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「最高裁が事務総局を強化した背景」(EJ第3671号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/272.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 13 日 08:00:00: igsppGRN/E9PQ
 

「最高裁が事務総局を強化した背景」(EJ第3671号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/379992046.html
2013年11月13日 Electronic Journal


 最高裁は、司法行政に関する案件を決定する最高の合議体とし
て「最高裁裁判官会議」を有しています。最高裁の各裁判官は合
議法廷において平等の評決権を持っており、上下関係は一切ない
ということになっています。

 この裁判官会議は、最高裁だけでなく、高裁、地裁にもありま
す。最高裁の場合は毎週次のように定例会議化されています。

―――――――――――――――――――――――――――――

        月曜日: 審査室会議
        火曜日:事務総局会議
        水曜日: 裁判官会議

―――――――――――――――――――――――――――――

 裁判官会議は、最高裁長官を含む15人によって構成され、案
件は過半数で議決されます。審議内容は検察審査会と同じように
すべてが非公開であって、どのような案件が審議され、どのよう
な議論があって議決されたのか、明らかにされないのです。

 ところが、この裁判官会議に出席したことのある裁判官に聞く
と、この会議で議論はほとんどなく、会議時間は短時間で終わる
ことが多いといいます。

 西川伸一教授は、弁護士から最高裁判事になった大野正男元判
事の次の感想を引用しています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 (司法行政事務に関する)原案は事務総局が作成するが、事務
 総局としては、忙しい裁判官に必要以上の負担をかけるのを避
 けたいという配慮があるし、・・・結局長官が原案段階で適切
 な相談ないし指示をしていると考えて、なるべく肯定的に考え
 ることになる。・・・最高裁判事は、自分は裁判官であり、裁
 判に没頭すべきであるという意識は根強くあるが、司法行政に
 ついては、第二次的仕事であると考える傾向がある。少なくと
 も私はそうであった。それは裁判事務が忙しくて余力がないば
 かりでなく、司法行政については、全くの素人で知識も経験も
 データもなかったから、意見を述べる必要を感じなかった。

             ──西川伸一著「日本司法の逆説/
  最高裁事務総局の『裁判しない裁判官たち』」/五月書房刊

―――――――――――――――――――――――――――――

 なぜ、最高裁がかくも秘密主義に走るのかというと、西川教授
が指摘しているように、最高裁は省庁と違って所管大臣がおらず
自己防衛機能が強いからであるというのです。

 終戦直後のことですが、次のような事件があったのです。19
47年第23回衆議院議員総選挙で第1党になった社会党は、片
山内閣を発足させたのです。その内閣で農林大臣として入閣した
平野力三衆院議員は、内閣官房長官の西尾末広氏と対立し、その
挙句平野議員が戦前、戦中に皇道会に関与していたことを理由に
罷免のうえ公職追放されたのです。

 平野議員は、片山首相を相手取り、身分維持の仮処分を求めて
東京地裁に提訴したのです。東京地裁もこれを認めて公職追放の
指定を無効としたのです。

 ところが、GHQ民政局のチャールズ・ケーディスの圧力によ
り、「超法規的措置であり、日本の司法判断には及ばない」とし
て、平野氏は1948年に結局公職追放され、逼塞を余儀なくさ
れることになったのです。

 こういう事態は、最高裁から見ると、司法権の独立の危機に映
るのです。とくに政治からの介入を極端に嫌うのは、終戦直後の
この事件に端を発しているのです。そこで、当初は裁判官会議に
よる司法行政の補佐をする、文字通り単なる事務局に過ぎなかっ
た最高裁事務局の機能を拡充・強化させ、真の意味での司法権の
独立を確保しようとしたのです。

 最高裁事務局ができたのは、1947年8月のことですが、こ
の年に社会党の事件があったので、その翌年の12月に事務局を
廃止して事務総局を発足させています。

 以後着々と組織を強化して、1957年から1958年にかけ
て、最高裁事務総局は、司法行政官僚機構としての体制を整えた
のです。この1957年は、戦後の司法発足から10年目に当た
るのですが、判事の再任の年にも該当します。このときから、最
高裁事務総局は、判事の広域異動の人事システムを確立したので
す。つまり、このとき以来最高裁事務総局は、下級裁判所判事に
対する人事権を確立したのです。

 このようにして、最高裁事務総局は、どんどん強大な権限を持
つようになっていったのです。これについて、あのカレル・ヴァ
ン・ウォルフレン氏は次のように指摘しています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 官僚統制の中心は、本来、まったく別の目的のために設置され
 た最高裁事務総局である。戦後の制度では、すべての裁判所は
 自治・自律を原則にしており、これを保証するため各裁判所の
 運営全般は判事の手に委ねられ、この自治性を守るため、それ
 ぞれの裁判所に事務局が設けられた。最高裁事務総局も本来は
 同じ目的で設置された。一方、司法行政の最高主体は、最高裁
 の裁判官会議にある。ところが、後者の権限はしだいに形式上
 だけのものとなり、実権力は事務総局に移ってしまった。現在
 では最高裁事務総局の司法官僚群が、日本の司法全体を監督し
 てている。 ──カレル・ヴァン・ウォルフレン著/篠原勝著
         「日本/権力構造の謎(上)」/早川書房刊
                  西川伸一著の前掲書より

―――――――――――――――――――――――――――――

 最高裁事務総局は、事務総長に直結する3課と7つの局の編成
になっています。7局については1948年の事務総局発足以来
変化はないのですが、課の編成は変化しています。発足当時は、
秘書課、渉外課、訴廷課、情報課でしたが、その後いろいろ変遷
があって、2006年から現在の秘書課、広報課、情報政策課の
3課編成になっているのです。そして、職員総数約760人の大
編成になっています。   ─── [自民党でいいのか/93]

≪画像および関連情報≫
 ●元裁判官が証言する日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態

  ―――――――――――――――――――――――――――

  裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると、人よりも
  落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて
  落ちると言われることにです。そういうことから、これを逆
  手にとれば、一番裁判官をうまく統制できるということにな
  ります。現在、最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしていま
  す。それはどういうことでやるかといいますと、裁判官にな
  って20年目までは月給はみんな平等に上がっていきます。
  20年目までが4号というところです。21年目に4号から
  3号になるかどうかということで、ふるいにかけられるわけ
  です。3号にならないと裁判長にもなれません。それから、
  4号から3号になる給料差ですが、これはだいたい2000
  年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万
  6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16
  万3000円差があります。毎月で16万3000円違って
  これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、そ
  れらを合わせると、だいたい年間で500万円の差になる。
  結構大きいんですよ。だけど、その給料差だけじゃなしに、
  相手は3号になったのに、会合の座席でいえば、自分を飛び
  越して上座に行っちゃったのに、自分は行っていないという
  こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういう
  ことで、非常に3号にみんななりたくて仕方がない、21年
  目ぐらいからは。         http://bit.ly/hQ4BHL


 

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コメント
 
01. 2013年11月14日 15:16:16 : QBrYpzDGwo
司法試験を通り、その後司法研修所で全員が同じ釜の飯を食う状態で実地訓練を行う中で、教官により肩たたきが行われる結果、裁判官、検察官、弁護士へと振り分けられる構造になっているようである。
  結局のところ、司法試験を通ったという希望とプライドも、その後の研修生活の中で適正を勝手に教官に決められることで失われ、階級制度を上に登ることが人生最大の目的と教えられて行くのではないか。司法試験に合格する年齢は様々ではあるが、やはり在学中や大学を出て直ぐの若者が多数であろうから、これら発展途上の若者に階級格差、身分格差を知らしめ、頂点に登りつめるのが人生の全てであると研修所で未来の法曹に身を持って知らせることが良いことだとは思えない。
  少なくとも、判事の道を行くか、検事となるか、弁護士となるか、は研修生自ら決められるシステムでなくてはならない。司法研修所では憲法、労働法を使った実技は全くないようだから、最初に自分の希望する道を決め、後はそれぞれで試験を課すなどして自らが憲法、労働法、公法なども含めて必要な勉強を自発的に出来るようにするべきだ。極論すれば研修生の振い分けに使用されたり、法務省所属の教官の威厳を知らしめるだけのような司法研修所は全く必要ない。
  そして投稿にあるように、判事になったとて、そこでまた階級制があるとすれば、法と正義のみを唯一の指針として裁くという、民主法治国家最後の砦である裁判所にとって大きな弊害だ。司法研修所で振り分けることで判事の数も充分ではないようだから、判事は常に訴訟案件を一人200件も抱えており、丁寧な訴訟進行は望むべくもなく、それが人事を任せることが出来ないという理由になるとすれば全く本末転倒である。
  国家機関においての事務担当という役割の公僕でありながら、研修生を裁判官、検察官、弁護士と振り分け、かつ裁判所の人事も引き受け、業績による賃金決定まで握り、それどころか統治機構の意向に従わない判決を出す判事は家裁などに異動させて見せしめにするなど、やりたい放題である。
  企業であれば社員である人事担当者や経理担当者が経営陣や株主から経営権を奪った形で采配している状態で、完全な背任行為であり、本来は刑事罰が課されるような状況が、現在の国政であり、裁判所もその例外ではないということである。
  

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