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「一票の格差」訴訟の最高裁判決後、会見する升永英俊弁護士(中央)、伊藤真弁護士(右隣)ら=20日午後、東京・霞が関、山本壮一郎撮影 :朝日新聞
2012年衆院選の「一票の較差」訴訟の最高裁判決を受けて
http://www.seikatsu1.jp/activity/declaration/20131120ozawa-danwa.html
平成25年11月20日 生活の党
平成25年11月20日
生活の党
代表 小沢一郎
最高裁大法廷は本日、2012年衆院選の一票の較差について、「違憲状態」とする判決を下した。最高裁から「違憲状態」とされていた区割規定を見直すことなく、総選挙を実施したわけだから、当然の判決であるが、「違憲状態」という司法の判断は極めて重い。
第183回国会において、「0増5減」を内容とする緊急是正法に基づく区割り法が成立した。しかし最高裁から廃止を求められていた1人別枠方式による定数配分は基本的に維持されており、これでは憲法が求める「投票価値の平等」に到底応えるものではない。
生活の党は、一票の較差を是正するために衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正案を下記の通りとりまとめている。「違憲状態」を解消するために国会は、選挙制度の抜本改革に早急に取り組まねばならない。生活の党は、その議論の先頭に立って「投票価値の平等」実現に全力を尽くす所存である。
記
【衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正案】
1. 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(区割り改定案)の作成に当たっては、各選挙区間の人口較差については、2倍以上とならないようにしなければならないものとする。
2. 区割り改定案の作成に当たっては、各都道府県における小選挙区の数は、小選挙区選出議員の定数を人口に比例して各都道府県に配当した数とする。
3. 衆議院議員選挙区画定審議会は、5年ごとに行われる国勢調査(現行は10年ごとに行われる国勢調査)に基づいて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成し、勧告するものとする。
4. 政府は、衆議院議員選挙区画定審議会から勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
以上
◇
12年衆院選は違憲状態 最高裁判決、一票の格差訴訟
http://www.asahi.com/articles/TKY201311200295.html
2013年11月20日20時47分 朝日新聞
【田村剛】「一票の格差」が最大2・43倍だった昨年12月の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」と選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「違憲状態」との統一判断を示した。選挙無効の請求は退けた。
各高裁判決は16件中14件を「違憲」と判断。うち2件は同種訴訟で初の「選挙無効」に踏み込んだ。だが最高裁は今回、国会による定数の小幅是正を「一定の前進」と肯定的に評価し、違憲の一歩手前の「違憲状態」にとどめた。高裁段階から大きく後退したことで、国会の格差是正の動きが停滞する可能性がある。
最高裁は最大格差が2・30倍だった2009年衆院選をめぐる11年3月の判決で、区割りを「違憲状態」と指摘。各都道府県にあらかじめ1議席ずつ割り振り、地方に手厚い「1人別枠方式」の廃止を求めた。
国会は昨年の衆院解散直前、駆け込みで同方式の条文を削除。「0増5減」の緊急是正法を成立させたが、区割り改定は間に合わず、09年と同じ区割りで選挙が実施された。今回の裁判ではこの対応への評価が焦点となった。
今回の大法廷判決はまず、昨年の区割りは09年と同じであり、「違憲状態」と判断した。一方で、直前に緊急是正法が成立し、さらに本来の衆院の任期末(今年8月)までに「0増5減」に基づく新たな区割りを定める法案が成立した点を重視。昨年の選挙時点で「是正に向けた一定の前進と評価できる法改正がされた」として、違憲とは断定できないと結論づけた。
ただ、新たな区割りでも1人別枠方式に基づく定数配分が基本的に維持されているとして、「同方式の問題が最終的に解決されてはいない」とも指摘。国会に是正の取り組みを続けていくよう注文をつけた。
裁判官14人中11人の多数意見。3人が「違憲」とする反対意見を述べた。緊急是正法の成立時に内閣法制局長官を務めていた山本庸幸(つねゆき)裁判官は、審理への参加を辞退した。衆院選の同種訴訟で最高裁が「違憲状態」と判断したのは4度目。小選挙区制度下では2度目となる。
■判決骨子
・昨年の衆院解散直前、「1人別枠方式」の条文を削除し、定数を「0増5減」する法律が成立していた。さらに、本来の任期満了(今年8月)より前の今年6月には、それに基づく新たな区割りが定められた。昨年の衆院選時点で、是正に向けた一定の前進と評価できる法改正がされていた
・以上のことから、昨年の衆院選の区割りは「違憲状態」だったものの、国会が合理的期間内に是正しなかったとはいえず、「違憲」とまではいえない
・ただ、新たな定数配分も、1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえず、国会は是正に向けた取り組みを着実に進める必要がある
◇
〈違憲状態〉 区割りなどを定めた選挙規定が「一票の格差」を生み出し、憲法が求める投票価値の平等に反する程度に至っている状態をいう。判例では、違憲状態が続き、是正のために必要な「合理的な期間」を過ぎると違憲となる。違憲状態はその一歩手前の判断で、合憲判断に含まれる。合理的期間の長さに具体的な定めはない。最高裁は、参院選でも過去2回、違憲状態と判断している。
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