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「腰の引けた会計検査院の調査報告」(EJ第3666号) (Electronic Journal) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/856.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 11 月 06 日 08:40:00: igsppGRN/E9PQ
 

「腰の引けた会計検査院の調査報告」(EJ第3666号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/379405228.html
2013年11月06日 Electronic Journal


 森ゆうこ元参院議員が2012年7月の参院決算委員会で要請
した会計検査院への検査の目的は次の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――

 小沢審査会に支出の調書はあるが、本当に審査員がいて、審査
 会は開かれたのかを会計検査院で調査すべきである。
                  ──森ゆうこ元参院議員

―――――――――――――――――――――――――――――

 思えば、このときは民主党政権であり、森ゆうこ議員は最高裁
追及の急先鋒であったのです。そのため会計検査院は会計検査院
法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することを参議
院に通知したのですが、2012年末に民主党は選挙に敗れ、自
民党に政権を譲り渡しています。

 これで会計検査院はらくになったと思います。自民党は官僚機
構との棲み分けをしている政党であり、官僚追及の矛先はきわめ
て弱くなります。それに加えて森議員は、2013年7月の参院
選で敗れ、いなくなったのですから、会計検査院は安心して9月
25日に報告書を出してきたのです。報告書のタイトルは次のよ
うになっています。URLをクリックすると、報告書全文を読む
ことができます。

―――――――――――――――――――――――――――――

     会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書
   「裁判所における会計経理等に関する会計検査の結果
   について」       平成25年9月会計検査院
                http://bit.ly/17Fgt1H

―――――――――――――――――――――――――――――

 この報告書は、「和モガ」氏による最高裁への告発状にも影響
を与えると思われるので、その問題点を「和モガ」氏の報告書に
対するレポートも参考にして述べることにします。
 まず、会計検査院は、「審査員はいたのか」に対する疑問に答
えるため、次の調査を行っています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 各検察審査会における本人確認の方法は、上記のように主とし
 て持参した招集状を確認するものであるが、会計実地検査の際
 には当該招集状を確認できなかったことから、会計検査院は次
 の調査方法により審査員等が実在の人物であったのかという点
 について確認した。すなわち、会計検査院は、当事者である検
 察審査会及び裁判所を介在させずに調査するため、11検察審
 査会の会議に「23年5月から7月までに」出頭したとして旅
 費等が支払われている189人に調査票を直接郵送した。この
 結果、146人から回答があり、この146人全員から、検察
 審査会に出頭した実績があり、旅費等の振り込みを受けている
 旨の回答がなされた。また、11検察審査会全てについて、所
 属した検察審査会に出頭した実績がある旨の回答がなされてい
 る。※「」はEJで添付。
   ──会計検査院法第30条の3の規定に基づく報告書より

―――――――――――――――――――――――――――――

 検察審査会は、選定した審査員(補充員を含む)が本人かどう
かを確認する手段として、送付された招集状を持参させ、確認し
ています。

 しかし、会計検査院では、それができないので、11検察審査
会の会議に23年5月から7月までに出頭したとして旅費などが
支払われている189人に調査票を直接郵送したところ、146
人から回答があり、全員出席を認めたとあります。

 しかし、この調査では肝心の小沢審査会を外しているのです。
小沢審査会は2009年11月から2010年11月であるのに
わざとそれを外し、2012年5月から7月しか調べていないの
です。そもそもこの検査は小沢審査会に本当に審査員がいたかど
うかを調べるのが目的であるのに、会計検査院はわざと小沢審査
会を外しているのです。自民党政権になり、森議員がいなくなっ
たので、こういうことをしてきたのです。藪を突いて蛇を出した
くないという腰の引けた対応といえます。

 さらに、報告書は次のように続いています。

―――――――――――――――――――――――――――――

 検察審査会については、特定の事件についての議決に関与した
 審査員の平均年齢を公表したことに関して、その値が2回にわ
 たり訂正されたり、最終的に公表された平均年齢の値が別の議
 決に関与した審査員の平均年齢として公表された値と同一の値
 であったりしたことを端緒として、当該特定の事件についての
 議決に関与した審査員が実在の人物であったのかという点につ
 いて、疑義があるといった内容の質疑が国会で行われるなどし
 た。そこで、この点についても、会計検査院法第26条に基づ
 き、当該議決を行った検察審査会に対して、関係する選定録及
 び会議録の提示を求めて、会計検査院に提出された証拠書類と
 対照するなどしたところ、証拠書類に記載された氏名と選定録
 等に記載された審査員等の氏名とが異なるなどの事態は見受け
 られなかった。      ──前掲の会計検査院報告書より

―――――――――――――――――――――――――――――

 ここでも会計検査院は腰の引けた対応をしています。それは、
「会計検査院法第26条に基づき」にあります。26条検査とい
うのは、調査官が直接第5検察審査会に行かず、コピーなどの提
出に留めていることです。

 調査に1年もの期間をかけているのにさして遠くない検察審査
会に赴かず、コピーの提出に済ませるというのは、検察審査会が
工作できる余地を残しているといわれても仕方がないでしょう。
 直接調査官が出向いて検査するというのが25条検査です。つ
まり、26条ではなく25条検査をすべきなのです。これでは検
査をしたことにはならないのです。

 実地検査で、「選定録」と「会議録」の原本を調べていたら、
なりすまし審査員が発覚していたはずです。それがわかっている
ので、26条検査にしたのです。─ [自民党でいいのか/88]

≪画像および関連情報≫
 ●会計検査院報告書に対する「和モガ」氏のコメント

  ―――――――――――――――――――――――――――

  「なりすまし審査員」が配置された群の「選定録」には、任
  期の最初から最後まで現れなかった審査員がそれぞれ1名ず
  つ存在する。この来なかった審査員の名前・住所の個所を、
  「なりすまし審査員」の名前・住所に変えれば、「請求書」
  について「選定録」の名前と異なるものはないことになる。
  この変える作業は一度、「選定録」の原本をコピーした上で
  改ざんを行い、さらにコピーをすることで出来上がる。また
  「会議録」についてもこの作業をすることで「なりすまし審
  査員」を本物の審査員に見せることが出来るのである。小沢
  審査会の当時の事務官は今も第五検審の事務官として勤務し
  ているはずで、この改ざんは容易にできたと思われる。会計
  検査院の検査が26条検査ではなく25条検査で職員の派遣
  による実地検査で「選定録」と「会議録」の原本をみていた
  ら、この「なりすまし審査員」が発覚していたはずである。
  要望書は間に合わなかったのか?会計検査院が検察審査会を
  検査することを知り、会計検査院に9月1日に「なりすまし
  審査員」についての検査要望書を提出していたが、報告内容
  をみてもこの要望書の検査がなされた形跡はない。もともと
  会計検査院は検察のように個別の事案について調査するもの
  ではないが、もう、報告書の決済に回っていて受付けたのが
  時期的に遅かったということであろうか。元々および腰の会
  計検査院の調査であったので、こんなストレートな調査要求
  は迷惑で、さっさと報告して時期的に遅かったことにしてし
  まえと慌てて強制終了させたとも考えられる。
                   http://bit.ly/1awH43m


 

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コメント
 
01. 2013年11月06日 17:10:46 : e0k3K1A4qI

 会計検査院は検査院自身の予算を若干上回る金額を摘発することになっています。
 そうしないと検査院自体の存在理由が無くなるからです。

 でも、部外者の検査院が行っていきなり発見できるようなしろものではありません。
 そこで、各省庁では小額の不適切使用をわざと分かるように置いておくのです。 検査院は、それをあたかも自分が発見したかのようにおみやげとして持ち帰るのです。

 完全なデキレース又は八百長?です。


 
  


 


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