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一票の不平等 しっかりしろ、最高裁 東京新聞社説 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/602.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 11 月 21 日 10:30:26: EaaOcpw/cGfrA
 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013112102000146.html
2013年11月21日

 こんな理屈に合わない判決はない。一人別枠方式という“病根”が解消されないのに、最高裁は昨年の衆院選を「違憲状態」とした。一票の不平等は続く。「憲法の番人」たりうるだろうか。

 一人別枠方式とは、あらかじめ四十七都道府県に一議席ずつ配分する、地方配慮の選挙制度である。これが一票の不平等をもらたす原因だと指摘したのは、二〇一一年の最高裁大法廷である。“病根”のありかを具体的に明示したわけだ。

 国会は判決から一年八カ月も経過した、昨年の解散間際に規定の削除はした。そして、〇増五減法を決めた。これは目くらましの手法だ。同方式を実質的に温存した制度だからだ。

 広島高裁と同高裁岡山支部で戦後初の「違憲・無効」が出たのは、国会のあざとさを見透かし、司法としての権限を堂々と振るった結果だ。札幌高裁なども「最高裁判決の指摘に沿った改正とは質的に異なる」と断じた。

 名古屋高裁金沢支部などは「区割りは可能な限り人口に比例してされねばならない」と踏み込んだ判決を出したほどだ。

 ところが、今回の最高裁判決は完全に腰が砕けている。「投票価値の平等は、選挙制度を決定する絶対基準でない」と述べた。国会の裁量権を大幅に認め、司法の限界の現実に屈服したわけだ。

 一人別枠方式が実質温存されているのに、「人口格差を二倍未満に抑える、見直しが行われた」と評価したのには驚く。

 「構造的な問題は解決されていない」と指摘したものの、司法権が「憲法上問題があると判断しても、自ら具体的制度を定められない」と言い訳もしている。

 このような判例ができると、国会が司法から黄色のカードを受けても、赤色までは出ることはないと、高をくくる。平然と違反行為を繰り返すだろう。

 少しばかりの努力の痕跡を残しておけば、最高裁は退場まで命ずることはない−。そう甘く見て、今後も選挙区割りを形式的に手直しするだけだ。

 最大二・四三倍の不平等があった総選挙を追認する判決には、強い違和感を持つ。〇増五減でも、約二倍の格差が出るのだ。最高裁判事は国民を見ているのか、それとも国会を見ているのか。

 “違憲”の現実をやすやすと許したままの最高裁は、果たして国民の信頼を保てるか、極めて疑問である。


 

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コメント
 
01. 2013年11月21日 10:35:12 : heVtmrgEsA
** 言論の自由は憲法で保証されている。
** 憲法違反の法律は無効である。

** 例えば、選挙制度は貧乏人が立候補できない点でも憲法に違反している。
** 憲法に違反している制度を無効にするのが裁判所の役割だが、裁判所は行政に取り込まれており機能していない。

** 司法が行政に取り込まれている以上、日本は民主主義でもなく法治国家でもない。

[12削除理由]:重複コメント

02. 2013年11月21日 10:56:37 : cHm28TjLyw
Shoko Egawa‏@amneris84
https://twitter.com/amneris84

国民をバカにしてますからね、最高裁 RT @1961kumachin 今朝は、俺よりも妻が最高裁に怒っている。そんな国会にあんな法律を決めさせて良いのか、と。 東京新聞:一票の不平等 しっかりしろ、最高裁:社説・コラム http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013112102000146.html … …


03. 日高見連邦共和国 2013年11月21日 12:35:32 : ZtjAE5Qu8buIw : IeaB3HQJJg

『しっかりしろ、最高裁』か・・・笑う。

つまり、政治(政治家)には期待できないと、言ってもどうにもならないと、そういうコト!?

とはいえ、本気で現在の日本の法曹界に“主権者・国民”の立場に立った勇気と正義溢れる“判断”を期待できるとも思えんし、
なおさら“自浄作用”を期待できると、思えん。

東京新聞の最大限の“シャレ(皮肉)”と受け取っておこうか。


04. 2013年11月21日 13:26:06 : 10YxKh2kwc
本当に変な納得できない判決。いつも思います。最高裁に行くと生殺しのような判決が出る。「しっかりしろ、最高裁」断然支持です。東京新聞さん。

05. 2013年11月21日 16:36:34 : xr6k1KsiJs
朝日新聞社説


一票の格差―司法の役割はどこへ


 国会は、国民の意思を正しく反映して選ばれた機関でなければならない。

 有権者一人ひとりの票の重みに開きがあれば、国会はまっとうな代表とはいえない。

 それが「一票の格差」の問題だ。憲法が定める法の下の平等が問われる重大事である。

 国会は長らく、その問題を放置してきた。その怠慢をただせるのはもはや司法しかない。

 だが、最高裁はきのうの判決で、その役割を避けた。2年前に出した「違憲状態」にとどめる判断を繰り返した。

 前回の判決から1年9カ月後の昨年12月、同じ区割りのまま衆院選を迎えた国会の責任は重い。最高裁は一歩踏み出して、「違憲」と断じるべきだった。

 高裁では、16の判決のうち14が違憲と判断し、うち二つは選挙の無効にも踏み込んでいた。

 国会の動きの鈍さと、最高裁の違憲審査権に対する軽視を次々に指摘した高裁の判決は、的外れとは到底いえない。それが最高裁で大きく逆行した。

 問題になったのは、議席をまず都道府県に一つずつ割り振る「1人別枠方式」だ。最高裁は前回の判決で、これが格差の主因だとして廃止を求めた。

 だが、その後に国会が決めた定数の「0増5減」には、1人別枠が残ったままだ。

 不可解なのは、最高裁が今回の判決で、1人別枠の問題は解決されていないとしつつ、そんな国会を許容したことだ。寛容すぎると言わざるをえない。

 「0増5減」後でも、実際の格差は2倍を超えているとされる。最高裁が、国会の合意づくりの難しさなどに理解を示したことは、「お墨付き」を与えたものとも受けとられかねない。

 判決は司法の限界にも言及している。選挙制度の問題を指摘しても最高裁は代替案を考える立場になく、是正には国会が広い裁量権をもつ、とした。

 立法府をチェックする役割をみずから限定するかのような判断であり、それを言い出せば、最高裁に違憲審査権が与えられている意味がない。

 そもそも問われているのは、国民の正しい代表といえるかどうかだ。その国会に広い裁量権を当然に認めるべきだろうか。

 まして選挙制度は、自分たちが当選したシステムを大きく変えたくない国会議員と、公平な制度を求める国民との利益が、直接対立する問題だ。

 このような局面では、司法がふだんより前に出て、ものを言う必要がある。でなければ、三権分立がうまく機能せず、司法への信頼は揺らいでしまう。

http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi#Edit1


06. 2013年11月21日 19:33:59 : cGInsOVnbA
所詮パシリでしょ

三権分立でなく二権分立ね、いや二権癒着だから日本には分立はないや


07. 2013年11月21日 22:15:23 : CSHByrbUgc

腐り切った司法。

こんな国会を許した最高裁。腑抜けもいいところだ。

いや、犯罪者だ。まさに、最高罪犯所だ。


08. 2013年11月22日 10:49:25 : sy9aFtnJag
最高裁事態が犯罪組織、竹崎博充裁判長の名前を見て、小沢事件を江田五月や仙谷由人と操った張本人。悪の枢軸、日本を駄目にした人間。こんな裁判長に何も期待出来ない。裁判長の資格もない。


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