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所得税の適用について、給与・不動産・利子配当など所得源泉の違いによる差別はあるが、給与所得控除について、所得絶対額ではなく身分で差を設けるという政策は異例であろう。
記事は、その理由として、(給与所得)「控除には、勤務時間や居住地などで縛りが多い会社員への配慮という面がある。自分の裁量で働ける役員は減額すべきだと判断した」と説明しているが、“勤務時間や居住地などで縛り”という話は、個別の問題であり、役員か一般従業員かという区分で、どちらの縛りが強いか一律に決めることはできないはずだ。
どういう働き方で稼いでいるかを所得税の算定基準に持ち込むのは、個々にチェックしなければわからない基準を持ち込むことであり誤っている。
一般従業員の雇用形態でも転勤を求めない契約も想定されており、この話を詰めていくと、一般従業員のあいだでも、給与所得控除額に差異を設けなければおかしいという話になりかねない。
「低所得者の負担感が大きい消費増税を控え、税制でも同様の措置が必要とみている」ことが背景にあるとしても、奇妙なアイデアといわざるをえない。
より大きな負担になる高額所得者の所得税増税をやりたくないから、金融など特殊な事業者を除き一般的に高給取りと思われている役員クラスの給与所得控除を減額することでお茶を濁すというのなら理解できるが...
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年収2000万円超の企業役員、所得控除を圧縮 政府・与党検討
政府・与党は26日、給与の高い企業役員の給与所得控除を一般社員よりも大幅に減らす検討に入った。年収2千万円超の役員が対象で、年収4千万円超の場合、控除額は現在の245万円の半分程度になる。控除には、勤務時間や居住地などで縛りが多い会社員への配慮という面がある。自分の裁量で働ける役員は減額すべきだと判断した。
週内に自民党税制調査会で議論を始め、2014年度の税制改正大綱に盛り込む。政府・与党は社会保障分野でも、高所得者には応分の負担を求める方向で制度改正を進めている。低所得者の負担感が大きい消費増税を控え、税制でも同様の措置が必要とみている。
対象は取締役だけでなく、執行役員や監査役、理事などを含める方向で検討している。
給与所得控除は年収によって変わり、年収1500万円超の場合、現在は一般社員も企業役員も一律245万円の控除が認められている。14年度からは年収2千万円超の役員は年収が増えるほど、控除額が減るようにする。年収3千万円の役員なら一般社員の約4分の3、年収4千万円超なら約半分しか、控除が認められなくなり、60万円程度の負担増になるとみられる。
[日経新聞11月27日朝刊P.1]
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