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2013年11月26日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆自民党の高村正彦副総裁(元防衛相、外相、中央大法学部卒)、町村信孝秘密保全PTの座長(元官房長官、外相、東大経済学部卒)、中谷元衆院国家安全保障特別委員会与党筆頭理事(憲法改正推進本部事務局長、元防衛庁長官、防衛大学校・24期卒、陸上自衛官・二等陸尉)らが中心になって制定を進めている「特定秘密保護法案」が、衆院本会議で可決寸前になっている。
自民党は1985年、中曽根康弘(元防衛庁長官)政権下、伊藤宗一郎衆議院議員(元防衛庁長官)らによる議員立法として、「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」を国会に上程した。だが、野党の反対により廃案となった。しかし、2001年の自衛隊法改正により、防衛大臣が指定した「防衛秘密」について、これを取り扱うことを業務とする者による漏洩の既遂、未遂及び過失犯について罰則が設けられた。この悲願が28年を経て、ようやく実現されようとしているのだ。
◆自民党には、大東亜戦争前、思想犯を取り締まった「特別高等警察」(特高警察)の「DNA」が脈々と息づいて継がれている。
高村正彦副総裁は、高村坂彦元衆院議員(1902年〜1989年)の4男である。父は、中央大学専門部法科本科卒、高文本試験合格、内務省に入り、鳥取、香川、新潟各特高課長、内務事務官、警察講習所教授、近衛内閣総理大臣秘書官、愛媛県警察部長、内務省国土局総務課長、大阪府警察局長、内務省調査局長等を歴任し、1947年(昭和22年)退官、衆院議員、徳山市長を4期、衆院議員を2期務めて、私立徳山大学を設立し、理事長に就任、1989年10月7日死去した。
町村信孝秘密保全PTの座長は、町村金五元参院議員(1900年8月16日〜1992年12月14日)の二男である。父は、東京帝国大学(現・東大)法学部卒、内務省に入り、官選新潟県知事、官選富山県知事、内務省警保局長、警視総監を歴任、戦後に公職追放された。自治相、国家公安委員会委員長、北海道開発庁長官、北海タイムス社代表取締役会長などを務めた。
◆中谷元衆院国家安全保障特別委員会与党筆頭理事は、憲法改正推進本部事務局長として、2012年4月27日、「自民党日本国憲法改正草案」を決定した枢要なメンバーの1人である。防衛の専門家である。
「自民党日本国憲法改正草案」の「第二章 安全保障」規定の要は「国防軍設立」「国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める」「国防軍に審判所を置く」という規定である。「国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める」とは、「スパイ防止法」=「特定秘密保護法」であり、「国防軍に審判所を置く」とは、「軍法会議」を意味している。自民党は、憲法改正による「国防軍設立」を前提に、その準備をしているのだ。「自民党日本国憲法改正草案」の「第二章 安全保障」規定を熟知し、この文脈の上で、「特定秘密保護法」を捉えておかなくてはならない。
「第二章 安全保障
(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」
【参考引用】
朝日新聞DIGITAlが11月13日午後0時26分、「秘密保護法案修正、耳傾けるべき点ある」自民・高村氏」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「■高村正彦・自民党副総裁 特定秘密保護法案について、私たちは知る権利にも配慮を払って法案を作ったつもりだが、まだ十分ではないという考えの政党がある。政局のおもちゃにするのではなく、真摯(しんし)に修正協議を求めるのであれば、それはしっかり聞いていけばいい。なかには、言いがかりみたいな言い方もあるし、杞憂(きゆう)としか思えない言い方もあるが、耳を傾けなければいけない点もある。ただ、この法案がグローバルスタンダードに満たないものになれば、各国は秘密情報を(日本に)提供しないことになることを考えて、修正協議に応じていく必要がある。(党本部で記者団に)」
【特定秘密保護法案】
特定秘密とは「我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの」
〔第一章 総則 (目的)〕
第七章 罰則
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
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