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秘密をつかんでいなくても、だれかと秘密を得ようと話し合った。それだけで処罰される。
国民の知る権利を侵す懸念が強い特定秘密保護法案には、そんな内容も盛り込まれている。共謀罪といわれるものだ。
この法案は、秘密に接する人たちだけを監視の対象にするわけではない。ふつうの市民の暮らしをめぐる調査活動も違法となりかねない。法案そのものが社会を萎縮させてしまう。
とりわけ共謀罪は、犯罪が起きていなくても、複数の人が合意すれば成立する。秘密保護法案の場合、政府が指定した情報の漏洩(ろうえい)や取得を「共謀」することを、未遂、教唆、扇動とともに処罰の対象にしている。
日本の刑事法は、犯罪は実行されて初めて罰することを原則にしている。予備、陰謀の罰則規定はあっても、内乱罪などの重大な犯罪に限られてきた。
だが、今回の法案にある共謀は、未遂や予備よりさらに実行から遠い段階の行為だ。しかも何をもって共謀があったと判断するか線引きは難しく、恣意(しい)的に使われかねない。
人が意思を通じ合ったことをもって処罰する手法は、戦前、戦中は、政府と違う考え方を持つ人たちへの弾圧に使われた。心の中のことで人を処罰できれば、権力に都合の悪い人を訴追するのはいとも簡単だ。治安維持法下の苦い教訓であり、だからこそ戦後の社会は共謀を犯罪とすることに抑制的だった。
だが、政府は2003年以降、国際的な組織犯罪を防ぐ条約の批准に向け、600以上の犯罪に共謀罪をつくる法案を3回、国会に出した。野党や市民団体の反対だけでなく自民党の一部にも乱用への懸念があり、すべて廃案に終わった。
秘密の保護をめぐる共謀罪に前例がないわけではない。01年の自衛隊法改正の際に設けられた。だが、その対象は狭い防衛秘密の漏洩(ろうえい)に限られている。今回の法案のもとで秘密指定される情報の範囲はずっと広い。
たとえば、原発の安全性や、在日米軍の事故の調査など、安全や人権にかかわる情報や真実に近づこうとする営みは市民の間でも日常的に行われている。
共謀罪の規定のもとでは、そうした重要な事実に迫ろうと打ち合わせた段階で法に触れることになりかねない。
当局が実際に法をどう適用するかは見通せない。はっきりしているのは、秘密をめぐるさまざまな罰則をあれこれ張り巡らせることが、国民が真実を知ろうとする動きを牽制(けんせい)し、鈍らせる悪弊を生むことだ。
http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi#Edit1
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