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「日本の法曹界を牛耳る最高裁判所」(EJ第3669号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/379827392.html
2013年11月11日 Electronic Journal
官僚組織の中枢はどこかを知る尺度として、認証官の数が多い
役所がひとつの目安となります。認証官とは、天皇による認証を
必要とする国家公務員のことです。この認証官を多くかかえてい
る役所が力があるということになります。現在の認証官の一覧を
次に示します。
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内閣官房:国務大臣/内閣官房副長官
人事院:人事官
各府省:副大臣
内閣府:宮内庁長官/侍従長/公正取引委員会委員長
法務省:検事総長/次長検事/検事長
外務省:特命全権大使/特命全権公使
環境省:原子力規制委員会委員長
会計検査院:検査官
最高裁判所:最高裁判所判事
高等裁判所:高等裁判所長官
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これによると、法務省は認証官のポストを3つ持っています。
既に述べたように、法務省は事務次官、官房長といった最高幹部
をはじめ、幹部職員のほとんどは検事で占められているのですが
その検事の最高のポストが認証官たる検事総長です。
さらに、各省庁のトップは事務次官ですが、法務省だけはトッ
プは事務次官ではなく、検事総長なのです。事務次官のポストは
検事総長に上り詰める待ちポストに過ぎないのです。
それに加えて法務大臣は、検察庁を法務省の傘下に置きながら
直接指示できないようになっています。それは検察が「捜査」と
「公訴の提起」という準司法的位置づけにある権限を持っている
ため、その独立性が保障されているからです。
したがって法務大臣にできることは、検事総長を指揮すること
──すなわち、指揮権発動だけなのです。そのため、法務大臣は
他の大臣と比べると、軽い存在であり、「死刑執行の署名人」に
堕しています。指揮権発動など、かつての犬養法相がやって以来
できないので、権限はないに等しいからです。
このように法務大臣は権限が少ないことによって、法務省は役
人天国であり、何でもやれる省庁なのです。法務省にとってよい
法務大臣とは、何もやらない大臣がいちばん歓迎なのです。何し
ろ省内には法律の専門家ばかりですから、国会答弁などのサポー
トは万全です。そういう意味で政治家にとって法務大臣は、いち
ばん安全なポストであるといえます。
その法務省も頭が上がらないのが最高裁判所です。司法試験に
合格すると、司法研修所に集められ、司法修習生として1年間の
研修が義務づけられています。この司法修習において、裁判官、
検事、弁護士のいずれかの道が決められるのです。
従来は2年間だったのですが、2006年11月入所生から、
1年に短縮させられたのです。司法修習内容は次の通りです。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.実務修習 ・・・・・ 8ヵ月
2.集合修習 ・・・・・ 2ヵ月
3.選択型実務修習 ・・ 2ヶ月
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実は、この司法修習には知られざる問題があるのです。これに
ついては、テーマから外れるので詳しくは記述しませんが、次の
サイトに詳しく司法修習の実情が出ているので、興味があれば参
照してください。
これを読むと、最高裁がいかに強い権限を持っているかがわか
ります。司法修習生は最初から弁護士を選ぶ人は少なく、裁判官
と検事の任官志望者が多いのです。なぜなら、弁護士は裁判官や
検事をやってからなった方が有利だからです。それだけに、最高
裁としては、この司法修習で優秀な裁判官や検事を選り取りみど
りで選別できるのです。
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司法研修所の現状を告発する/法曹養成制度改革の出発点
──青年法律家協会弁護士学者合同部会──
http://bit.ly/gLPiQU
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司法修習では修了試験が2回行われます。しかし、これは裁判
官や検事の任官にはあまり関係はないのです。最高裁としては、
修習生の事前情報から、かなり早い段階で裁判官と検事の内定は
決まっており、修了試験はあくまで副次的なものなのです。
しかし、既に裁判官、検察官の内定を得ている者の中で、2回
の試験の成績があまりにも悪いと、内定取消の憂き目にあうこと
になります。この試験の結果よりも、司法試験の合格順位の方が
任官には大きく影響を与えます。もし、裁判官になりたいのであ
れば、500番以内で合格しないと、まずなれないといわれてい
ます。裁判官か検事かを決める重要な評価ポイントは次の4つに
なります。
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1. 実務修習の評価
2. 事件の起案の成績
3.司法試験の合格順位
4. 年齢
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このように最高裁は、法曹の世界で生きていく人たちの方向づ
けを決める力を持っています。したがって、最高裁に逆らうこと
は誰にもできないのです。
小沢事件の場合、終始目立っていたのは検察です。しかし検察
による起訴であれ、検察審査会による強制起訴であれ、最後は裁
判になるので、裁判では誰も最高裁には逆らえないのです。この
ように、最高裁は隠然たる権力を有し、日本の法曹界を牛耳って
いるのです。 ─── [自民党でいいのか/91]
≪画像および関連情報≫
●司法修習生の給費制を取り巻く現状/千綿俊一郎氏
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2011年に司法修習生の給費制が貸与制に移行して以降、
まもなく2年が経過しようとしています。2011年に採用
された第65期(2012年修習修了)と、2012年に採
用された第66期(現在修習中)の修習生が、無給での修習
を余儀なくされています。しかるに、弁護士会員の大半には
「司法修習生の給費制問題は既に終わった問題である」と受
け止めていらっしゃる方も少なくないようです。特に、20
11年5月に設置された「法曹の養成に関するフォーラム」
と、その後の2012年8月に設置された「法曹養成制度検
討会議」において、いずれも「貸与制を原則とする」と取り
まとめられたために、「日弁連は敗北した」との雰囲気も一
部に漂っているかのようです。そのような雰囲気の中、弁護
士会における給費制復活運動は、かつてほどの熱気を維持す
ることが困難となっています。しかしながら、司法制度を担
う法曹の養成は国の責務であり、司法修習生の給費制復活は
法曹養成制度として本来あるべきものと言えます。また1年
間もの研修期間中に、給与を支払わない会社があれば、それ
は違法なブラック企業であり、国が司法修習生に対してこれ
を強いるのは明らかに誤っています。そのため、「貸与制は
誤っている」という声は上げ続けなければならないと考えて
います。 http://bit.ly/1aDNk9m
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