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11月23日 小沢検審"架空議決"の根拠B 最高裁は、"本物審査員"ゼロの新しい検察審査会を作って、小沢事件を割り振った!
http://civilopinions.main.jp/2013/11/1123.html
2013年11月23日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
<既存の検察審査会なら、審査員をゼロにすることは出来ない>
"架空議決"をするなら、検察審査会に審査員が居ない状態を作らなければならない。しかし、既存の検察審査会で、これを実現するのは無理だ。
検察審査員の任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わる。この審査員交替時期に新たな審査員を選ばないようにすると、3か月前に就任した半数の審査員がそのことに気づいてしまう。
<審査員をゼロにする方法はただ一つ、新規に検察審査会を作り、そこに審査員を最初から置かないこと>
審査員をゼロにする方法はただ一つある。
新規に検察審査会を作ってそこに審査員を置かない方法である。
こうすれば外部の誰も審査員が居ないことを気づかない。
最高裁がこのただ一つの手を使っていたことに気づいた。
<最高裁は、小沢検審開始9か月前に東京地裁管内に、東京第三、第四、第五、第六検察審査会を新設していた>
以下の記事を見てほしい。
2008年1月22日付日経新聞記事(最高裁が東京の検察審査会増設.pdf)
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%8C%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%AE%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A%E5%A2%97%E8%A8%AD.pdf
最高裁は、2009年5月の検察審査会法改正時期に合わせ、全国201か所ある検察審査会を165か所に減らす統廃合計画を発表した。
だが、東京地裁管内は、2か所から6ヵ所に増やすという。
即ち、それまで東京第一、東京第二検察審査会の2か所だったものに、東京第三、第四、第五、第六の4つの検察審査会を新設するという計画だ。
一市民Tは、2011年12月長瀬東京第一検審事務局長から「2009年5月に東京第五検察審査会を含む4つの検察審査会が新設され、審査を開始した」と説明を受けた。
小沢検審が始まる9か月前の2009年5月に東京第五検察審査会が新設され、小沢検審架空議決の準備が整えられた。
2010年2月、新設時から審査員を置かない"空検察審査会"に、小沢事件は放り込まれた。そして、検審関係者は、「審査員日当旅費請求書」等の審査会議開催のアリバイを作りつつ、議決書を創作し発表したと思われる。
"検察審査会の新設"と"架空議決"とが見事に符合するのである。
何故、東京第三、第四、第五、第六と4つも新設したか。このことについて後のブログで報告させて頂く。
<小沢検審架空議決をした後、東京第五検審をどう修復したか?>
小沢氏を架空議決した後の東京第五検察審査会に、今審査員はいるのかという疑問が湧く。
一市民Tは、以下のように推定する。
ある時期から、くじで選定した"本物審査員"を入れ始めたと思う。
"本物審査員"を入れた3か月間だけは、以前から居た審査員としてサクラを出席させて切り抜けたのではないか。
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