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猪瀬東京都知事が、医療法人徳洲会からの5000万円の資金提供の問題で窮地に立たされている。
都知事選の公示直前に、徳洲会の徳田虎雄理事長を尋ねて、都知事選立候補の挨拶を行い、その後、少なくとも、1億円の選挙資金の提供を要請し、5000万円を現金で、徳田理事長の長男の徳田毅衆議院議員から受領したという事実関係は、ほぼ間違いないようだ。
都が許認可権を有する病院の経営母体である医療法人から多額の資金提供を受けていた事実が明らかになり、しかも、説明が二転三転していることなどから、都知事の職は継続できないのではないかという見方も出てきている。
猪瀬氏は、今年4月に、オリンピック招致をめぐって、米ニューヨークタイムズ紙のインタビューで、他の立候補都市と東京とを比較し、「イスラム諸国は互いにケンカばかりしている」などと述べたことが問題にされた際、単に「規定を知らなかった」「今回の件でルールがわかって良かった」と言って済ませ、規範の背後にあるオリンピックの基本理念に反する発言をしたことについては一切反省しなかった人物である。その対応については、当ブログの【猪瀬知事の「謝罪」に見る「法令遵守」への逃避】でも厳しく批判した。
今回も、捜査当局、司法当局が、違法と認定しない限り問題ない、と言って「法令遵守」を盾にとって逃げ込みを図ろうとする可能性が十分あるようにも思える。
そこで、今回の事件の刑事立件に関して、私の検事時代の経験に基づき、法律上、実務上、問題となる点を整理・検討しておくことにしたい。
前提事実と成立し得る犯罪
今回の現金提供の経緯や趣旨に関して、猪瀬氏側の主張と、報じられている徳洲会側の説明とはかなり異なっているが、政治団体「一水会」代表の木村三浩氏の証言を中心とする11月25日付けの時事通信の記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013112400243
の内容が、猪瀬氏、徳洲会側の説明の、概ね中間のように思えるので、以下、この記事の内容を前提に考えてみる。
同記事によると、政治団体「一水会」代表の木村三浩氏が、猪瀬氏と徳田虎雄前理事長の面会を仲介した。その場ではあいさつだけで、お金の話は出なかったが、木村氏が、面会後に、虎雄氏の次男徳田毅衆院議員に電話で「選挙はいろいろお金が掛かるから応援してやってくれ」と、知事への資金提供を依頼し、実際の金額については、徳田議員と虎雄氏が決め、徳洲会側からその後、5000万円が猪瀬氏側に提供された、とのことである。
これに対して、猪瀬氏は、「個人的な借入金で、短期間で返済する予定だったが、それが遅れ、徳洲会に対する捜査が開始された後に返済した。出納責任者にも知らせていないので、収支報告書に記載すべき収入ではない。」と説明しているようだ。
そこで、成立し得る犯罪として、まず、収賄罪の成否が問題となる。
5000万円の受領が、当時副知事だった猪瀬氏の職務権限に関するものであれば、単純収賄が成立する余地がある。特命事項として猪瀬知事にどのような所管事項が与えられていたのか、その中に病院に関係するものがあったのかが問題となる。
次に、知事選挙では当選確実とされていたのであるから、知事就任前の事前収賄に当たらないかも問題になるが、この場合には「請託」が必要である。知事の職務権限に関する事項について、徳洲会側から、例えば、病院に関する許認可等に関して何か具体的な依頼を受けたというような事実がない限り、事前収賄に問うことは困難である。
そこで問題となるのは、公職選挙法に定める選挙運動費用収支報告書の虚偽記入罪の成否である。
徳洲会からの5000万円の受領が、公職選挙法における「選挙運動に関してなされた寄附その他の収入」に当たるとすると、収支報告書にそれを記載しないで選挙管理委員会に提出した場合、収支報告書の虚偽記入罪が成立するのではないかが問題となる。
なお、一般的には、選挙資金と政治資金の関係も問題となるが、猪瀬氏は、政党の公認、推薦を受けておらず、しかも「個人の借入金」と弁解しているので、政治資金規正法との関係は、当面は問題とはならない。
公職選挙法違反の成否
猪瀬氏が説明するように、この5000万円が借入金だったとしても、選挙運動のためのものであれば、選挙運動費用収支報告書に記載すべき「寄附その他の収入」に当たるとされている(総務省見解)。猪瀬氏が受領した5000万円は、木村氏が述べているように猪瀬氏が直接要求したものではないとしても、都知事選挙の資金として提供されたもので、そのことは猪瀬氏も十分に認識していると考えられるので、その収入が選挙運動費用収支報告書に記載されていないことについて、公選法違反が成立することは明白であるようにも思える。
しかし、この種の公選法の罰則適用というのは、決して単純な問題ではない。
公選法の選挙運動費用収支報告書の記載に関しては、公選法の「選挙運動に関してなされた寄附その他の収入」の解釈に関して、選挙資金、政治資金、個人の資金の三つの関係に関わる微妙な問題がある。それに加え、公選法上の出納責任者と候補者本人の関係に関して、政治資金規正法の収支報告書の記載における政治団体、政党の代表者と「会計責任者」の関係と同様の問題がある。
後者の問題については、公職選挙法は、収支報告書の記載義務を、出納責任者に課していることから、猪瀬氏が徳洲会から受領した5000万円が「選挙運動費用収支報告書に記載すべき収入」に当たるとしても、猪瀬知事が5000万円を受領した事実を出納責任者に知らせなかったとすると、出納責任者には不記載の責任は問えない。
しかし、収支報告書の虚偽記入罪は「身分犯」ではなく、虚偽の記入に関与した人間であれば誰にでも成立すると解されている。とすれば、収入の一部を除外したことで収入の総額についての記載が虚偽となり、その総額の虚偽の記載に候補者本人が関わっている、ということになれば候補者本人に虚偽記入罪が成立し得る。
収支報告書の記載に猪瀬氏本人がどの程度関与しているのかが問題になるのは、陸山会事件において、資金管理団体の代表者の小沢一郎氏が、収支報告書の虚偽記入について共謀が問題になったのと同じ構図だが、異なる点もある。不動産の購入代金に関して、銀行からの借入金と小沢氏本人が提供した資金との関係が問題になり、しかも、陸山会事件では「小沢氏からの4億円の借入金」が政治資金収支報告書に記載されていた(同事件では、控訴審判決は、実行行為者の秘書についても偽装・隠ぺいの意図を否定した。)。しかし、猪瀬氏の場合はそれとは異なり、猪瀬氏本人が現金を徳洲会からの選挙支援としての5000万円を受領していたという単純な事案である。収支報告書に記載すべき収入であるか否かという前者の問題がクリアされ、しかも猪瀬氏に隠ぺいの意図が認めらる場合は、猪瀬氏本人を虚偽記入の実質的な主体と構成することは十分可能であろう。
「選挙運動に関してなされた寄附その他の収入」の範囲
そこで、最も重要な問題は、選挙運動費用収支報告書に記載すべき「選挙運動に関してなされた寄附その他の収入」とはどの範囲なのかという点である。猪瀬氏に徳洲会から提供された5000万円が、猪瀬氏の都知事選挙支援のための資金であったとしても、それが、ただちに収支報告書に記載すべき収入に該当するわけではない。
公職選挙に立候補し、当選に向けての活動をするためには、様々な資金が必要になる。
選挙の準備期間から公示・告示後の選挙期間中も含めた候補者本人の生活費も必要となる。立候補するまでの間に、政党、団体の支持を獲得するための活動に必要な資金、候補者の名前や政策を世の中に認知してもらうための活動など、選挙の公示・告示の前から行われる活動にも費用が必要となる。政党の公認、推薦候補であれば、このような広範囲の選挙のための活動が、政党の政治活動として行われ、その資金が政治資金によって賄われることになるが、政党の推薦を受けない無所属候補であれば、自己資金が中心となる。
本来、公職選挙に関する収支を報告させ公開する目的は、公職の候補者が、これらの様々な選挙資金について、どのような個人や団体から支援を受けて選挙運動を行ったのかを有権者に公開することで、選挙の公正を確保し、当選した候補者が公職についた後に行う職務が公正に行われるようにすることにあるはずだ。
そうであれば、このような選挙にかかる様々な資金の提供元を広範囲に選挙運動費用収支報告書に記載させ、公開することが、制度の趣旨に沿うものと言えよう。
しかし、従来の公職選挙に関しては、実際に、選挙運動費用収支報告書の記載の対象とされてきた収入は、様々な選挙運動の資金のうち、ごく一部に過ぎなかった。
選挙期間中、選挙運動に直接かかる費用「人件費・家屋費・通信費・交通費・印刷費・広告費・文具費・食糧費・休泊費・雑費」などが法定選挙運動費用であり、これについては、公職選挙法で、支出できる上限が定められている。選挙事務所を借りる賃借料、ポスターの作成・掲示の費用、街頭活動のためのガソリン代費用などである。
そして従来、収支報告書の支出欄には、このような選挙運動期間の選挙運動に直接かかった費用だけが記載され、収入欄の記載も、この支出に対応する収入金額にとどめるのが通例であった。
つまり、収支報告書の支出としては、選挙期間中の選挙活動に直接必要な費用を記載し、その支出にかかる資金をどのようにして捻出したかを収入欄で明らかにする、というのが一般的な選挙運動費用収支報告書の記載の実情だったのだ。
猪瀬氏が徳洲会からの5000万円の資金提供について説明しているように、候補者個人が他人から資金提供を受けていても、出納責任者に知らせていない収入は、収支報告書の収入には記載されない場合が、これまでは多かったものと思われる。
しかし、それでは、選挙活動の収支報告書が公開されても、公選法の選挙活動の収支報告書公開の意義は、極めて限られたものにしかならない。その候補者の選挙活動全体が、どのような個人、企業、団体等に支えられているのかは、ほとんど明らかにならないのである。
政党の公認、推薦等で立候補する場合には、政党の政治活動によって支援されることになり、その政治活動の収支は、政治資金収支報告書によって公開される。しかし、むしろ、その候補者の支持基盤を明らかにする必要があるのは、猪瀬知事のように、無所属で立候補する場合だ。その場合の実質的な選挙資金の提供元が明らかになることが、選挙の公正を確保するために重要である。
そういう意味で、選挙資金として提供されたものであれば、候補者個人が受け取って、出納責任者には知らせず、出納責任者が支出を管理する選挙期間内の直接の費用には使わなかったとしても、公選法の法目的に照らせば、収支報告書に記載すべき収入と解するべきであり、「選挙運動に関する寄附その他の収入」という文言からは、そう解釈するのが当然である。従来の選挙運動費用収支報告書の記載には、本来記載すべき収入が記載されていなかった実態があった、ということに過ぎないのである。
私は、2004年から2009年まで6年間、年に2〜4回、警察大学校での都道府県警幹部向けに、「経済警察」に関する講義を行っていた。その中で、公選法の収支報告書虚偽記入罪の適用について触れている。
以下が、拙著【入札関連犯罪の理論と実務】(東京法令)の末尾に収録している、警察大学校での講義録の該当部分である。
これまではほとんど使われたことのない罰則ですが、いずれ使われる時期が来るのではないかと思っているのが、選挙運動に関する収支報告書の虚偽記入罪です。(中略)最近、選挙に関するルールがどんどん厳しくなる方向に向かっていますから、今後選挙運動の資金の透明化がこれまで以上に強く求められることになると、選挙に関する収入・支出に関してもルールが次第に明確になり、報告書の虚偽記入を処罰する条件が整ってくることも考えられます。それは、選挙に関する不正な金のやり取りを刑事事件として立件し、場合によっては贈収賄など他の事件に展開させていくための有力な武器になるかもしれません。ということで、公職選挙法にも収支報告書の虚偽記入罪の罰則があるということは頭に入れておいてもらったほうがいいと思います。
罰則適用へのハードルの高さ
もっとも、「選挙運動に関してなされた寄附その他の収入」をこのようにとらえ、罰則適用の対象にするとすれば、公職の選挙に関して、選挙支援のための資金提供を受けたのに、選挙運動費用収支報告書には記載されていない多くの事例が、形式的には公選法違反だということになり、その点をめぐって告発が繰り返されることになりかねない。このような罰則適用に対しては、法務・検察当局としても慎重な態度をとることにならざるを得ないであろう。
私が長崎地検の次席検事として捜査を指揮した2003年の自民党長崎県連事件においても同様の問題があった。
当時の自民党長崎県連幹事長が、長崎県知事選挙での選挙資金として中央ゼネコン各社に寄附を要求し、政治資金収支報告書に記載する「表の寄附」と、記載しない「裏の寄附」の両方で多額の寄附が行われた事実を、公共工事受注業者から首長等への「特定寄附」の禁止規定(公職選挙法199条)を適用して摘発したものであった。
長崎地検では、県連からの要求文言の内容から「知事選挙に関する寄附」であることは明白だと判断して強制捜査に着手する方針であったが、最高検、法務省刑事局から、「実質的にも選挙に関する寄附だったと言えるために、県連に入った資金が実際に選挙に関して使われていることが裏付けられること」、「寄附要求の悪質性を示す事実があること」などが、強制捜査着手へのハードルとして課された。どこまでが政治資金でどこまでが選挙資金なのかが曖昧だという「選挙に関する寄附」と「政治資金の寄附」との間の微妙な関係があり、政治資金の寄附と区別できるような寄附でなければ、政党に対する寄附に特定寄附の禁止規定を適用することは問題がある、との判断だった。それをクリアした事案でなければ、一つの事件の摘発によって、多くの同種事件が告発されて刑事事件化することにつながる、というのが実質的な理由であった。形式的に違反になるかだけではなく、検察としてその事案に罰則を適用することの妥当性に関して、納得できる指摘であった。
長崎地検捜査班は、そのハードルを一つひとつ乗り越え、最終的には、強制捜査への最高検、法務省のゴーサインを得た。そして、この事件は、当時、小泉政権の絶頂期だった自民党の地方組織のゼネコンからの集金構造を明らかにする事件として全国的にも注目され、国会での「政治とカネ」の論議にも火をつけることになった。
この際、若い検事、副検事、検察事務官が一体となった長崎地検の捜査で、多くのハードルを乗り越えていった経過については、拙著【検察の正義】(ちくま新書)の最終章「長崎の奇跡」で述べている。
二つのハードルを乗り越えるためには
徳洲会事件を捜査している東京地検特捜部にとっても、猪瀬氏の徳洲会からの5000万円について公選法違反で立件することについてのハードルは相当高いと言わざるを得ない。
そのハードルを乗り越えるためには、自民党長崎県連事件の場合と同様に、猪瀬氏が徳洲会から受領した5000万円が、従来の公職選挙でも恒常化していた「選挙運動費用収支報告書への収入の単なる不記載」と二つの面で区別できる必要がある。
一つは、当該5000万円の資金提供が、実質的にも「選挙運動に関する」ものだったと言えるかどうか、もう一つは、猪瀬氏が徳洲会からの5000万円の資金提供を収支報告書に記載しなかった行為の悪質性である。
猪瀬氏が徳洲会の徳田虎雄理事長に選挙出馬の挨拶に行き、その後、次男の徳田毅氏から5000万円の資金が提供されたということから、選挙支援の趣旨で提供された資金であることは明らかであるが、問題は、実質的に、猪瀬氏の選挙運動にどのような影響を与えたのかである。
猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書によると、支出は2113万円。しかし、実際に選挙にかかった費用全体は、これだけではないだろう。収入として記載されているのは、猪瀬氏個人からの3000万円と市民団体からの50万円だけだが、選挙のための費用全体が、これだけで賄えたとは限らない。
猪瀬氏が立候補表明の時点で、選挙運動全体にどれだけの資金が必要だと考え、その資金をどのように賄おうと考えていたのか。そして、実際に、どれだけの費用がかかり、それをどのようにして賄ったのか。徳洲会から5000万円の提供を受けたことが、猪瀬氏の都知事選の選挙運動全体の収支にとって重要な役割を果たしたと認められれば、実質的にも「選挙運動に関する収入」と言えるであろう。そのためには、実際に選挙運動費用収支報告書に記載されているものだけではなく、猪瀬氏の選挙運動全体の収支を解明する必要がある。
行為の悪質性については、都が認可権を持つ病院を経営する医療法人から5000万円という多額の選挙資金の提供を受けたことだけでも相当に悪質な行為だと言えるが、それに加えて、資金提供を受けたことを隠ぺいしようとしていた事実があれば、悪質性はさらに高まることとなる。選挙運動費用収支報告書に記載された収入3050万円のうち3000万円が猪瀬氏の自己資金とされているが、もしそれが、猪瀬氏が出納責任者に徳洲会からの資金の提供を受けたことを秘匿し、大半を自己の預金だけで賄ったように装っていたからだとすれば、それ自体が悪質な隠ぺいである。それによって、「出納責任者が知らなかったから収支報告書に記載する義務がない」という弁解をしようと考えていたとすれば、さらに悪質である。本件発覚後に出てきた「借用書」も、作成経緯によっては、悪質性に関する重要な事実である。
実質的に「選挙運動に関する収入」と言えるか否か、及び行為の悪質性の二つの面から、猪瀬氏の行為が、単なる選挙運動費用収支報告書への収入の「不記載」とは区別できるものと認められれば、特捜部が、その種の公選法違反のリーディングケースとして捜査に着手するに相応しい事件として、最高検、法務省刑事局のゴーサインを得ることもできるのではなかろうか。
都から認可を受けている病院の経営母体の医療法人から5000万円もの多額の選挙資金の提供を受け、それを全く開示していなかったという猪瀬氏のような行為が許されるのであれば、選挙の公正は著しく害されることになるからだ。
大阪地検不祥事に加え、陸山会事件の不祥事への対応で、検察への信頼は崩壊したと言わざるを得ない状況にあり、とりわけ特捜検察は積極的な捜査が行い難い状況にあるが、ここは、汚名返上のため、そして、特捜検察再生のため、山上秀明特捜部長が指揮する東京地検特捜部の積極的かつ公正な捜査に期待したい。
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