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2013/11/23 06:23
政府与党はいよいよ今週にも「特定秘密保護法案」を成立させようとしているが、国内の個別的・微視的な論議に終始するのではなく国際的な秘密法のガイドライン(ツワネ原則)に即した法律をまずは作るべきだ。そうした指摘は米国のニューズウィークでもしていて、世界のジャーナリズムは日本の突出した特定秘密保護法が日本国民の知る権利を大きく損なう恐れがあるとして警鐘を鳴らしている。
そこでツワネ原則の抜粋したものをここに掲げてみる。
<以下、引用>
以下に骨子を示す。
原則1・4:何人も政府の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務である。
政府は、防衛計画、兵器開発、諜報機関により使用される作戦・情報源等の限られた範囲で合法的に情報を制限することができる。
原則10A・E:政府は人権、人道に関する国際法の違反についての情報は決して制限してはいけない。
これは、前政権下の過去の違反についての違反行為及び現政府の関係者または他者の違反行為についての情報も含まれる。
公衆は、公衆に対する監視システム及びその認可手続きについて知る権利がある。
原則5・10C:安全保障部門や諜報機関を含め、いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されることはない。
公衆は、全ての安全保障部門・機関の存在、それらの機関を統制するための法律や規則、そしてそれらの予算についての情報も知る権利を有する。
原則16・17:情報の秘密指定は必要な期間に限定してなされるべきであり、無期限であってはいけない。
政府は、秘密指定が許される最長期間を法律で定め、指定解除を請求するための明確な手続きがなければいけない。
その際、公益に資する情報を優先的に解除する手続きも定めるべきである。
原則40・41・43:公共部門における内部告発者は、公開された情報による公益が秘密保持による公益を上回る場合には、不利益措置を受けるべきではない。
効果的な公的な不服申立て制度があるときは、内部告発者は、先にこの制度によりその問題を伝える努力をするべきである。
原則47・48:ジャーナリストその非公務員は、秘密情報の受取り、所持、公開により、または秘密の探索、アクセス、共謀その他の罪で訴追されるべきではない。
ジャーナリストその他非公務員は、情報流出の調査において、秘密の情報源やその他の非公開情報を明かすことを強制されるべきではない。
原則6・31−33:安全保障部門には独立した監視機関を設けるべきである。
監視機関は効果的な監視のために必要な全ての情報にアクセスできるようにするべきである。
(以上の出典は、国立国会図書館「諸外国における国家秘密の指定と解除」13年10月31日。ただし他の資料も参照した。)
原則43・46:情報を漏えいした者に対する刑事訴追は、その情報が公開されることによって生じる公益を上回るような「実在して確認可能な重大損害を引き起こすリスク」をもたらすときのみ検討されるべきである。
<以上、引用>
どうだろう、比較してみると日本の特定秘密保護法案が国際基準と比較していかに「官僚の秘密主義」に基づくかを知ることが出来るだろう。国民の権利を狭める法律案の成立に拙速を犯してはならない。
今日、明日と連休だ。じっくりと政府与党の提案した秘密保護法案を検証して、ツワネ原則にどの程度即しているか、国民の知る権利をどれほど考慮した法律案なのかを考えてみるべきではないだろうか。
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