http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/604.html
Tweet |
http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-1140.html
2013-11-21
昨年行われた衆院選の無効を求めた訴訟の上告審が、昨日最高裁大法廷で行われ、「違憲状態」とする判決が下されました。16件下された高裁での判決は、14件が「違憲」「違憲・無効」でしたから、「ひょっとすると…」という淡い期待を抱かせましたが、やはり最高裁は権力の走狗に過ぎませんでした。
東京新聞は、本日付で次のように報じています。
(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013112190071808.html)
昨年衆院選「違憲状態」 政治に配慮? 判決後退
昨年十二月の衆院選は一票の価値が不平等で憲法に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は二十日、選挙は違憲状態だったとする判決を言い渡した。各地の高裁で違憲判決が相次ぎ、戦後初の違憲・無効とする判断もあったが、最高裁は違憲判決には踏み込まなかった。
判決は、定数を〇増五減し、最低限の是正にとどめた国会を一定程度評価した形で、国会の取り組みが停滞する可能性もある。
衆院選の小選挙区制導入後、最高裁が違憲状態と判断するのは、二〇一一年に続き二度目だが、合憲と判断した裁判官が一人もいなかったのは初めて。裁判官十四人のうち、十一人が違憲状態と判断。三人が「違憲だが、無効とはしない」と反対意見を付けた。
判決は「昨年衆院選は〇九年選挙と同じ区割りで行われ、一票の最大格差も拡大していた。憲法の投票価値の平等の要求に反する状態だった」とした。
その上で、衆院解散間際に〇増五減を定めた選挙制度改革関連法や、今年六月に成立した区割り改定法で、最大格差が二倍未満に収まった点を評価。解散がなければ衆院議員の任期が八月までだったことも考慮し「一定の前進と評価できる」とし、合理的期間内に是正されたと判断した。
一一年最高裁判決が各都道府県にあらかじめ一議席を配分する「一人別枠方式」の廃止を求めたのに対し、国会は関連法の条文を削除したものの、実際の定数配分では該当する選挙区での是正を見送り。判決は「構造的な問題が最終的に解決されておらず、国会は是正に向けた取り組みを続ける必要がある。今後の国勢調査の結果次第で区割り改定は避けられない」とした。
昨年衆院選の一票の最大格差は、千葉4区と高知3区の二・四三倍で、〇九年選挙の二・三〇倍から拡大。今年三月の高裁判決は、違憲・無効二件、違憲十二件、違憲状態二件と判断が分かれた。
区割り改定法案の審議時に内閣法制局長官だった山本庸幸(つねゆき)裁判官は審理から外れた。
「違憲・無効」「違憲」「違憲状態」は、言葉の上では似たようなものですが、法的な意義は全く異なります。「違憲・無効」となれば、やり直しということになりますが、最高裁の裁判官は誰一人としてそうした判断を下しませんでした。
最高裁が下した「違憲状態」は現状を追認するもので、明らかに政権に配慮しており、判決として後退しています。喜んだ自民党の細田博之幹事長代行は、笑みを浮かべながら「読めば読むほど味の出る良い判決だ」と述べ、反省のカケラもありません。真に憎らしい。
裁判は三審制になっていますが、一審二審はガス抜きのために行われているようで、最高裁でちゃぶ台返しをしてしまえばそれで終わりです。単なるショーに過ぎません。
特定秘密保護法案は、みんなの党と日本維新の会の裏切りで成立が確定的となりましたが、これで裁判制度も完全に麻痺します。司法の危機ですが、公正な裁判という芝居をする必要もなくなるので、裁判官たちは内心ホッとしているかも知れません。
国の秘密と知る権利の両立を図るため、「ツワネ原則」(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)という国際ガイドラインが今年6月に定められていますが、特定秘密保護法案はこの原則に真っ向から反しています。日本政府は北朝鮮化を進めようとしており、世界の潮流に逆行しています。異形国家として孤立した挙句、自滅することでしょう。
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK156掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。