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2013年11月12日
衆院国家安全保障特別委員会で、機森雅子内閣府特命担当相は特定秘密保護法案について、「(公務員ではない)一般の人が特定秘密と知らずに情報に接したり、内容を知ろうとしたりしても処罰対象にならない」と断言した。
これを聞いて、多くの方々は「ああ、よかった!おれら一般ピープルは、国家の秘密を知ろうとしても、どうやら処罰されないみたいだ。なにしろ、秘密保護法案の特命担当大臣がおっしゃっているからな。」と思うだろう。
神州の泉も、是非そうあって欲しいと一瞬思ったが、偽装国政を推し進めている邪悪な政権の担当大臣がおっしゃることを鵜呑みにはできない。
森担当相は「一般の人が特定秘密と知らずに情報に接したり、内容を知ろうとしたりしても」と言っている。
だが、この言い方にはちょっと待てよ、と引っ掛かるものがあるが、それは後半に説明したい。
特定秘密を知っていたのか、知らなかったのかということを、誰がどのように判断するのだろうか。
ほとんどの場合、何が秘密なのか政府がいっさい知らせないわけだから、一般の人が知るはずもない。
だから、知らずに特定秘密にアクセスするケースが考えられる。
例えばあるブロガーが、こそこそと何かやっている政府の不穏な動きを察知して、これは何だろうかと関心を持ったとする。
当然ながら政府のやっていること、やろうとしていることを知ろうとするのは人情である。
そこで、特定秘密と知らずに、さまざまな情報や傍証を積み重ねて、その不穏な動きを追い続け、ブログにその様子などを書いたとする。
すると、ある日突然に当局から、“お前の表現は特定秘密事項に触れている”という罪状で逮捕状を突きつけられるのだろうか。
何かを知ろうとすることは、楽園でアダムが知恵の木の実を食したときから普遍的に人類が持つ根本要求の一つである。
その原初的な本能にしたがって何かを調べたり、知ろうとしたとき、政府から、「それはお前たちが知ってはならんことになっておる」と、急に言われたら「何て理不尽な」と思うしかないだろう。
知る権利の否定は、人間が生来的に有する欲求の一つを否定することになるわけだから、普通に考えても人の生存本能に反して残酷である。
国の安全や防衛のためだから、ある程度は個人の知る権利を抑制しなければならないと、政府側は言うかもしれない。
だが、TPPや国際戦略特区という亡国政策に奔走していて、国家の安全も防衛も成り立たないではないか。
国家国民を多国籍企業の経済脅威、農業破壊、文化脅威、生態系破壊などの国土蹂躙にさらす政策に励んでいる政府が、国の安全のために特定秘密保護法案を設(しつら)えるわけがない。
だから、この法案の目的は別にある。
それは国民の政治言論を委縮させて、外国資本や大企業が誰にも邪魔されずにのびのびと収奪活動に勤しむためなのである。
安倍政権のやっていることは、日本から富をかっさらうだけの外国資本を招き入れ、彼らが効率の良い収奪活動ができるように片っ端から規制を緩和することである。
売国政策である。
TPPが徹底した秘密主義なのは、内容を開示するといろいろな意見が出てきて、なかなかまとまらないからだというのは真っ赤な嘘で、本当はTPPが山賊たちの強奪計画だからである。
泥棒たちの計略だから表に出せない。
日本人が、国家戦略特区やTPPの極悪性に気づいたころ、特定秘密保護法案や共謀罪法案が強力に稼働していて誰も物を言うことができなくなっている近未来の様子が見える。
その時は、元に戻そうとしても戻れない暗黒国家になっている公算は大きい。
さて冒頭で、森担当相が、「(公務員ではない)一般の人が特定秘密と知らずに情報に接したり、内容を知ろうとしたりしても処罰対象にならない」と発言したことを信じがたいと書いた。
なぜ信じられないか。
それは特定秘密保護法案の条文を読むとよく分かる。
それを説明する前に、気になる条文は下記の21条である。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
この条文の最後尾に注目して欲しい。
『十分に配慮しなければならない』と書いてあるが、これは前部の文意を無効化している。
常識的には「配慮しなければならない」ではなく、「確保する必要がある」と明確に書くべきである。
充分に配慮しながらも、平然と逮捕することができる条文となっている。
次に第七章「罰則」にある第二十三条、二十四条をご覧になっていただきたい。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
二十三条の冒頭にある「人を欺き、」は解釈の余地が大きすぎる。
何の他意もなく素直に気になることを、特定秘密の関係者に聞いただけで、故意に騙して話を誘導したということもあり得る。
また、「人を脅迫する行為」も解釈の幅が大きい。
脅迫の意図がなくても、脅迫だと受け止められるケースは多々ある。
次に第二十四条。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここに「共謀」「教唆」「扇動」という3つの言葉が出ている。
知る権利を行使して、普通に問いかける行為が、これら3つの禁止項目に抵触するおそれは十分にある。
何かを知ろうとする、あらゆる自然な行為を、この3つのどれかに当てはめることができる。
二十三条も、二十四条も、主観の範囲に接近したワードが故意に選ばれている。
これは官憲が恣意的な決めつけを可能とする条文とみなせるから、非常に危険である。
しかも、この二つの条文に謳われる、「人を欺き、」「共謀し、」「教唆し、」「扇動し、」という四つの言葉は、その適用される対象が、「特定秘密の取扱いの業務に従事する者」だけに限っていないことがよく分かる。
明らかに、広く一般人を視野においている。
ここにおいて、森雅子担当相が断言した、「一般の人が特定秘密と知らずに情報に接したり、内容を知ろうとしたりしても処罰対象にならない」は、嘘であることが分かる。
この発言が有効性を持つためには、今上げた条文を書き変える必要がある。
今のままの条文では、明らかに一般人も対象となっている。
だとすれば、森担当相の冒頭の発言は、「人を欺き、」「扇動し、」安心させるためのフェイク発言だったということになるだろうか。
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