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(回答先: 戸田襲撃56万円賠償裁判でザイトク宮井に「眼鏡実費7万円賠償のみ、慰謝料全否定」の異様な超甘判決! 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2013 年 11 月 30 日 23:33:37)
ザイトク宮井将に超甘な11/29大阪地裁判決「第24民事部:中田克之裁判官」が言い渡
した判決は、京都朝鮮学校ヘイトスピーチ攻撃への1200万円賠償判決のマシな流れに全く
逆行するケシカラン判決ですが、考えてみると、これはこれで以下のように面白い面がある。
★1:眼鏡実費6万5300円+事件発生から年5%の金利(年3265円)の分の仮執行(強制
執行)は認められたのだから、約7.7万円(単純に年利3265円で3.8年分で計算した場
合。実際には少し違うかもしれないが)の「取り立て闘争」を国家権力・執行官を押し立て
て宮井自宅に乗り込んで、ビシバシ行なう事が出来る!
平日の9時ー5時の間だが、宮井に無通告でこちらの好きな時に差し押さえ攻撃を、必要
ならば何度でもかけられる!
◆宮井自宅周辺への「7.7万円取り立て見守りツアー」なんて企画も面白いね!
宮井の収入源や銀行口座は今は不明なので差し押さえ出来ないが、やがてはそれを強制的に調査でき
る途が拓ける!(具体的な事は今は秘密にする)
◆手数料がかかろうが、すぐに入金困難であろうが、「最後の1円分まで何度でも宮井に取り立て攻撃
をかけてやる」事に意味がある。
この「仮執行の権利行使」は10年間有効なのだ!
★2:「眼鏡実損代金の賠償」は絶対に揺らぐ事がないから、控訴審では「宮井が謝罪も弁償もせず居直っ
ている事による慰謝料請求」に的を絞って単純な争点で争う事が出来る。
宮井が反論すればするほど、宮井の悪辣さが浮き彫りになる。
「人を襲撃して財物を奪って(逮捕・有罪になってさえ)弁済せずに居直り続けても、提訴されても物
品費支払いだけをすればいい」、という地裁判断の不当さは到底維持できないだろうと思う。
★3:控訴状提出期限が12/13(金)、詳しい「控訴趣意書」の提出期限が控訴状提出から50日以内。
控訴審第1回目は戸田の「控訴趣意書」と宮井の「反論書」が出された後になるから、1控訴審第1
回目は2月後半あたりで、1回で結審になるとしても判決が3月後半となって、その間、ずっと宮井を
「被告」にしておける。
これ自体が結構有意義である。
★4:控訴審で慰謝料が少額でも認められたら、また新たに「取り立て闘争」が出来る。
◆5:「実際の取り立ては難しい」と思うよりも、「積極的で面白い取り立て闘争をどんどん発案して次々に
実行する」という「ザイトクを個人として責め立ててやる」事の社会的意義の大きさ=ザイトク抑制効
果を考えたらいいと思う。
さあ、面白いのはこれからだ!
眼鏡泥棒のザイトク宮井将が、判決を受けても眼鏡実費+利子の支払いをしないのであれば、「不安で堪
らない年末年始」、「いつ取り立てに来られるか不安で堪らない日常」をプレゼントしてやろう!
それが、こいつらが「世の中の良心的人々」に与えてきた不安や恐怖の1万分の1に過ぎないとしても、
それが「自業自得・因果応報」というものだ!
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