04. 2013年11月02日 16:39:18
: EkGNc0nBio
> 経営委員は12人。衆参両院の同意を得て、首相が任命する。選任にあたっては放送法で「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者」「各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない」と定められている。ETV2001の「女性国際戦犯法廷」の放送に関しては、削除訂正されて当然の極めて悪質かつ唾棄すべき人権蹂躙内容とされている[註]。 この様な悪質な番組をNHKが放映したことは、放送法違反であり経営委員が「公共の福祉に関し公正な判断をすることができなかった」からにちがいない。 NHKは今も下らない韓国ドラマを多数放映しているが、そのことも現在の経営委員が「公共の福祉に関し公正な判断をすることができない」からに違いない。 速やかに全ての経営委員を「公共の福祉に関し公正な判断をすることができる」者へ変更し、NHKに放送法を遵守させる必要がある。 [註] ETV2001「女性国際戦犯法廷」についての朝日新聞虚偽捏造記事を論破する グレアム・グリーン(法学士) http://www.jiyuushikan.org/rekishi/rekishi6.html NHKのETV2001が松井やより達が主催した「女性国際戦犯法廷」なる人権蹂躙の似非法廷を特集しました。しかしこれに対して市民からの抗議が殺到し、当然ながらNHKが抗議を受けて、内容をチェックし適正化したことに対して、3月2日付け朝日新聞にとんでもない記事が掲載されました。 「NHK、戦時検証及び腰、右翼の抗議殺到/相次ぐ削除、幹部が試写・企画案、骨抜きに」と大々的見出しで記事にしています。 ETV2001の「女性国際戦犯法廷」の放送に関しては雑誌「諸君」や「正論」で投稿者の皆様が繰り返し指摘されているように、削除訂正されて当然の極めて悪質かつ唾棄すべき人権蹂躙内容です。 寧ろ、公共放送NHKに取り上げられたこと自体が異常であるというのが正しいでしょう。 公共放送では絶対に取り上げられるべきではない程、悪質かつ下劣極まりない内容です。 高級オピニオン雑誌「正論」の桑原 聡氏はこれを「暗黒裁判」と評し更に、「詰まるところこの「法廷」は、「元従軍慰安婦」をさらに傷つけ、人間同士、国家同士の憎しみを増幅させるだけではなかろうか。はっきり言おう。「女性国際戦犯法廷」は人類に対する犯罪である。」とまで言いきっておられます。 外交評論家の加瀬英明氏は、「NHKよそれを売国行為と呼ぶのです。」とNHKを厳しく批判している。 朝日新聞は自分たちは教科書問題に関しては平気で、言論弾圧攻撃を繰り返す一方で、左翼的活動への抗議に関しては、全てを「右翼活動」とレッテルを貼って「言論弾圧だ」等と妄言を繰り返しているのです。 NHKのETV2001がこのおぞましい人権破壊行為を特集すると言う情報が流れた時点で、多くの市民からの抗議がNHKに寄せられたのです。多くの大学教授や「女性国際戦犯法廷」を憂慮する市民団体、個人からの抗議が山ほどNHKに届き、そのためNHKの海老沢会長自らが番組のビデオを見たところ、そのあまりの反日偏向とおぞましい内容に腰を抜かさんばかりに驚き慌てて結果として内容が修正されたのです。 (この経緯は獨協大学中村教授論文:雑誌「正論」4月号209頁に詳しい) この番組は正常な人権感覚を持つ良識ある日本人ならば誰でも抗議する内容であり、「抗議者の一部に右翼」が含まれていたという事実を、「右翼による抗議」などと事実をすり変える汚いトリックこそ朝日新聞や左翼全体主義者が常用する言論弾圧手段です。 こう言った捏造報道を垂れ流し、正常な言論報道を破壊しつづけている朝日新聞は、やはり正常な言論維持の観点からは朝日新聞は徹底的に合法的ボイコットで叩き潰す以外には方法はないように思われます。 以下に似非法廷「女性国際戦犯法廷」への完全批判を詳細に論証いたします。 (1) いわゆる『女性国際戦犯法廷』の非正統性 1)存立に関わる合法性の欠如 1.存在自体に関して何ら法的裏付けが存在しない。単なる任意団体による任意的示威活動に過ぎない。 2.それゆえ「判決」や「判断」は何ら法的権威ならびに拘束力を有さない。 (結論)いわゆる『女性国際戦犯法廷』の法廷としての存在ならびに判決は何ら法的執行可能な権威並びに合法性を有しない。 2)裁判形式上の重大な瑕疵 1.一切の弁護活動が許されていない。したがって西欧近代法上の法廷成立要件を 全く満たしていない。 2.証言や証拠と称するものに客観的検証と裏づけがなされていない。 したがって証言、証拠と称するものに何ら法的効力は生じない。 3.第二次世界大戦の事案を法的に裁けるのは、当時存在した国際法によってのみであり、 現在存在し当時存在しなかった如何なる「事後法の適用」も法的には無効である。 (結論)いわゆる『女性国際戦犯法廷』は裁判形式上も法廷としての体裁を全く満たしていない。 (総括) 1.2.の決論においていわゆる『女性国際戦犯法廷』は存立根拠上も裁判形式上も、法廷としての根拠を有していない。それは法廷ではなく前近代的な私刑(リンチ行為)、あるいは欠席裁判(カンガルーコート)に該当するものである。 3)いわゆる『女性国際戦犯法廷』が近代的民主主義に与える侵害行為 1.上記のように法的根拠の存在しない特定の集会での結論を、あたかも正当な裁判におけるかのように主張する行為は、明かに人権と民主主義に対する重大な 敵対行為を構成する。 かかる、私的私刑的な一方的な「法廷」は明かに全体主義国家...ナチスドイツ や北朝鮮や共産主義中国の法廷と同一のものであり、西欧民主主義国家に対する脅威である。 個人が何ら法的根拠の無い機関に「法廷」として召集され弁護士も許されず、相手方の一方的な「証言」のみに基づき「有罪」と宣告され新聞やマスコミに 大々的に名誉を辱められる記事を掲載されるがごときに等しいものである。 2.名誉毀損行為(Defaming Activity)の構成 何ら法的根拠の無い「法廷」と並びに検証の無い一方的な「証言」のみに基づく「有罪」宣告をあたかも「合法的な法廷の判決」の如く主張する行為は明白な名誉毀損(Defaming Activity)を構成する。 3.人種差別的行為(Hate Crime)の構成 特定の人種(Race)、国籍(Nationality)個人、国家、組織を上記の如く何ら合法性正当性を有さない根拠で明白且つ大々的に批判することは、明らかに人種差別犯罪を構成する (2)これを公共放送NHKが報道することの不当性 1)法的裏づけの無い「法廷」「判決」と称するものを報道することは、あたかも他の正当な法的機関並びに その判決のごとくに視聴者に重大な誤解を生ぜしめる。 2)事実検証の成されていない証言や弁護人の反証も無い結論を一方的にあたかも合法的かつ事実の如く報道する行為は下記の2つの犯罪行為を構成する。 1.名誉毀損(Defaming Crime) 2.人種差別(Hate Crime) 3)昭和天皇に関しての責任や日本についての法的問題は東京裁判(その合法性には多々問題はあるが)とサンフランシスコ講和条約で国際法上の全ての決着がなされており、このような国家元首を表題にした報道は特定個人の人権への侵害であり、 国民および国家の名誉への侵害行為であり、報道活動上の冒涜行為である。 裁判は「一事不再理」が原則であり、法的に決着された事案を再度審理することは認められない。 またいわゆる「慰安婦問題」と全く因果関係を有さない日本国家の象徴、昭和天皇を報道の対象とする行為はあからさまな人権侵害に留まらず、人種差別行為、誹謗中傷行為、日本国民および国家に対する明白な敵対、冒涜行為を構成するものである。 (注) 法的に責任が追及されるのは明白に原因と結果の「直接的因果関係」が立件されねばならない。例えばある犯罪行為が構成された場合、有罪と認定されるには「行為そのものに荷担したか」「行為自体を指示、教唆したか」という直接的な因果関係が立証されねばならない。
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