http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/742.html
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スラップ訴訟がこれから流行る。権力・企業側による住民弾圧。
反原発、反公害、反遺伝子組み換えなど、住民運動やデモを行う住民に対して、行政・企業側が、損害賠償を裁判所に訴えること。これからこのような時事が増えると思う。韓国でもNHKの2013年11月9日ETV特集「躍進とリストラのはざまで〜労使対立にゆれる韓国」に紹介されていて自殺者まで出ている。片方は税金(無限に徴収できる?)で片方は自腹(個人→無職)という金銭的に絶対勝てない裁判になる。「特定秘密保護法」が出来ると刑事的にも、住民が、権力側により、遵法的な装いをもって、弾圧される。秘密に交渉されているTPP (環太平洋戦略的経済連携協定) 知的財産権の協定も、フェアユースとか情報公開法とかドイツの「報道の自由強化法」とかで一般庶民の権利を明文化しないと司法により合法的に憲法で定めた基本的人権が無意味化され、庶民は生存すら危うくなる。
まずは、スラップの言葉の定義
SLAPP INFORMATION CENTER
http://slapp.jp/slapp.htmlのコピー
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「公に意見を表明したり、請願・陳情や提訴を起こしたり、政府・自治体の対応を求めて動いたりした人々を黙らせ、威圧し、苦痛を与えることを目的として起こされる 報復的な民事訴訟のこと」
Strategic Lawsuit Against Public Participation(直訳:市民の関与を排除するための訴訟戦術)は SLAPPという略語で有名である。
SLAPPは様々な訴因、例えば名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害、共謀などで提訴される。
もともとこの言葉は、 1984年にこうした形態の訴訟の研究を始めた、デンバー大学のジョージ・W・プリング教授とペネロペ・キャナン教授が作り出した造語。当初、両教授はSLAPPの条件として次の四つの規準を挙げていた。
(原典:'SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out ' Pring and Canan. Temple Univeristy Press。
(T)政府・自治体などが権力を発動するよう働きかけること=(注)裁判所への提訴や捜査機関への告発など
(U)そうした働きかけが民事訴訟の形を取ること
(V)政府・自治体・企業ではない個人や団体を被告として提訴されること
(W)公共の利益や社会的意義にかかわる重要な問題を争点としていること
典型的なSLAPPでは「ターゲット」(プリング・キャナン教授の用語)にされるのは個人または市民団体、 ジャーナリストであり、彼らが訴訟の「被告」にされる。これらの個人や市民団体は、ただ単に憲法で保証された権利を行使する動き(デモ、ビラ配布、新聞への寄稿、記事の執筆など)をしただけで「不法行為の疑いがある」として「ファイラー(filer)」=原告に民事訴訟を起こされる。
SLAPPが標的にする社会問題は多岐にわたる。特に多いのは不動産開発や公人の行動、環境破壊や公害・汚染。そのほか反対の強い土地利用などについて公に意見を表明した個人や市民団体が標的にされる。消費者や労働者、女性、少数派(人種、性的マイノリティなど)の権利のために公的に働く個人や団体が狙われることも多い。
これまでの例では、SLAPPを起こされた被告は合法的としか見えないような行為によって訴訟を起こされている。例えば、請願のための署名を集めて回るとか、地元の新聞に記事を書く、あるいは投書をする。パブリックな集会で発言する。違法行為を報道したり、通報したりする。合法的なデモに参加する、など。
プリング・キャナン教授の定義を元に、SALPPの条件を箇条書きにする。
@ 刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟。
A 公的問題が公の場所での論争になっている。
B 訴訟の原告・被告はその公的論争の当事者である。
C その公的問題について公的発言をした者(主に批判者や反対者)を標的に提訴される。
D 提訴する側は、資金・組織・人材などの資源をより多く持つ比較強者。
E 提訴される側はそれらの資源をより少なくしか持たない比較弱者。
F 提訴によって、金銭的、経済的、肉体的、精神的負担といった裁判コストを被告に負わせ苦痛を与える。
G こうした提訴による苦痛を与えることで、原告は被告の公的発言を妨害、抑止する。
H 訴えられていない潜在的な公的発言者も、提訴を見て発言をためらうようになる。
I 提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、提訴側は裁判の勝敗を重視しない。
日本での事例
情報提供者攻撃のSLAPP
オリコンvs烏賀陽弘道裁判
新銀行東京訴訟
キャノン御手洗vs斎藤豊男訴訟
マンション反対運動攻撃のSLAPP
デュオヒルズ津田沼前原訴訟
環境保護運動攻撃のSLAPP
馬毛島SLAPP訴訟
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2013/11/23 全国スラップ訴訟止めよう!シンポジウム
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/113065
内容
司会 木村結氏(東電株主代表訴訟 事務局長)
基調講演 烏賀陽弘道(うがや・ひろみち)氏(フリーランス記者)「スラップ訴訟とは何か」
現状報告
高江スラップ訴訟 安次嶺現達(あしみね・げんたつ)氏/伊佐真次氏ほか
中国電力いやがらせ訴訟 清水敏保氏/橋本久男氏/岡田和樹氏ほか
経産省前テントひろば裁判 淵上太郎氏/正清太一氏ほか
各地からのスラップ訴訟・口封じ訴訟被害者報告
田中稔氏(ジャーナリスト)ほか
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経産省スラップ訴訟のお粗末――被告を人間違え
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130821-00010001-kinyobi-pol
週刊金曜日 8月21日(水)22時32分配信
国・経済産業省が、東京・霞が関の同省前の土地明け渡しと、土地使用料相当損害金一一〇〇万円を、反原発を訴える渕上太郎氏(七〇歳)と正清太一氏(七五歳)に請求している「経産省前テントひろば裁判」の第二回口頭弁論が七月二二日、東京地裁一〇三号法廷(村上正敏裁判長)で開かれたが、ここで経産省側の前代未聞の事実誤認が被告側の河合弘之弁護団長によって明らかにされた。なんと被告を取り違えていたのだ。
そもそもの訴えの基になったのが、経産省大臣官房厚生企画室の波留静哉室長が作成した「報告書」と題する文書で、第一回口頭弁論(五月一八日)の際に経産省側から提出され、証拠採用されていた。ところが、この「報告書」にある証拠写真で正清氏とされていた人物がまったくの別人だったのである。訴えの根拠として提出した証拠が人間違いとはマンガチックですらあるが、それをチェックもせずにそのまま証拠提出した検察側も大きな失態である。
報告書にある写真は、(1)四月一七日の記者会見(2)四月二六日の記者会見(3)五月二日の記者会見――の三枚でいずれもテント前でのもの。しかし、正清氏は(1)の会見時には四国にいた。(2)(3)の写真ではご丁寧に顔を隠され、別人のAさんと誤認。証拠上はこのAさんが「被告」とされていたのである。しかもこれらの写真の撮影者は「調査職員 経産省大臣官房個人情報保護室個人情報一係長 堀口和幸」と報告書に記載されている。個人情報を保護する立場にある者が逆のことをしてしまった。
とにかく誰でもいいから経産省前から追い出したいというスラップ(恫喝)訴訟であることを、はからずもさらけ出してしまった格好だ。裁判の取り消しを求める被告側に、さすがの裁判長も「次回までに検討します」と言わざるを得なかった。国はこんな裁判よりもやるべきことは他にあるはず。
(これひさかつこ・ジャーナリスト、8月2日号)
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対策としては、アメリカのカリフォルニア州の例がある。
http://slapp.jp/usa.html のコピー
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対策としては、アメリカのカリフォルニア州では、1992年に州民事訴訟法425条16項でSLAPPを目的とした訴訟の濫用を禁じる成文法を制定した。この法律では、請願権や言論の自由の範囲内の行為に対して起こされた訴訟に対して、被告が反訴を起こすための特別動議を定めている。この成文法は、次のようにはっきりと明文化している。あらゆる議会・首長・司法機関はじめ、法律に則って行われるあらゆる公的手続きが議題としている問題に関係のある内容であれば、すべての出版物や公的発言に適用される。一方、訴因となっている出版物や公的発言が直接公共体に向けられたものである義務はないとも定めている。また、公共の利益に関する問題であれば、いかなる公的空間での発言や請願、公的発言に類する行為にも適用される。反SLAPP動議が提出されると、SLAPPを起こした原告はその請求内容の変更ができなくなり、すべての証拠開示手続きが止まる。動議が却下された場合は、控訴手続を取れば、第一審裁判所で争われている訴訟理由のまま手続きが即刻停止する。反SLAPP動議(続く控訴でも同じ)を勝ち取った被告側は、弁護士費用のかなりの部分を裁定のうえ支払ってもらう権利が生じる。 カリフォルニア州民事訴訟法425条17項は、上記の反SLAPP条項の濫用を防ぐべく修正を加えた。'03年9月6日に可決された同法では、一定の公共の利益にかかわる訴訟や集団訴訟、ある種の商業目的の行動や発言に関する問題について、反SLAPP動議を使うことを禁じた。'05年10月6日に可決された425条18項は、SLAPPの被害者に、SLAPP訴訟が棄却されたあと、相手方とその弁護士を反訴(SLAPP back)して損害を回復できるよう手続きを定めた。
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