http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/429.html
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ジョージ・ソロスと、安倍一派と秘密保護法とツワネ原則と、オバマ大統領令13526号と機密解除法と、亜細亜の深淵?
今週は、四号機の燃料棒取り出しと同時に、秘密保護法が採決されると言われている。
自民党の安倍一派は政権に着いて、なぜ治安維持法より悪いとさえ指摘されている秘密保護法案を大急ぎで採決しようとしているのか。
安倍一派と日本とを取り巻く国際的の背景の深い淵にはどんな世界戦略が企図されているのであろうか。最近急に取り上げられたかに見える「ツワネ原則」Tshwane Principle なるものから、日本にはたらく応力の展望が可能だろうか。
・ ・ ・
孫崎享氏の指摘では、あのケリーとヘーゲルが、國でなく千鳥ヶ淵に参拝した10月の日米2+2会合において、安倍政府は秘密法制を約束させられたとのことだ。その約束の根拠は安倍一次内閣でつくり、その後福田内閣の集団的自衛権否認で中断していたところの、安倍法制懇の再始動とGSOMIAとであるそうだ。
オバマ政権からの催促で安倍政権は秘密保護法を作るのだが、安倍内閣が出してきた法案は、さっそく米国の新聞や外国特派員やアムネスティーから、先進民主主義国家の法案ではないと批判されるしろものであった。これは何か。
●なぜ「価値観を共有」して、重兵衛ポチを自認しているであろう安倍政権で、オバマ大統領の掲げた方針に真っ向から逆らう法案が、敢えて提出・採決がおこなわれようとしているのであろうか。
A。米国オバマ大統領が就任直後から肝煎りで実現した情報公開の方針が、そんなに安倍総理は気に食わないのだろうか???戦後レジームの解体から許しがたいのだろうか?
(オバマ大統領令13526号、Executive_Order_13526 )引用A深草先生論文ご参照、機密の限定・開示の原則を命じた大統領令
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_13526
http://en.wikisource.org/wiki/Executive_Order_13526
(「過剰機密削減法」Public Law 111-258 - Reducing Over-Classification Act 、下院第553号議案)
www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ258/pdf/PLAW-111publ258.pdf
B。それとも何か、正義の大統領に逆らう悪の枢軸がわりの悪役を、軍拡しつつ極東で演じろと命じられているのだろうか???
(中国と本気で戦争をやらされるためだとさえ指摘する人もいるがそれは果たしてどうか。それは仮想敵として、中国と北朝鮮とを位置づけ、安倍国家安保会議NSCが掲げてしまったこととの抱き合わせで、言われているようだ。たしかに仮想敵国を掲げて憎しみを扇動するヘイワ主義もないもんだが)
このようにオバマ大統領や米国議会とは真逆の秘密保護法案だが、これに賛同して、日本の法曹界から安倍法案に国会で賛成意見陳述する学会の大権威もオイデニナる。他方、弁護士からは、6月に出来たばかりのツワネ原則に反しているぞとの主張が採決直前に開始された。
東京新聞などで取り上げられたように、ここに至って法案は、国際合意した国際基準に達していないのではないかと、声が上がっている。国家安全保障上の機密についてのツワネ原則というそうだ(IWJの動画でも海渡弁護士の言うには今年の6月に合意ができて日本語約もまだなく、日本語は「ピース・フィロソフィー」の記事くらいだそうだ(11月はじめ)。Bでみられるように日弁連が翻訳中!)。
2年も国際会議が14回も開催されて合意されたらしいが、日本の法務関係者は参加していなかったのだろうか。日本人の国際人権派は知らない筈がないと思うのだが・・・
ずいぶんと“急な”話でゴザ・。日本語訳もまだないなんて・・・。
その国際会議を企画したのは
「Open Society Justice Initiative 」
というのだそうだが、
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative/background
ソロス氏が支援だそうだ。
===一部抜粋=11月9日東京新聞====
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/201.html
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10252.html
(前略)
・・・
正式には「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」と呼ぶ。安全保障の秘密を設けるに当たり、国家が考慮しなければならない指針として、今年六月に発表された。国連や欧州安全保障協力機構などの国際機関の職員、安全保障に関する専門家ら五百人以上が二年間、南アフリカのツワネで議論してまとめた。参加者の国籍は七十カ国にも及ぶ。
議論は米国の投資家ジョージ・ソロス氏が設立した「オープンソサイエティー財団」が支援した。同財団のホームページによると、安全保障上の理由で国家がさまざまな情報を秘密に指定し、国民の知る権利とのバランスが崩れていることを危惧したことが、原則をまとめる出発点になった。内部告発サイト「ウィキリークス」が、米国政府による人権侵害の情報隠しを公表したことも影響したという。
ツワネ原則は「国際人権規約や欧州人権裁判所の判例、人権保護の国際的な合意に基づいている」(海渡氏)。五十の原則があり、財団はその中でも十五項目が重要と示す。
・・・
(以下略)
===東京新聞一部抜粋=終了======
稀代の悪法が強行採決かもという直前になって、国際的人権擁護合意の援用が叫ばれている。これが日本の役どころなのであろうか?
国際会議に日本人がずっと不参加だったのだろうか。2年間も、日本まるごと井の中の蛙だったわけだ? 不思議な話だ。
オバマが政権の最初に取り組み、安保上の機密の限定と開示をさだめた、
オバマ大統領令13526号、
過剰機密削減法、
他方、
ウィキリークス、・・・
スノーデン暴露、などによる暴露、
ソロス氏が支援団体の企画による
国家機密のツワネ国際原則、
これらの流れの中に、
「アラブの春」も位置づけることが出来るだろうか。そこに日本の安倍政権の軍拡・秘密保護法はどのように位置づくだろう。
安倍政権と法務官僚とが提出した特定秘密保護法案は基本的人権が否定されるトンデモ法案であることは事実だ。だがなぜ、日本が民主主義国家であってはイケナイという法案を安倍一派が強行する決意をするに至った国際的国内的の深淵を、日本人は思い到りうるであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以下引用
@ピース・フィロソフィー冒頭
A深草先生のオバマ大統領令と過剰機密削減法
B日弁連会長、ツワネ原則による安倍法案批判
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
@===引用開始=ピース・フィロソフィー===
http://peacephilosophy.blogspot.jp/2013/09/global-principles-on-national-security.html
Monday, September 23, 2013
『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)』の要約 GLOBAL PRINCIPLES ON NATIONAL SECURITY AND THE RIGHT TO INFORMATION ("Tshwane Principles")
11月8日追記:朝日新聞で「ツワネ原則」が取り上げられました。
「秘密保護、ツワネ原則に学べ 安全保障と知る権利の調整指針 法案見直し求める動きも」(11月7日)「この指針をもとに(特定秘密保護)法案の見直しの動きが出ている」と。希望の持てる情報です。
日本では「秘密保護法」がこの秋国会で審議される予定のようですが、この法案の危険性を
ローレンス・レペタ明治大学教授が説く記事(『週刊金曜日』9月27日号掲載)の中で触れる
『国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)』の
15の要約点を和訳付きで紹介します(和訳は Peace Philosophy Centre が独自に行ったもので公式なものではありません。また、翻訳はより正確を期すために修正することがあります。)。この原則は70カ国以上にわたる国の500人以上の専門家の助言を得て、Open Society Justice Initiative の企画により世界中で開催された14回において、22の団体や学術機関により起草され、今年6月12日に発表されたものです。このプロセスが南アフリカの首都、ツワネで開かれた会合で完結したことから、「ツワネ原則」と呼ばれるようになっています。(Open Society Foundation より)
元の文書は Open Society Foundation のウェブサイトにあるものです。リンクは以下です。
http://www.opensocietyfoundations.org/fact-sheets/tshwane-principles-national-security-and-right-information-overview-15-points
『ツワネ原則』の全文はここにあります。
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf
以下、和訳です。
(以下省略)
http://peacephilosophy.blogspot.jp/2013/09/global-principles-on-national-security.html
====ピスフィロ=引用終了======
A===引用開始=深草徹先生======
http://www6.ocn.ne.jp/~oba9jo/himitu-hou-daitouryourei.pdf
アメリカ大統領令13526号を広めよう
兵庫県弁護士9条の会 深 草 徹
いよいよ特定秘密保護法案の攻防は、最後のせめぎあいにさしかかった。私は、ツワネ
原則とアメリカ大統領令13526号が、どれだけ人々に浸透させることができるかがそ
の帰趨を決めることになると思う。今、反対する人々は、その内容を理解し、これを広め
る先頭に立とう。
昨日、日弁連はツワネ原則に即した会長声明を発表した。絶好のタイミングである。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html …
日弁連は、ツワネ原則を全文翻訳作業中で、まもなく公表するとのこと。これにも大いに
期待したい。
もう一つアメリカ大統領令13525号は
永野秀雄「米国における国家機密の指定と解除−わが国における秘密保全法制の検討材料として−」に詳しく紹介されている。
永野教授は、衆院特別委で特定秘密保護法案に全面賛成の意見陳述をしたが、その論文は輝いている。私は、若いころ国道43号線道路公害訴訟で、国側医学証人を、ご本人が昔書いた論文に依拠して反対尋問をし、ポイントを稼いだ経験がある。敵が遺棄した武器を使って戦うのは古来いくらもあることだ。
そこで永野教授に謝意を表しつつ、永野論文に基づき、アメリカ大統領令13526号の内容を一部ご紹介しよう。
米国では、オバマが大統領は、就任後の09年1月、行政機関の長に宛て「透明性があり開かれた政府」と題する覚書を発表し、かってないレベルで開かれた政府を構築することを宣言した。
オバマ大統領は、同覚書で同時に、米国の情報公開法である「情報自由法」に関する覚書を発表。開かれた政府の実現には、情報自由化が大きな役割を果たすことを強調し、行政機関の長に対し積極的な情報開示策をとることを求めたほか、政府情報を市民に広く開示するための行政機関の指針見直しなどを指示した。
オバマ大統領は09年12月「機密指定された国家安全保障情報」と題する
大統領令13526号を発出、
従来の機密指定制度は大きく変更されることになった。
一方連邦議会で過剰な機密指定をなくすことを目的に10年10月「過剰機密削減法」が制定された。
ともに「透明性あり開かれた政府」への脇固めと言えるだろう。
2
現在の米国における機密指定制度の根幹を占めているのは、大統領令13526号である。特定秘密保護法案に対抗する重要な定めがたくさんある。まず機密指定の対象となる情報がわずか8項目の類型にわけて定められている。
その一項目目は「軍事計画、武器システム、又は作戦」とある。簡明かつ具体的だ。
機密指定権者は、これら8項目の類型の情報のうち、正当な権限によらずに開示されたときは国家安全保障上の利益に損害がもたらされる結果が生じることを合理的に予期しえると決定し、かつ、その損害を特定・記述できることを要件として、機密指定ができることとされている。後半部の規定は非常に重要で、安易な機密指定は排除される。
以下の機密指定は禁止される。
@法令違反、非効率の助長又は行政上の過誤の秘匿
A特定の個人、組織又は行政機関に問題が生じる事態の予防
B競争の制限、又は
C国家安全保
障上の利益の保護に必要ない情報の公開を妨げ、又は遷延させる目的で行う機密指定。
これからすれば安保条約岸―ハーター交換公文にかかる核積載艦寄港・自由出撃密約や沖縄
返還密約を機密指定は当然禁止だ。
機密情報を適正な権限に基づき保有している者は、機密指定が適正ではないと判断した場合、行政機関の内部手続きに従い、不適切な指定等について当該行政機関に異議申立をすることが推奨・期待される。異議申立に対する行政機関の判断に不服であれば省庁間機密指定審査委員会に審査請求できる。
要件を満たさなくなったときの義務的解除・公表による公共の利益が大のときは裁量的解除、情報保全監察局長の解除請求、一般市民からの解除請求・当該行政機関の決定に不服あれば省庁間機密指定審査委員会への審査請求、国家機密解除センターによる解除促進など指定の適正を担保する制度が幾重にもある。
機密指定を行うときは
@10年未満
A10年もしくは
B25年
のいずれかの機密解除期間を設定しなければならない。
@、Aについては要件を満たせば25年間まで延長できる。
例外も厳格な要件を満たせば認められるが、機密解除期間の杜撰な設定・運用に対しては、
これをチェックする仕組みも幾重にもある。
これらと比較するだけでも、特定秘密保護法案の欠陥性は明らかである。
(了)
===深草先生=引用終了====
B===引用開始=日弁連会長======
11月15日 日弁連会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131115.html
特定秘密保護法案に反対し、ツワネ原則に則して秘密保全法制の在り方を全面的に再検討することを求める会長声明 国が扱う情報は、本来、国民の財産であり、国民に公表・公開されるべきものである。「特定秘密の保護に関する法律案」は、行政機関が秘密指定できる情報の範囲を広くかつ曖昧に設定し、かつ、運用の実態は第三者がチェックできない一方で、このような情報にアクセスしようとする国民や国会議員、報道関係者などのアクセスを重罰規定によって牽制するもので、まさに行政機関による情報支配ともいうべき事態である。
当連合会では、本年9月12日に「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」を、同年10月23日に「秘密保護法制定に反対し、情報管理システムの適正化及び更なる情報公開に向けた法改正を求める意見書」を公表し、同月25日に「特定秘密保護法案の閣議決定に対する会長声明」を公表した。当連合会の相次ぐ意見表明に対して、新聞やテレビ、ラジオ、雑誌、インターネットニュースなどがこぞって法案を問題とする報道を行うようになったこともあり、多くの国民が法案に関心を抱くとともに、法案の賛否に関わらず早急な成立を望まない声が日増しに強くなっている。このような国民の意向を受けて、政府及び国会には、法案の慎重審議が強く求められている。
ところが、政府及び与党は、法案を慎重審議するどころかむしろ短期間で成立させようとしている様子さえ窺える。政府及び与党が我が国における法案の重要性を強く認識するのであれば、尚更のこと、国民の理解と納得を得られるよう、法案の内容を検討し直すべきである。
「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(以下「ツワネ原則」という。)は、自由権規約19条等をふまえ、国家安全保障分野において立法を行う者に対して、国家安全保障への脅威から人々を保護するための合理的な措置を講じることと、政府の情報への市民によるアクセス権の保障を両立するために、実務的ガイドラインとして作成されたものであり、本年6月、南アフリカ共和国の首都・ツワネで公表されたものである。
当連合会では、これまでの提案を踏まえ、ツワネ原則による法案の見直しと撤回を求める。
以下、ツワネ原則に則して特定秘密保護法案の問題点を指摘する。
1 ツワネ原則1、4は国家秘密の存在を前提にしているものの、誰もが公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する正当性を証明するのは政府の責務であるとしている。しかし、法案にこの原則が明示されていない。
2 ツワネ原則10は、政府の人権法・人道法違反の事実や大量破壊兵器の保有、環境破壊など、政府が秘密にしてはならない情報が列挙されている。国民の知る権利を保障する観点からこのような規定は必要不可欠である。しかし、法案には、このような規定がない。
3 ツワネ原則16は、情報は、必要な期間にのみ限定して秘密指定されるべきであり、政府が秘密指定を許される最長期間を法律で定めるべきであるとしている。しかし、法案には、最長期間についての定めはなく、30年経過時のチェックにしても行政機関である内閣が判断する手続になっており、第三者によるチェックになっていない。
4 ツワネ原則17は、市民が秘密解除を請求するための手続が明確に定められるべきであるとしている。これは恣意的な秘密指定を無効にする上で有意義である。しかし、法案はこのような手続規定がない。
5 ツワネ原則6、31、32、33は、安全保障部門には独立した監視機関が設けられるべきであり、この機関は、実効的な監視を行うために必要な全ての情報に対してアクセスできるようにすべきであるとしている。しかし、法案には、このような監視機関に関する規定がない。
6 ツワネ原則43、46は、内部告発者は、明らかにされた情報による公益が、秘密保持による公益を上回る場合には、報復を受けるべきでなく、情報漏えい者に対する訴追は、情報を明らかにしたことの公益と比べ、現実的で確認可能な重大な損害を引き起こす場合に限って許されるとしている。しかし、法案では、この点に関する利益衡量規定がなく、公益通報者が漏えい罪によって処罰される危険が極めて高い。
7 ツワネ原則47、48は、公務員でない者は、秘密情報の受取、保持若しくは公衆への公開により、又は秘密情報の探索、アクセスに関する共謀その他の罪により訴追されるべきではないとし、また、情報流出の調査において、秘密の情報源やその他の非公開情報を明らかすることを強制されるべきではないとしている。しかし、法案にはこのような規定がないどころか、第23条ないし第26条の規定によって広く処罰できるようにしている。
この原則の策定には、アムネスティインターナショナルやアーティクル19のような著名な国際人権団体だけでなく、国際法律家連盟のような法曹団体、安全保障に関する国際団体など22の団体や学術機関が名前を連ねている。この原則には、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、最も真剣な論争が行われている地域における努力が反映されている。起草後、欧州評議会の議員会議において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにも引用されている。
当連合会は、政府が安全保障上の理由によって一定の事項を一定の期間、秘密とする必要があると判断し対応していることを、全面的に否定するものではない。しかし、このような対応を許容することによって、国民の基本的人権である言論の自由、プライバシー権が侵害されるべきではない。
法案に上記のような構造的な問題点があることが明らかであるから、政府は、法案を一旦白紙に戻し、現存する国家公務員法や自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制も含めて、秘密保全法制の在り方を根本的に見直すべきである。
2013年(平成25年)11月15日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
===日弁連会長=引用終了=======
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