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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013112402000130.html
2013年11月24日
政府・与党が制定を急ぐ特定秘密保護法案。その原点は第一次安倍政権の二〇〇七年、日米で軍事に関する秘密保護協定を締結したことにあるようです。
協定は「軍事情報包括保護協定(GSOMIA)」で、二〇〇七年八月に締結されました。それまで日米の軍事秘密の保護対象は、日米相互防衛援助協定(MDA)に伴う秘密保護法に基づき、米国から導入した武器技術に限られていました。
◆日米軍事協定が原点
GSOMIAは違います。日本全体に軍事秘密の保護を義務づけ、漏えいを禁じる包括的なものです。作戦計画、武器技術などあらゆる軍事分野におよび、口頭、文書、写真、録音、手紙、メモ、スケッチなどすべての伝達手段による漏えいを禁じています。
今から二十五年ほど前にも、GSOMIAの締結をめぐって国会で議論がありました。中曽根政権で世論の反対で廃案になった「国家秘密法案(スパイ防止法案)」の二の舞いになるのを恐れた政府は「このような協定を結ぶつもりも意図も全くないということに尽きる」(一九八八年五月十七日衆院内閣委、岡本行夫外務省安全保障課長)と締結を否定しました。
方向転換したのは、〇三年十二月に小泉政権が閣議決定した米国からのミサイル防衛システムの導入がきっかけでした。弾道ミサイルをミサイルで迎撃するこのシステムは、衛星でミサイル発射を探知する米国からの情報がないと使いものになりません。
〇五年十月、自衛隊と米軍の一体化を打ち出した米軍再編中間報告は「共有された秘密情報を保護するために必要な追加的措置をとる」と明記しています。具体的な秘密保護策が必要だとの認識で日米が一致したのですが、まだ日本政府は動きません。
◆事件摘発で急展開
事態が動いたのは第一次安倍政権の〇七年一月です。防衛省情報本部の一等空佐が秘密漏えいの疑いで自衛隊警務隊の事情聴取と家宅捜索を受けたのです。南シナ海で中国潜水艦が火災を起こし、航行不能になったとの読売新聞記事の情報源とみなされたのです。
報道から実に一年八カ月も経過していました。事情聴取後の同年五月には日米がGSOMIAの締結で合意し、八月には締結と長年の懸案が驚くべきスピードで決着します。強制捜査に踏み切ったのは、秘密保護が必要だと国民にアピールする狙いだったのではないか、との疑いが消えません。一等空佐は起訴猶予となり、刑罰を受けることはありませんでした。
当時、国会では秘密保護法の制定につながるとの懸念が示されましたが、政府は「国内法の整備は必要ない」(〇七年五月七日衆院特別委、久間章生防衛相)とかわします。その言葉に反し、「秘密保全法制の在り方に関する検討チーム」を発足させ、民主党政権でも検討が引き継がれて今回、特定秘密保護法案になったのです。
第一次安倍政権では、首相ら四人の閣僚が安全保障政策を決定する国家安全保障会議(日本版NSC)を設置する法案を国会に上程しています。福田政権が廃案としたので、日の目をみませんでしたが、安倍晋三首相の再登板により、再び上程されています。
米国からのマル秘情報を日米で共有するためにGSOMIAを締結したのですから、政府からすれば、情報の受け皿になる日本版NSCを設立したり、特定秘密保護法を制定したりするのは、当然の帰結ということなのでしょう。
GSOMIAが締結されて、米国の軍事技術が提供され、日本の防衛産業でも米軍の最新兵器の生産や修理ができるようになりました。米国製の最新鋭戦闘機F35の国内生産は、その典型例です。F35の生産をきっかけに、安倍政権は武器輸出三原則の見直しにも着手しようとしています。
すべては、ミサイル防衛システムの導入を決めた十年前に始まったのです。
◆国民は国家の付属物か
安全保障上、公表できない情報があるのは当然です。しかし、政府は最近十五年で公務員による主要な情報漏えい事件は五件とし、安倍首相は「(前出の)中国潜水艦に関わる事件以外は特定秘密に該当しない」と明らかにしています。二〇〇一年、自衛隊法が改正され、情報漏えいの罰則を懲役一年以下から五年以下に厳罰化し、民間人も罰するとした抑止効果が表れています。
日米で合意した「共有された秘密情報を保護する」を飛び越えて、保護対象を無限定に拡大するのは明らかに行き過ぎです。
民主主義の生命線である「知る権利」など、もはやどこ吹く風の安倍政権。国民は国家の付属物ではないのです。
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