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不正選挙訴訟は、100日以内の裁判をすべきという努力規定があるため、それを
元に、証拠調べもせずに判決を早急に下すということが結構ある。
ただ、民事の場合は、口頭弁論を継続させたい場合は、書面で要望を出せば
認められうる。以下にひながたを作成したのでダウンロードして提出していただきたい。口頭弁論を継続できるようになると思われる。
口頭弁論継続のお願い
http://xfs.jp/hfvfW ←ダウンロード
平成25年11月 日
東京高等裁判所
第 民事部
裁判長
事件番号 平成25年行(ケ)第 号
原告
被告
選挙無効訴訟について、口頭弁論継続のお願い
私は、選挙無効訴訟について、証拠の追加提出等もあり、引き続き口頭弁論の
継続をお願いいたします。
公職選挙法第213条に「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれを
するように努めなければならない。」と確かに努力規定が書いてはありますが、
この法律制定の趣旨は、「選挙に不正があったのであれば、その選挙によって、選出された議員が、国民主権に反して代議制民主主義の執行者となることは、
社会的に不利益な面が多いから、早急に是正されなければならない」と
解されます。
しかしながら、裁判の過程においては、この「100日以内に判決をする」
という努力規定をもとに、早急に、証拠調べをやらずに裁判を打ち切ってしまい、大きな不満を国民に抱かせている例も、多数あると思います。
なぜなら、国民は、「きちんと公正に裁判を行ってもらえなかった」と感じており、それが、大きな不満となり、裁判所への不信につながってしまうと思います。
もとより、この100日以内の努力規定については、公職選挙法上の努力規定ですから、憲法の方が優位にあります。
具体的には、憲法第31条で定められている「適正な手続保障」
憲法第32条で定める「裁判を受ける権利」です。
この100日以内の努力規定を、最近では、憲法の「適正な手続保障」
「裁判を受ける権利」より優先させて、「証拠を調べないで判決を下す」と
いうことが全国で行われており、これは、明らかに、社会契約に
立脚している憲法に反します。
具体的には日本国憲法前文に書かれている「正当な選挙によって選ばれた」
「国民の厳粛な信託による」という部分に「社会契約であること」が書かれていますが、この選挙の結果に国民からの「厳粛な信託」がなされないという結果になっています。
私が望むのは、証拠も調べずに、早急に結論を出さないでいただきたいということです。
行政裁判は民法にのっとってなされる裁判ですが、これでは、民法の目的である原告、被告とも互いに納得した結論が得られるという裁判の目的は得られないと思います。
現に、全国で、原告の方が「裁判所はきちんと裁判をやってくれない」と
不満の声が多数出ているのが現状であると思います。
そしてそれは最高裁に上告せざるを得ないという流れになっています。
もちろん、私が、提出する証拠等にも、より信頼性を高めるために、是正しなければならない点もあるかと思いますので、それについては、是正いたします。
また、これだけ大規模で全国にわたって行われたと思われる、不正選挙ですから、現在、膨大な資料収集と分析を行いつつありますが、まだ、残念ながら、
提出が間に合っていないものがあるのが事実です。
ただ、一つ言えることは、この選挙無効訴訟は、非常に重要なものであるということです。なぜなら、この不正な選挙で選ばれた政権は、現在の憲法を無効化し、100年続いた日本の誇る民法を改悪し、TPPという条約を結び、国家の利益より多国籍企業の利益を優先させて、裁判権を外国にうつしてしまうという、史上最悪のことを実行しようとしているからです。それにTPPのもとでは国民健康保険は撤廃させられ、年金も撤廃させられるでしょう。
これは、公職選挙法、民法、憲法以前の「自然法」に違反しています。
これほど、国民の利益に反する政治は見たことはありません。
公務員は憲法を尊重し、擁護しなければならないということが憲法第99条にあります。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
そして第98条にこう書かれています。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
したがって、公職選挙法第213条の100日以内裁判の努力規定より、
憲法第31条の「適正手続きの保障」と憲法第32条の「裁判を受ける権利」
の方を優先させていただきたいのです。
国民には「裁判を受ける権利」があります。
日本国憲法第32条
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
この第32条制定の立法趣旨は、「公正で、適正な手続きにもとづいた
裁判を受ける権利がある」ということであると解されます。
そして、日本国憲法第31条にはこう書かれています。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
これは、いわゆる「適正手続きの保障」を定めた条文であり、一般に
刑事手続だけではなく、行政にも適用されるべきであると解されています。
日本国民は、この「適正な手続」にのっとった裁判を受ける権利があります。
もし、これが「適正な手続にのっとらない」裁判が仮になされるのならば
それは、最高裁判所に、上告手続きをとる絶対的上告理由に該当します。
以下の手続きをお願いします。
1)票の再開票(同一人物が書いたと思われる票が多数あるとの報告が多数)
2)500票のバーコード部分と実際の票の中身があっているのかどうか
の検証。
(誰も確認作業をきちんと行っていないでめくら判を押しているため。)
実際に先の衆院選で、静岡県において
バーコード部分と実際の票の中身が一致していないことに
気づき、選挙管理委員会に抗議して選挙無効訴訟を起こそうとした人がいますが
選管から、訴訟を断念することを説得されたとのことです。
また、国分寺市では、実際に、きちんと調査をした結果、バーコードの
部分が、候補者と違っていたことが発覚しています。
3)無効票、特に白票として分類されているものが本当に白票なのかの検証。
衆院選、参院選とも、今回の選挙を含めて、過去3回の、無効投票数を
比較すると、票の選別機械を導入してからは、無効票の割合は、1%台が多数だったのが、現在では、どこも、異常に激増しており、どこも以前とは倍以上の数となっており、あきらかに不自然である。
当然、これは、選挙結果を左右するものとなります。
実際の開票立会人をした人に詳しく話を聞くと、「白票」扱いにされているものは、全く開票立会人には、見せられることなく、機械が自動的に選別して、それを誰も「本当に白票かどうか」はチェックされていないまま、倉庫に行っていますよという話です。開票立会人に見せられるのは、あくまでA候補かB候補かどちらかを選ぶような判断をもとめられるもののみだそうです。
そのため、無効票、特に「白票扱い」の再開票が必要である。
深夜に開票作業を行った人によれば、機械が選別した「無効票」は
明らかにきちんとした字が書かれており、なぜ、「こんな票を無効票に
しているんだ」と驚愕したと衆院選無効訴訟のときの証言者がいますが
これとまったく同じことが多数行われていると思われます。
そして選管では、それが本当に白票なのか、責任者はいません。
○全国で投票時間の不平等が行われていたため、住所差別に該当している。
憲法違反により無効である。
憲法違反である、投票時間の不平等が全国規模で行われており、これは憲法で定める平等の原則に違反する。住所差別を行っている。
この投票時間の不平等は、全国3分の一以上の箇所で行われており、年々増え続けている。群馬にいたっては全体の99%、福島にいたっては、全体の100%である。これは、「特別でやむを得ない場合」にあてはまらないことは明らかである。
そしてこれは、総務省作成の「目で見る投票率」(平成24年3月総務省選挙部作成)によれば、27ページ、29ページに
投票した時間が、平成21年度衆院選(27ページ)においては
午後7時台が、2.5%、午後6時台が、3.9%、午後5時台が5,3%とあり、時間が下がるほど、最低の投票率となっている。
一方、午前8時台は、13.5%、午前9時台は13.8%、16.8%、午前11時台は、11,4%と高い投票率になっている。
これは、投票所を勝手に繰り上げて閉めてしまうという、憲法違反の行為を
選管がコスト削減のために恣意的にやっているため、
午後7時台、午後6時台に投票に行こうと考えていた選挙民が、多数、投票の断念を余
儀なくされたからであると思われる。
また、平成22年度参院選においては、
午後7時台が、3.1%、午後6時台が、5.9%、午後5時台が6.5%とあり、時間
が下がるほど、午後は最低の投票率となっている。
一方、午前8時台は、10.3%、午前9時台は12.4%、午前10時台は17.3%、午前11時台は、10,5%と午前は高い投票率になっている。
経験則によれば、選挙は日曜日に行われるため、若者や、30代、40代の夫婦などは、レジャーにでかけることがあり、帰ってきてから投票に行くことが想定される。
そのため、時間的には午後遅くの方が、高いはずであるし、投票時間を繰り上げれば、それが原因で投票に行くことを棄権している国民が多数に上り、それは、選挙において、当選の結果を左右させる大きな要因となる。
現に、棄権をきめた時期は、選挙日当日が、35.7%、34.3%と最も高い率になっている。
そして注目すべきなのは、26ページの
棄権理由である。「用があったから」というのは
平成15年が44.1%、平成17年が、33.5%、平成21年は、49.1%
になっており、まさに、平成15年から、平成17年が減少しているにもかかわらず、
逆に平成21年が劇的に増えている。つまりV字型になっている。これは、まさしく平成17年の時は、時間が午後8時まできちんとおこなわれたところが大多数であったため
平成15年に比べて、「棄権理由」が減少したのである。しかし、平成21年の選挙あたりから、各選管が、投票時間の繰り上げを全国規模でやりはじめたため、
仕事で投票を当日断念した人たちが、V字型に激増したのであるということが
推定される。
これは、全国で行われており、さらに今回の選挙では、その投票所の時間繰り上げが
過去最高であった。
これは、選挙の結果を左右するものでり、もとより憲法違反であるため選挙は無効である。(選挙の結果を左右する細かい数字の算出は別途提出する。)
米国独立のもととなった、思想家ジョンロックは、統治二論(市民政府二論)岩波文庫の中でこう述べています。
452ページ
立法権力の範囲について (ジョン ロック 市民政府二論)
134節
立法権力の範囲について人々が社会に入る大きな目的は、彼らの固有権(プロパテイ)を平和かつ安全に享受することであり、しかも、そのための主要な手段と方法とは、その社会で制定された法にほかならない。従って、全ての政治的共同体の第一の、そして根本的な実定法は、立法権力を樹立することにある。なぜならば、立法権力それ自体をも支配すべき第一の基本的な自然法は、社会を保全すること、そして(公共善と両立する限りにおいて)社会に属する各人を保全することにあるからである。
そうした立法権力は、政治的共同体の最高権であるだけではなく、共同体がひとたび、
それをゆだねた人々の手中にあって神聖かつ不変の権力でもある。
そして、それ以外のどんな人々の命令も、それがいかなる形式で表現され、あるいは、
いかなる権力によってささえられるにせよ、公衆が、選出し、任命した立法部からの是
認がない限り、法としての効力も義務ももたない。
というのは、この是認がなければ、法は法たるに絶対的に必要なもの、すなわち、社会の同意を受けることができず、誰であれ、社会自身の同意と社会から与えられる権威とを欠く限り、社会に対して法を作る権力を持つことはできないからである。従って、
もっとも 厳粛な絆によって人々が向けるべく、義務付けられている服従は、究極的には、この(立法権力という)最高権力へのそれに帰着し、また、この権力が制定する
法によって導かれるのである。しかも社会の成員が、外国の権力や国内における従属的な権力に対していかなる服従の宣誓を行ったとしても、それによって、彼は、信託にしたがって行動する立法部への服従を免れることはできず、また、他方で、立法部が
制定する法に反したり、それが認める限度を超えたりするような服従を課せられることもない。なぜなら、人が、社会の中で、最高ではない何らかの権力に従うよう究極において義務付けられているなどと考えることはこの上なく馬鹿げたことだからである。
(注)「人間の政治社会全体に命令を下す法を作る合法的権力は、当然にもその社会全体に属するから、地上におけるいかなる種類の君主であれ権力者であれ、その同じ権力を、
直接的かつ個人的に受けた神からの明示的な委任によるのでもなく、また、そもそも、法を課そうとしている人々の同意に由来する権威によることもなく自ら行使しようとすれば、それは単なる専制となんら選ぶところはない。したがって、公的な是認のないものは、およそ法ではないのである。」(フッカー「教会政治の法」第一巻10節)
「それゆえ、この点に関して、われわれは、次の点に注意しなければならない、
すなわち、人間は、生来、人間の政治的な全集合体を支配するに十分で完全な権力をもたないから、われわれ自身の同意がまったくない場合には、我々が、誰かの命令の下に生きるなどということも生じないのである。そして我々がその一部をなす社会が、
かってある時期に同意を与えた場合には、その同意を後に同じく普遍的な同意によって取り消さない限り、我々は、支配を受けることに同意したことになる。
したがって、人間の法は、いかなる種類のものであっても、同意によってこそ有効なものとなるのである。(注終わり)
135節 (ジョンロック 市民政府二論)
立法権力は、それが一人の手中にあろうと何人の手中にあろうと、また、
それが常時存在するものであれ、休止期間をもつものであれ、あらゆる政治的共同体における最高権力ではあるが、しかし、
第一に、それは、国民の生命と財産戸に対して絶対的で恣意的なものではなく、
また、決してそうしたものではありえない。
というのは、立法権力は、社会の各成員の力を一つに集めて、立法者たる個人または合議体に委ねたものであり、従って、それは各人にが社会に入る前の自然状態に
おいてもっていて共同体に委ねた権力以上のものではありえないからである。
つまり、誰であれ、自分がもっているもの以上の権力を他人に譲渡できるはずはなく、
また、誰も、自分自身の生命を奪ったり、他人の生命や所有物を奪ったりするような絶対的で恣意的な権力を、自分や他人に対してもっていないのである。
すでに示したように、人は、他人の恣意的な権力に自らを従属させることはできない。
また、人は、自然状態において、他人の生命、自由、所有物に対する恣意的な権力をもっておらず。彼がもっているのは、ただ、彼自身とその他の人類とを保全するために自然法が与えた権力だけである。
これが、彼がもち、また政治的共同体に、更には、それによって立法権力に委ねることができる権力の全てであり、従って、立法部もそれ以上の権力をもつことはできない。
立法部の権力は、その範囲をどんなに大きく見ても、社会の公共善に限定される。
それは、保全以外の目的をもたない権力であり、従って、臣民を破滅させたり、奴隷にしたり、あるいは故意に、貧困にさせたりする権利をもつことは決してできない。
自然法の義務は、社会の中でも、終焉するものではなく、むしろ多くの場合、(社会において)より精密に起草され、その遵守を強制するために人間の法によって公知の刑罰を付加されるのである。
それゆえ、自然法は、万人に対して、すなわち、立法者に対してもそれ以外の人々に対しても、永遠の規範として存続する。
立法者が、他の人の行動のために制定する規則は、立法者自身の行動および他の人の
行動と同じように、自然法、すなわち、神の意思に合致しなければならない。
自然法とは、神の意思の宣言に他ならないからである。
そして、基本的な自然法は、人類の保全ということにあるのだから、いかなる人的制裁も、それに反する場合には、正当でも妥当でもありえないであろう。
以上 ジョンロック「統治二論(市民政府二論より)引用。
つまり自然法に違反しているのである。
特定秘密保護法にしても、NSC法案にしても、憲法違反の制度ばかり創設しようとしている。
現在、違憲違法政府が締結しようとしているTPPも明確な憲法違反である。
これは、国家よりも多国籍企業のような私企業が上位にくるという条約であるからである。TPPには、ISD条項というものがあり、国際企業の利益にならない国内のものは、
撤廃しなければ、国際裁判所に提訴されて、損害賠償を国民が支払うようにされる条項が存在している。これに健康保険制度や年金制度、かんぽなど多くのものが訴訟の対象になる。
<TPPは憲法第98条違反である>
「第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
<TPPが憲法第98条違反である理由>
TPPは、ISD条項という、「外国企業が、その利益を阻害されたと感じれば国際裁判所に提訴してその国家から損害賠償を受けられる」という条項があるが、これはこの憲法第98条の「この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない」に該当するため、無効である。
なぜならば、憲法より外国企業の利益追求を許す法規の方が上位にあるものとなっているからである。
<TPPは憲法第97条違反である>
条文 「第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
<TPPが憲法第97条違反である理由>
TPPは、その本質から、外国企業が、その企業の利益追求のために、わが日本国が国民の基本的人権の尊重のために用意した各種制度(健康保険制度、年金制度等)を「外国企業に不利益である」という趣旨で撤廃を求めることのできるものである。
撤廃しなければ、損害賠償の対象とされる。
したがって、このTPPは、憲法97条の「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である」という趣旨に違反しており、
まさに外国企業の利益追求のために、健康保険および年金制度の撤廃などを通じて日本国民の基本的人権を「侵すことができる」ようにするという結果を生むものである。
<TPPは憲法第99条違反である> 「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
<TPPが憲法第99条違反である理由>
この憲法違反であるTPPを強行に合意しようとする総理大臣および内閣、国会議員等の公務員の行為は、第99条の「国務大臣、国会議員その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という趣旨に違反するものである。
なぜなら、TPPは、日本国憲法で定める基本的人権の尊重を実現させるための諸制度を撤廃に導くものであるからである。この導入を強行しようとすることは日本国憲法の尊重および擁護する義務をはたしていないものであると解される。 (解される=理解される、わかることができる)
<TPPが憲法第31条違反である>
条文 「第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<TPPが憲法第31条違反である理由>
このTPPは、ISD条項というものから、外国企業が、日本国に対して海外での非公開裁判によって、損失を支払うように要求できるようにするものである。
公開されず秘密裁判であり、しかも一審しかなく、上告も存在していない。
これは法の適正な手続きがないため、憲法第31条の「法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない」という趣旨に違反する。
これは日本国民全体で損害賠償を支払うということになるため、日本国民全員が、対象となるものである。
<TPPは日本国憲法の精神をうたった前文に違反する>
日本国憲法前文「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<TPPは日本国憲法の精神をうたった前文に違反する理由>
TPPは、「日本国の主権が外国企業にあり、その権力は外国企業がこれを行使し、その権利は、外国企業がこれを享受する」とも言うべき内容であって憲法違反であることは明白である。
「第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」 「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 TPPは、外国企業の利益追求をもっとも尊重しているものである。
国民が個人として尊重される諸制度や、幸福追求の権利が外国企業の利益のために尊重されないという結果になる。たとえば、遺伝子組み換えをしていないものを食べたいというものも国民の健康追及のために必要であるが。これが外国企業の利益追求のために撤廃されてしまう
「第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」このTPPを強行する場合は、まさしくその内容が憲法違反であることから、
「公務員の不法行為」に該当するものであると解される。
したがって、TPPを強行する場合は憲法第17条に該当し、国家賠償請求の発動をまぬかれないであろう。
このように、TPPをはじめとして、日本国憲法を無力化するような
条約を結ぼうとしており、現在の政府が、正当な選挙で選ばれているのかどうかをきちんと検証することは、日本国民の未来によって重大であるため、
この裁判を精査しながらすすめてくださるよう、お願い申し上げます。
以 上
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