある者から借りて、返済して、懲戒免職、猪瀬知事はどうか!余りに不公平
下記のメールが東京都職員から来ました!
職員は職務に利害関係のある者から99万円の借金を無利子で借りましたが、それを返済したのに、便宜供与を受けたということで、懲戒免職になりました。
一方、猪瀬直樹知事は、東京都の職員の行政の長でありながら、5、000万円もの便宜供与を受けたのに、懲戒免職とならないのは、あまりにも変ではありませんか?
行政の長であれば、一般職員より、より厳しい処分が行われて当然です!東京都の職員の見本でなければならず、自らが規範を示すべき立場です。
給料も一番高く、名誉も与えられているのが都知事です。
メールの内容です!
猪瀬都知事の無利子無担保5000万円についてです。
現在は、公職選挙法や政治資金規正法に触れるかどうかで議論されていますが、公務員に課せられる責務は、他にもあります。
東京都には、「利害関係者との接触に関する指針」があり、そこでは、
職員は、利害関係者から金銭の貸付を受けてはならないと明確に記載されています。
また、東京都の「懲戒処分の指針」では、
職務に利害関係のある者から利益や便宜の供与を受けた職員は、免職、停職、減給、又は戒告とする、とされています。
実際の事例では平成14年の3月か、4月以降に、都の職員が都から発注を受けた業者から無利子で99万円の借金をして、何も便宜は図っていませんし、返済もしましたが、無利子で金銭の貸付を受けるという、便宜供与を受けたということで、当該職員は懲戒免職になっています。
利害関係を有する者から無利子の貸付を受ければ、例え後で返却したとしても、懲戒処分にされます。都の職員ならば。
実際の事例では、懲戒免職になっています。
猪瀬知事は、当時は副知事という、都の公務員だったはずです。
都には、病院へ立ち入り検査する権限を持っており、補助金支出もする利害関係を有しています。
猪瀬知事はご自身の著書『解決する力』で、39ページから45ページで、東電病院の立ち入り検査権限を都が持っていてそれを行使して東電病院の売却に追い込んだこと、東電の株主総会で追及したことを、誇らしく記載しています。
病院グループに対して権限を持っていること、補助金支出もする利害関係にあることは、よく認識していることの証明ではないでしょうか。
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