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極貧30代に行政「若いし仕事探せ」は無法か…生活保護却下に「違法」判決
産経新聞 11月13日(水)12時0分配信
極貧生活を送って生活保護を求める30代だった若者を「若いから仕事は見つかる」と追い返した行政の態度は無慈悲すぎたのか−。大阪府岸和田市の男性(41)が同市を相手取り、生活保護の申請却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が10月31日、大阪地裁であり、田中健治裁判長は市の処分を取り消した。
男性は中卒で特殊な技能や資格がなく、「組織的な人間関係のトラブルから仕事が長続きしない」という性格。「もっと頑張れ」という声も聞こえてきそうだが、男性は10円で買ったパンの耳を食べ、たらいの風呂で湯浴みするという困窮生活を送っていただけに、裁判長は「生活保護法の解釈を誤り違法」と市側を指弾した。
■不遇な幼少時代
判決や男性の話などによると、男性は大阪府大東市で生まれ、小学生の頃に両親が離婚して母子家庭で育った。母親は生活保護を受給したが、そこから近隣住民の冷たい視線に悩まされ始めた。
「母に頼んで当時流行っていたローラースケートを買ってもらったら、近所の人に『あんたのうちは生活保護やろ。今すぐ返してこい』と怒られた。泣く泣く返品しに行った」
学校でもいじめに遭い、小学5〜6年生で不登校となった。勉強は遅れがちとなり、昭和63年に中学を卒業後は高校に進学せず、地元のレストランで調理の助手や洗い物の業務に就いた。
仕事も安定しなかった。レストランを半年で退職後、スーパーで1年、清掃業務で2年勤めた後、自宅に1年ほど引きこもった。そこからコンビニ弁当の製造のアルバイトを始めたが、やはり長続きせず8カ月で退職。いずれも職場の人間関係や風邪をひいて欠勤するなどしたことが原因だったという。
ただ、通販会社の下請け会社では正社員となり、フォークリフトの免許も取得して商品の仕分け作業などに従事した。約5年間続けたが、勤務先営業所の廃止に伴い、あえなく失職した。
その後も派遣社員などとして職を転々とする日々が続く。光ファイバー機器の販売会社では「実態は押し売りでやばい」と退職。住宅リフォーム会社では「深夜まで営業を命じられたが1件も契約が取れず、固定給が5万円だけ」となって辞めた。「派遣切り」にも何度も遭った。
■“新天地”が地獄に
安定した職を得られないまま、7歳上の妻と平成18年に結婚。20年2月、「妻の母親の世話」という理由もあり、大東市から妻の母が住む岸和田市に夫婦とも無職のまま転居した。
“新天地”で求職活動を始めたが、現実は厳しかった。「仕事は探せば何とかなるという考えがあった」が、面接を受けては落とされ続けた。妻も職探しをしたが、派遣社員として3日間働き、1万5千円の収入を得たぐらい。日を追うごとに飢えは深刻になった。
「朝は10円で買ったパンの耳を食べた。昼と夜はスーパーの割引野菜と百円ショップで購入した小麦粉で『キャベツ焼き』をつくって食べ続けた」
同年5月には料金滞納でガスの供給がストップ。家賃滞納も2カ月に及び、翌6月には所持金300円、預貯金も477円という悲惨な状況に陥った。
生活保護に頼るしかないと考えた男性夫婦は翌6月中旬、岸和田市福祉事務所を訪れた。生活保護を申請しようとした男性を制するように職員は尋ねた。
職員「病気持ってますか」
男性「別に持ってません」
職員「そうですか。病気でもないんですから、健康だから無理です。若いし、まだ仕事を探せば見つかるので、探して仕事してください」
職員は男性夫婦の極貧生活の実態や求職状況を尋ねることすらしなかった。言葉を差し挟むことのできない雰囲気で、2人はその場から引き下がる以外に選択肢がなかった。
■風呂なし文化住宅に
直後に支援団体に相談して同月24日、ようやく保護申請に至ったが、「稼働(働く)能力の活用が図られるため最低生活維持可能」との理由で却下された。その後も7月、9月、10月、12月と4回申請したが、いずれも同じ理由で却下となった。
その間に2人の困窮生活はさらにひどくなった。
それまで住んでいたURの賃貸住宅に同年10月、家賃滞納で明け渡しの強制執行をするとの通知が裁判所から届いた。「このままではホームレスになる」との不安から、自転車で市内を駆けずり回り、翌月になってようやく見つけたのが風呂なしの文化住宅だった。
以降、男性は数日間だけの派遣や内職、妻も派遣で細々と収入を得たが、銭湯に行くのは月1〜2回がやっと。文化住宅の庭にブルーシートを敷いてたらいを置き、そこに湯と水を入れて風呂代わりにした。
12月の5回目の申請も却下されると、夫婦の心は決まった。「もう生活保護を申請しても逆につらい思いをするだけ。どんなに生活が苦しくても、生活保護は申請しないでおこう」。
■6回目でやっと
男性は21年3月から、新聞の夕刊配達で月2〜3万円の収入を得るようになった。妻も翌4月からクリーニング店に就職し、月8〜9万円の収入があった。ただ、生活が苦しいことには変わりない。同年7月に6回目の保護申請をすると、「低収入・無収入のため」という理由で一転して認められた。
男性の代理人弁護士は「無職の若者は『求職の努力が足りない』という理由で受給を認められにくいが、職があっても収入が少ない場合は『働く努力はしている』と認められやすいようだ。そんな判断基準はおかしい」と批判する。
今回の判決でも田中裁判長は、行政が厚生労働省の通達に基づき、働く能力の有無で支給を判断している点に言及。「能力の有無だけでなく、その程度についても考慮する必要がある」とし、「生活を維持するため働こうと努力していれば、一般的に見ればさらに努力する余地があったとしても、働く意思はあると認めるべきだ」と指摘した。
その上で、年齢や健康状態、学歴、生活困窮レベルなど行政側が判断すべき基準を提示。総合的にみて「保護を認めるべきだった」と結論づけた。
男性は判決後の会見で「私たちのような人が普通に生活保護制度を活用できる判決が出たのではないか。制度を活用しながら、自立を支える運用をしてほしい」と訴えた。一方、市は「判決を精査し、関係機関とも協議して対応を検討する」とのコメントを発表するにとどめた。
今回の判決について、元堺市理事で生活保護行政に携わってきた関西国際大の道中隆教授(社会保障)は「『若いなら仕事は探せば見つかる』というのは昔の話。生活保護を求める若者を追い返しても自立が困難になるだけで、結果的に行政コストが上がる。入り口(保護申請)の判断を現場任せにする自治体が多いが、トップの福祉事務所長が積極的に関わるべきだ。内部でのチェック機能がうまく作用しないと、今回のような問題が起きてしまう」と指摘している。
最終更新:11月13日(水)12時0分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131113-00000524-san-soci
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