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<徳洲会事件>徳田議員が失職の公算大 「連座制」適用で
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131129-00000006-mai-soci
毎日新聞 11月29日(金)7時0分配信
医療法人「徳洲会」グループの公職選挙法違反事件で、逮捕された系列病院幹部の一部が捜査当局に「徳田虎雄前理事長の指示だった」と運動員買収容疑を認める供述をしていることが分かった。この幹部は、徳田毅(たけし)衆院議員(42)=鹿児島2区=の選挙で地区責任者として活動しており、東京地検特捜部は連座制の適用対象となる「地域主宰者」に当たるとみている模様だ。このため供述が今後も維持されれば、徳田議員は当選無効で失職する公算が大きい。
地域主宰者とみられるのは、系列病院の事務局長を務めている石川一郎(59)、桶谷義一郎(69)、屋田正彦(69)の3容疑者。昨年12月の衆院選で、石川容疑者は鹿児島市谷山地区、桶谷容疑者は指宿(いぶすき)地区、屋田容疑者は奄美地区を担当。職員らの戸別訪問などを指揮したとされる。徳洲会グループは、徳田議員の選挙区に派遣した病院職員ら計563人に対し、報酬として1億4750万円相当を供与した疑いが持たれている。
関係者によると、3容疑者の一部は、徳田議員の父でグループ創設者の虎雄前理事長(75)の指示で病院職員らに報酬が支払われていたことを認めたという。
特捜部は、虎雄前理事長が選挙運動全体を取り仕切る「総括主宰者」だったと判断している模様だ。総括主宰者や地域主宰者の有罪が確定すれば連座制が適用され、候補者の当選が無効となる。一方、虎雄前理事長と同容疑で逮捕された徳田議員の姉2人は否認の立場を崩していないとみられる。
◇連座制
候補者以外の選挙違反によって当選が無効となる制度。(1)総括主宰者、地域主宰者、出納責任者の有罪(2)一定の親族、秘書などの禁錮刑以上−−が確定すると適用され、当該選挙区からの立候補も5年間制限される。(1)では候補者が不服訴訟を起こすことができ、(2)では当選無効を求めて検察官が起こす行政訴訟を経て効果が発生する。
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