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(回答先: 山本太郎議員に警備80人 厳戒街頭演説(日刊スポーツ) 投稿者 かさっこ地蔵 日時 2013 年 11 月 04 日 19:38:54)
山本太郎議員の行動を私は無条件に支持します。天皇に手紙を渡せる機会などめったにありません。その機会を逃さず、自分の思いを伝えるということは、国会議員としても評価されるべきであり、それを非難するのは筋違いだと思います。
言うまでもなく、天皇は憲法4条により、国政に関する権能を有しないとされています。しかし、だから、天皇に自分の意見を伝えることが無意味だとか、問題だと言う人に私は与しません。
法的に言えば、明治憲法の時代とは異なり、苦しんでいる民衆を救って欲しいという内容の手紙を天皇に直接渡すことは憲法の請願権として保障されています。そのような内容を「天皇の政治利用」というのもおかしなことです。天皇がそれを読まれるか、読まれたとしても、具体的にどのような行動を取られるか、取られないか、それは請願の段階で問題にする必要はありません。
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」(憲法16条)。
山本太郎議員が天皇に手紙を渡し、天皇がそれを受け取られた状況は、誰が見ても平穏です。国会議員に請願権が認められないとする理由はありません。天皇は国の機関ですから、天皇に請願することは当然認められます。請願法が天皇に対する請願の方法を規定しているのは、それを前提にしています。
従って、今回の件で山本太郎議員の責任を追及するなどということは、憲法に定められた請願権を侵害するもので、それこそ憲法違反です。
これに対して、請願法は、天皇に対する請願書は内閣に提出しなければならないと規定していることを根拠に、天皇に直接手紙を渡すのは違法だと言っている人がいますが、それは、憲法と法律の上下関係を理解していないのです。請願法は、憲法16条の請願権を制限することはできません。請願法5条は、「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」と規定していますが、適合しない請願は憲法16条の請願とは認めないとは規定していませんし、仮にそのような規定をすれば明白に違憲無効です(憲法98条)。
天皇も大臣も国会議員も、憲法が定める請願権を侵害してはなりません(憲法99条)。国民としては、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」という憲法12条を常に想起する必要があると思います。そうでなければ、権力者の横車に加担することになり、人権はどんどん制限されて、しまいには専制国家に逆戻りします。
田中正造が切り捨て御免覚悟で天皇に直訴した時代に戻すことに、私は抵抗します。
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