http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/286.html
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投稿するのは、慰安婦問題に関するハンギョレの記事。
本文はハングル言葉で書かれている。以下アドレス。
http://media.daum.net/foreign/japan/newsview?newsid=20131031203010365
これ、Googleの自動翻訳にかけてみたのだけど、
日本語と語彙や文法が似ているからか、
かなり使えるね。以下の掲載文は、常識的解釈から、
明らかに間違い、誤字と思われるものを、
投稿者が訂正したもの。
韓国の、しかも左派メディアとしは、珍しく冷静な論調で、
「慰安婦問題」を論じている。ハンギョレ新聞は、
韓国政府により戦後実施された「慰安婦制度」(いわゆる
基地村問題)にも、批判的なので、
こういう論調を取らざるをえないという面もあるだろう。
また、日本側としては、現時点で、慰安婦問題において、韓国側と、
どこまでコンセンサスが得られるが、そのマックス、上限を見極める
上でも、韓国の中道左派がこういう見方を「することもある」というのは、
ちょっと意外な、面白い情報ではないかな?
私の添削した箇所に間違いがあったら、
ハングル語ができる人が、訂正してね。
それから、削除前の自動翻訳の翻訳原文が知りたければ、
ハンギョレ記事をコピーして、以下のサイトに、
インプットしてみてね。
http://translate.google.co.th/#ko/ja/
前置きが長くなったが、以下、本文。
《安倍政権、慰安婦証言リークし、強制問題で反転攻勢》
「我々が、情報公開を請求した時は、公開を拒否された文書を産経新聞はどうやって入手できたのでしょうか?。私は、安倍政権の誰かが意図的にリーク(流出)したものと思います。 」
去る10月17日、東京千代田区の衆議院第2会館第1会議室において、慰安婦問題解決のための日本の市民の自発的な集まりである"慰安婦問題の解決みんな連帯ネットワーク"の講演会に講師として出た小林久智強制動員真相究明ネットワーク事務局長が声を高めた。この日、小林が講演したテーマは、慰安婦動員が行われる当時の日本の法律と軍の規定と、慰安婦の強制性に関してである。
日本社会で進行中の"歴史修正"の動きの最前線は、慰安婦問題だ。安倍晋三首相は4月に「侵略には決まった定義がない」という発言で物議を醸した後、表面には経済問題に集中して歴史問題と距離を置いている。しかし、マスコミを通じた攻防はまだ激しい。 9月だけでも「共同通信」が6日、日本軍がインドネシアの捕虜収容所に閉じ込められたオランダ女性を強制連行して慰安婦にしたという内容を報道したのに続いて、 「朝日新聞」も13 〜 14日、日本政府が河野談話を発表し、この問題が国際問題に拡大されることがないように、インドネシア政府に多くの圧力を加えたという事実をスクープした。すると、日本の保守を代表する「産経新聞」は16日、河野談話作成の根拠となった韓国人慰安婦の女性16人の成績証明書を入手して問題点を指摘し反撃を試みた。慰安婦の女性たちの証言は信憑性が劣り、河野談話を修正する必要があるという主張だ。
慰安婦問題をめぐる争点は様々だが、中心的論点は、最終的に慰安婦動員のプロセスの強制性"とこれに対して河野談話が取った態度をどのように見るかで集約される。 「共同通信」が日本軍の強制性が直接証明されているインドネシアの収容所の事例を報道したことや「産経新聞」このおばあちゃんたちの証言に言いがかりをつけ、河野談話の修正を図ることもすべてそのような理由からである。
現実はどうだろうか?韓国社会の慰安婦に対する見方には、一定程度、「神話」が存在すると言わねばなるまい。慰安婦問題を公論化し、解決に長い間協力してきた日本の研究者•活動家たちは、韓国の初期の慰安婦運動が勤労挺身隊と慰安婦を区別できず、一定の部分"被害の神話"を育てた点があると指摘する。 1938年国家総動員体制が開始された後、朝鮮総督府の官憲が関係法令に基づいて動員した従軍慰安婦(勤労挺身隊を?※で爺)を慰安婦として認識し、それを踏まえ、被害者の数と被害の実態を推定したというのだ。韓国では朝鮮総督府が12 〜 14歳くらいの少女を直接拉致して慰安所で性労働をさせたという神話がある。しかし、今までに確認されたところでは、そのようなの強制性は存在しないか、あってもごくまれな例外的な状況であった。
その後、日本政府はなぜ河野談話を通じて、軍の直接介入を認めたのだろうか?日本政府が当時の記録と被害者の証言を総合的に検討した結果、そのような結論を出すしかないとの判断に至ったからである。長い間、韓日過去史問題を解決するために努力してきた活動家か副敏夫(誰?※で爺)が書いた資料「慰安婦問題への軍と国家権力の関与を考えるか?」を見ると、当時の日本の刑法には人を略取•誘拐して外国に連れて行った人々には2年以上の懲役に処するという条項( 226条)があったし、売春のために日本女性を海外に輸出しないという"海外売春禁止"もあった。実際に1937年3月、日本の最高裁判所(現在の最高裁)は、長崎県の女性をだまして中国の上海の海軍慰安所に連れて行った斡旋業者に有罪判決を下した。当時の日本社会が女性をだまし外国に連れて行って性売買をさせるのが犯罪であることをはっきりと認識していたことを知ることができる。
しかし、 1937年7月に日中戦争が始まると、状況が急変する。日本陸軍は、 1937年9月に「野戦酒保(売店)規定」を改正し、軍隊慰安所を設置する規定を置く。これを見ると、 「500人以上の部隊に慰安所を設置して、その管理者は設置者である副隊長"」( 3条)とされており、 「経営は、部隊長の認可を受けた請負業者がして、請負人は軍属扱いをして一定の制服(軍服)を使用する"」( 6条)という規定もある。これをもとに上海•南京などの中支(中国中央部)方面軍司令部は、 1937年12月慰安所設置を決定した。
軍の要請を受けた民間業者が大々的な女性の募集に乗り出した。
すると、日本の警察が大混乱に陥った。軍が業者を動員して、事実上の犯罪を犯している( =慰安婦を募集している)ことが認されたからである。これに関連し、各県の警察の質が相次ぎ、 1938年2月に内務省警保局長は "や(中国)渡航の女性の扱いに関する件"という通達文書(通告)を送り、 "実情に即した措置を考慮する必要がある"と協力を要請した。人身売買に対応するこれらの略取•誘拐行為が朝鮮全体で行われたので、総督府の警察が検出できなかったはずがない。それに取り締まりが行われなかった場合、事実上の犯罪行為を黙認•幇助したことになる。また渡航許可対象を△現在日本で売春をしている21歳以上の女性が△性病がなく、 △親の同意があり、 △本人が直接警察署で渡航申請をする場合、 △ 2年間の契約期間が終われば、必ず帰国させることを前提に許可を出した。
興味深いのは、この通達は、日本国内にのみ送信がされたという点である。その理由を一つ副詞は"日本が婦女売買に関する国際条約に加入した当時の植民地は除くという規定を入れたため"と説明している。しかし、実際の女性の募集が開始された後、通告は、日本でもよく見られなかった。これにより、通告が配信されていない植民地朝鮮で何が起こったのかは難しくないように推測できる。韓国人慰安婦被害おばあさんたちの証言には、 10代半ばから後半の年齢で"良いところに就職させてくれる"という言葉にだまされて慰安婦生活を強要されたという内容が多数含まれている。人身売買に対応するこれらの略取•誘拐行為が朝鮮全体で行われたので、総督府の警察が検出できなかったはずがない。それに取り締まりが行われなかった場合、犯罪行為を黙認•幇助したことになる。
結局、慰安婦制度そのものを否定する日本人はいない。ただ"政府の強制性"をどこまで認めるかどうかを置いて差が発生する。河野談話は、このような事実と被害者の証言を総合的に考慮して慰安婦を募集した主体は、 "国"が、その過程で"本人の意思に反した"事例が多く、おばあちゃんの被害証言を受け入れて、例外的に"官憲この加担した事例もあった"と認めた。これ慰安婦動員のプロセスの"広義の強制性"と呼ぶことができる。
その後、安倍総理は、 1次内閣時の2007年3月" (日本政府の資料の中で)官憲によるいわゆる強制連行を直接指示する技術は発見されなかった"という内容を聞いて、それぞれの決定を介して河野談話の変更をしようとした。責任を少しでも避けていこう"情けない決定"であることは明らかである。動員過程で、国の"協議の強制性"と、それに伴う法的責任を否定しただけで慰安婦制度自体の"全面否定"を試みたわけではない。
慰安婦の国の"広義の強制性"を認めることは、韓国社会にも哲学的にどっしりとした質問を投げることである。韓国政府も法的には売春を禁止しながらも、米軍基地村売春女性たちを集めて、2週間に一回性病検査をさせ、暇さえあれば"ドルを稼ぐ愛国者達"と注入した時があった。国の放置•黙認•助長という点では、慰安婦の女性たちと境遇が違わない基地村の女性たちの人権問題について、韓国社会がどのように多くの関心を払ったのか、一度振り返って悩んで見なければならない。
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