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昨年7月に民主党岩手県連の政治資金4500万円を「国民の生活が第一」(現生活の党)に移したのは違法だとして、民主党県連が同県連の元役員2人に返還を求めた訴訟で、盛岡地裁は8日、原告の訴えを全面的に認め、全額返還を命じる判決を言い渡した。
2人は菊池長右エ門前衆院議員と佐々木順一県議で、政治資金を移した後、ともに生活に合流した。
貝原信之裁判長は判決理由で、民主党と生活は利害が対立する関係にあったとして「資金移動は原告の利益を損ない、県連の議決を経ておらず、権限の乱用で違法だ」と述べた。
被告側は、生活の小沢一郎氏が率いた自由党県連が民主党県連と合併する際に寄付した額が約4500万円で、流れをくむ生活が引き継ぐべきだと主張した。しかし、貝原裁判長は「預金は原告名義で、原告の帰属だったことは明らか」と指摘した。
判決によると、菊池前衆院議員と佐々木県議の2人は、生活に合流する直前の2012年7月3日、民主党県連名義の預金口座から計4500万円を2人の資金管理団体に振り込み、最終的に生活の県連に寄付した。
菊池氏は当時、民主党県連の代表代行、佐々木氏は幹事長だった。
菊池氏は「控訴したいという思いはあるが、小沢代表に報告し相談したい」とコメントした。民主党県連の高橋元・幹事長は「今後は判決に従い速やかな資金の返還を望む」との談話を出した。
2013年11月09日土曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/11/20131109t33017.htm
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