http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/825.html
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公的補償制度や公的保険制度の支給内容に男女間の差異性が設けられても合理的と言えるのは、生物的差異性が補償や保険の対象になっているときに限られると考えている。
地裁レベルだがこの違憲判決は、男女間で5歳の差がある公的年金の支給開始年齢の“違憲性”を予見させるものでもある。
ただ、この問題は、女性は優遇という理屈により、女性の支給開始年齢を男性と同じにすることで解決されるだろう。
※ 憲法第24条問題
欧米“先進”諸国の同性婚合法化の流れを傍目で見ていると、日本国憲法の改正は、憲法第9条ではなく、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」という第24条が最大のターゲットになるという奇妙な予感がする。
米国や西欧諸国では同性婚を認めることが“政治的公正”という風潮になっているが(英国保守党までが同性婚合法化支持)、キリスト教(ユダヤ教)的価値観が優勢であった欧米諸国には、少し前まで日本以上に同性愛に対するタブー視や嫌悪感が強くあった。
非嫡出子差別を違憲とする最高裁判決や国際結婚の破綻で国外に連れ出された子どもを元の場所に返還することを定めたハーグ条約批准(これまで20年以上も未批准)などの動きに、欧米“先進”諸国に追随しようとする流れが見える。
日本は、憲法を改正しない限り、同性婚を合法化することはできない。それが“遅れた国日本”という奇妙な言いがかりを招き、改憲へ....という妄想がちらつく。
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遺族年金、受給資格の男女差は「違憲」 大阪地裁[日経新聞]
2013/11/25 21:54
地方公務員災害補償法(地公災法)に基づく遺族補償年金をめぐり、受給資格で男性にだけ年齢制限の規定があるのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、公立中学教諭の妻(当時51)を亡くした堺市の男性(66)が、地方公務員災害補償基金(東京)に年金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、規定は「違憲」として同基金の決定を取り消した。
原告側によると、年金の受給資格をめぐる男女差を違憲とした初の司法判断。同様の男女差の規定は、民間を対象とした労働者災害補償保険法や遺族厚生年金などにもあり、今回の判決が、こうした同様の規定のあり方にも影響を与える可能性がある。
判決は、1967年施行の地公災法が遺族補償年金の受給資格に男女差を設けていることについて「制定時は正社員の夫と専業主婦からなる世帯が一般的で、合理性があった」と指摘した。
しかし、現在は(1)専業主婦世帯よりも共働き世帯の方が多い(2)男性の非正規雇用が増加――として「社会状況が大きく変化した」と判断。その上で「今日の一般的な家庭モデルは共働き世帯だ。配偶者の性別で受給権の有無を分けるような差別的取り扱いは合理性がない」と結論づけた。
訴状によると、妻は職務上のストレスからうつ病を発症、98年に自殺した。男性は遺族補償年金の支給を申請したが、妻の死亡時は51歳だったため、同基金は受給資格がある55歳に達していないとして不支給を決めた。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2503Z_V21C13A1CC1000/?dg=1
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