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11月24日 小沢検審"架空議決の根拠"C 最高裁は、審査員候補者名簿にない人を審査員にできる「審査員選定ソフト」を開発
http://civilopinions.main.jp/2013/11/1124.html
2013年11月24日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
<検察審査員選定のルールは以下の通り>
前年秋に各市町村選挙管理委員会が、選挙人名簿の中から割振られた数の検察審査員候補者を選び、検察審査会事務局に送る。各事務局は送られてきた名簿を束ね、総数400人の審査員候補者の名簿を作成する。各事務局は当年度4回の審査員選定のため、この400人を100 人ずつ4群に分けておく。4回の選定時期ごとに、100人の中から検察審査員(5ないし6名)と補充員(5ないし6名)をくじ引きで選ぶ。このくじ引きは判事1人、検事1人の立会いで行われる。
<検察審査会法改正施行以前には、ガラガラポン抽選器で審査員選定くじ引きが行われていた>
検察審査会事務局職員の話によると、検察審査会法改正施行以前の審査員選定くじ引きは以下のようになっていた。
@ 事務局は1〜100の番号を振った100人記載の審査員候補者名簿表を作成し、立ち会いの判事・検事に呈示する。
A 判事・検事立会いのもと、ガラガラポン抽選器で選定数の玉を出し、検察審査員(5ないし6名)・補充員(5ないし6名)を決定する。
極めて単純なくじ引き方法だが、判事・検事が立ち会っていたら、不正や不公平は起こらない。
<最高裁は「審査員候補者名簿作成〜審査員選定」をパソコン上でできる「検察審査員候補者名簿管理システム」を開発>
最高裁は2009年5月に東京第三、第四、第五、第六検察審査会を新設した。
そして、この新設検察審査会の初回検察審査員選定のスタートである2008年10月に合わせ「検察審査員候補者名簿管理システム」を完成させた。
一市民Tらが入手した開発仕様書にそのことが明記されている。
新設の検察審査会事務局は、初回の審査員候補者名簿作成の時点から、この新システムを利用した。
旧システムと新システムの比較
@ 従前までガラガラポンで行っていた審査員選定くじ引きを「くじ引きソフト」で行う。
A 審査員候補者名簿作成、名簿の調整、審査員くじ引き、審査員・補充員選定録アウトプットまで一連の工程すべてをパソコン上で行う。
新システムは不正がおこなわれても分からない仕組みである。
<誰でも審査員に仕立てることができる「検察審査員候補者名簿管理システム」>
森前議員ならびに]氏の調査で、システムに組み込まれた「審査員選定くじ引きソフト」は以下のイカサマができる機能を備えていたことが分かっている。
@ 審査員候補者名簿にハンドで審査員候補者を何人でも追加できる
A 候補者名簿の欠格事由欄にㇾ点を入れることで何人でも候補者を消除できる
B 選定ボタンを押すと、選定前の情報が全て消える
日刊ゲンダイ2012年2月16日.pdf参照
http://civilopinions.main.jp/items/2012%E5%B9%B42%E6%9C%8816%E6%97%A5.pdf
この記事は、]氏からの情報を元にしている。
このシステムを使えば、候補者名簿の中から恣意的に審査員を選ぶことができるし、候補者名簿にない人を審査員にすることもできる。
極端に言えば、誰にも気づかれず「審査員」の全てを身内で固めることすらできる。とんでもない代物である。
最高裁はイカサマをやるため、新システムを開発したということである。
<このソフトは"架空議決"のための「画面上の審査員」選定にも有効>
架空議決をするにも、「画面上の審査員」が必要である。
アリバイ作りのために審査員に日当旅費を振り込んだ実績を作っておくことや、議決時の平均年齢を呈示する際にも審査員の個人データが必要だ。
この「画面上の審査員」選定も、上記のソフトを使って候補者名簿から恣意的に選んだか、候補者名簿にない「身内のもの」を選んだと思われる。
このようなイカサマをしているから、議決平均年齢を3度も言い直したり、1回目と2回目審査の平均年齢も34.55歳という若い年齢で一致してしまうという不可思議が発生したのだろう。
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