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「その他」表記連発の特定秘密保護法案の狙いは言論封殺 (陽光堂主人の読書日記) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo156/msg/148.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 11 月 09 日 10:47:16: EaaOcpw/cGfrA
 

http://yokodo999.blog104.fc2.com/blog-entry-1131.html
2013-11-09

 特定秘密保護法案は今月7日に衆院本会議で審議入りしていますが、これまで日本にこの手の法律がなかったのかと言えばそんなことはなく、類似の法律が幾つか存在しています。

 国家公務員法や自衛隊法などの法律で情報漏洩が禁止されているわけですが、問題はこれらの規定が殆ど活用されていないことです。東京新聞は本日付記事の中で、この問題を指摘しています。
(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013110902000135.html)

   秘密保護法案 厳罰は必要か 15年で5件 最高でも懲役10月

 特定秘密保護法案は8日、衆院国家安全保障特別委員会で実質審議入りした。法案は特定秘密を漏らした公務員らへの罰則を最高懲役10年に引き上げる内容だが、実際に発生した情報漏えい事件は最高でも「懲役10月」。厳罰化する法案が必要なのか、疑問の声が上がっている。 (金杉貴雄)

 情報漏えいを禁じる法律は国家公務員法と自衛隊法の防衛秘密漏えい、米国から提供された防衛装備品の情報などに限った日米相互防衛援助(MDA)協定秘密保護法がある。最高懲役はそれぞれ一年、五年、十年。特定秘密保護法案で、防衛以外の外交その他の機密の漏えいは一年から一気に十年に罰則が強化される。

 政府は「罰則強化で漏えいを防ぐ」と説明しているが、果たして必要があるのか。

 政府は最近十五年で公務員による主要な情報漏えい事件は五件あったと説明している。だが、実刑は懲役十月だけ。残り一件が執行猶予、三件は起訴猶予だった。安倍晋三首相は七日の衆院本会議で「五件のうち、中国潜水艦の動向に関わる事件以外は特定秘密に該当しない」と明らかにした。

 懲役一年以上の罰則が必要だった事件は少なくとも最近では起きていない。逆に、行き過ぎた罰則の強化は、公務員や市民、報道機関などを不必要に萎縮させ、国民の「知る権利」が脅かされると懸念されている。

 日本弁護士連合会は「二〇〇〇年を最後に実刑の事件さえない。新たに罰則を引き上げる必要性がなく、法律をつくる理由がない」と批判している。

 この13年間、実刑となるような事件は発生していないわけです。それなのに防衛以外の外交その他の機密漏洩の罪を一挙に1年から10年にまで引き上げようとしているのですから、その狙いが情報隠しにあることは明らかです。安倍が正当化の根拠としている「米国からの要請」が本当かどうか、頗る怪しい。

 政府の目的が情報統制にあることは、昨日行われた衆院国家安全保障特別委員会の政府答弁でも明らかとなりました。同じ東京新聞は本日付で、次のように報じています。
(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013110902000132.html)

   答弁食い違い 秘密保護法案報道機関の捜索

 特定秘密保護法案を審議している衆院国家安全保障特別委員会で八日、報道機関への強制捜査をめぐり、法案を担当する森雅子内閣府特命担当相と事務方の答弁が食い違う場面があった。 (生島章弘)

 公明党の大口善徳氏は「正当な取材ならば記者は罰せられない」とする政府の説明に関し、特定秘密の漏えいなどで逮捕された公務員の関連捜査として、報道機関の家宅捜索や記者の聴取があり得るかどうか質問した。

 法案を担当する内閣情報調査室の鈴木良之審議官は「個別の事例で判断する必要があり、一概に答えることは困難」と、ケースによってはあり得るとの考えを示した。

 大口氏が「正当な取材にもかかわらず、家宅捜索が入れば著しい取材の自由の侵害だ」と指摘すると、森氏は「報道機関のオフィスなどに家宅捜索が入ることはない」と答弁した。

 政府は、記者が特定秘密を取得したり、漏えいをそそのかしても「正当な取材」なら、罰せられないと説明している。だが、正当な取材の定義は不明確で捜査当局の裁量に委ねられるという問題が残っている。さらに、逮捕された公務員の関連捜査として家宅捜索などが行われることになれば、国民の「知る権利」が侵害される恐れが増す。 (下線は引用者による。以下同じ)

 内閣情報調査室の審議官の答弁は非常に問題がありますが、実際に法案がこのまま成立してしまえば、懸念通りの事態が発生することでしょう。森担当大臣が幾ら取り繕ったところで、信用できません。

 何故信用出来ないのかと言えば、法案自体、どこまでも拡大解釈できるように作られているからです。この点も、昨日付の東京新聞の記事の中で指摘されています。(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013110802000134.html)

   36の「その他」で指定無限 秘密保護法案条文、ちりばめられた懸念

 機密を漏らした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案が七日、衆院本会議で審議入りした。漏えいなどの場合に最高懲役十年の対象になる「特定秘密」が政府の一存で指定され、意のままに広がっていく恐れがある。政府は「特定秘密の範囲は限定している」と説明するが、条文にちりばめられた三十六の「その他」の文字が、特定秘密の範囲を無限に広げる根拠となる懸念をはらんでいる。 (金杉貴雄)


 法案は二十六の条文と付則、別表などで構成されている。まんべんなく使われている「その他」の中でも、政府が特定秘密の対象を「限定列挙した」と説明する別表で十一カ所も登場するのが目を引く。

 別表は特定秘密の対象を(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ活動)の防止(4)テロリズムの防止−の四つの事項と位置付け、さらにそれぞれ四〜十の項目に分けて内容を説明している。

 例えば「外交」のうち、「イ」の外国政府との交渉内容などの情報に関する項目には「生命および身体の保護、領域の保全」とあり、一見すると国民の命や安全に関わる情報に限定しているように読める。だが、その後に「その他」がある。

 法案を担当する内閣情報調査室は「その他」の前の「生命および身体の保護〜」は、単なる「例示」と説明する。つまり範囲はこれに限定しているわけではない。この後に書かれた「安全保障に関する重要なもの」の範囲は「その他」によって、全く分からなくなっている。

 「ハ」も同様だ。「国際約束に基づき保護することが必要な情報」は「その他」によって例示の意味しか持たなくなり、その後の「重要な情報」の中身はいくらでも拡大解釈可能となる。

 政府は、環太平洋連携協定(TPP)など通商交渉の情報が特定秘密にあたるか否かについて、答弁が揺れている。だが、「その他」だらけの条文を見る限り、政府の判断で特定秘密に指定するのは可能だ。

 スパイ活動やテロリズムを定義した一二条でも、それぞれ「その他」を使用。例えば、テロリズムの「政治上その他の主義主張」は政治上のもの以外も該当することになる。

 日弁連の秘密保全法制対策本部事務局長の清水勉弁護士は「別表は、厳罰の対象となる特定秘密を位置付けた犯罪の構成要件そのもの」と指摘。その上で「『その他』が何か全く不明で、どの情報が特定秘密か分からない。政府が判断すれば何でも指定できる内容になっている」と批判している。


 森雅子担当大臣は弁護士ですから、この法案の危険性を充分承知しているはずです。立場上、嘘を承知で答弁しているとしか思えません。

 国民が知りたいと思っている事柄の大半は、政府が知らせたくないと考えている事項に該当します。この法案が通れば、今以上に政府の秘密主義は徹底したものになります。福島第1原発事故もTPPも、重要な部分は秘匿されてしまうことでしょう。

 条文には36もの「その他」の文字が散りばめられているそうですが、これは現行の罪刑法定主義の考え方に反します。何が犯罪要件に該当するのか分らないのですから、国民は対処の仕様がありません。ただ縮こまって様子を窺うしかありませんが、政府はそうした社会を望んでいるようです。

 こうした言論自体、「政治上その他の主義主張」に当たるとして、「テロリズム」でしょっ引かれる可能性があります。戦前回帰と批判されていますが、それより遥かに悪いと思います。戦前の日本は曲がりなりにも独立国でしたが、今は米国の属領なので、属領の管理者たちの圧政に加え、米国からの弾圧も付加されるからです。

 今後この国は、建国以来最悪の状況を迎えることになります。こんな時代に生まれ合わせた者は何とも不幸ですが、国外脱出できないのであれば、何とか耐え凌いでゆかねばなりません。「独りファシズム」の響堂雪乃氏が言うように、バカを装って生きてゆくより外ないのかも知れません。

 

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