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THE PAGE 11月1日(金)18時37分配信
山本太郎参院議員が秋の園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した問題が波紋を広げています。山本議員は手紙の内容について、福島第1原発事故をめぐる現状を書いたものだと説明していますが、「皇室の政治利用だ」「非常識だ」などと批判する声もあります。山本議員の行動をどう見るか。皇室問題に詳しい高崎経済大学の八木秀次教授(憲法学)に聞きました。
「直訴」をどう見る
――――今回の山本議員の行為をどう見ますか。
まず話を持っていく先を間違えています。天皇陛下はそういう存在ではありません。現在の天皇は「政治的中立」であるということが理解できていない。彼は国会議員なので国会の中で訴えていけばいいのです。田中正造(足尾銅山の鉱毒問題を天皇に直訴した明治時代の政治家)を気取ったのでしょうが、非常に滑稽に見えます。
そして場所も間違えています。園遊会は政治的な事を言う場ではありません。実際、手紙を渡しても、天皇陛下から侍従長に手渡されスルーされてしまった。現行憲法における天皇陛下の位置付けが分かっていないのでしょう。天皇は国政に関与できません。まるで専制君主制のイメージを持っている印象を受けます。
今の憲法における天皇は、政治に関与しないことで国民を統合していく。そこを期待されています。それを、無理に「反原発」という国民の間でも賛否が分かれている問題に引きずり込もうとした。憲法が分かっていないから、こんな失礼なことができたのでしょう。国会議員の取る行動ではありません。
彼は国会議員だから、ちゃんと手続きを踏んで、信念を政策に実現できる立場が与えられています。例えば、福島の方がやむにやまれず、陛下に辛い現状を伝えるのとはわけが違います。質問主意書を出したり、メディアを使って訴えるとか、いろんな手法があるにも関わらず「直訴」するというところが理解できません。
「政治利用」に当たるのか
――――皇室の政治利用だとの見方もあります。
皇室の政治利用とは、政治的主張などを「天皇の権威によって権威付ける」ことですが、そういう意味で、山本議員の行動は政治利用「未遂」と言えるかもしれません。
明治憲法下で、昭和天皇は2回だけ政治的意思を示したといわれています。二・二六事件(1936年に起きた陸軍青年将校によるクーデター事件)と終戦のときです。しかし、今はその余地はありません。そこの部分が現行憲法では強められました。
現行憲法下でも、例えば天皇は国会を召集します。しかし国政に関する権能はありません。天皇は国民統合の象徴で、いかなる政治的立場にもつかず、いかなる政治的意思も持たないことで、現在の天皇制は守られています。それは、国民が党派に分かれて対立していても、天皇はいかなる政治的立場にも立たないからこそ、国民を統合できるからです。
「直訴」は請願なのか
――――国や地方自治体に意見や要望を行うには「請願」というやり方があります。請願法では、天皇に対する請願書は内閣に提出しなければならない、と規定されています。
今回の行為が「請願」だという考え方もあるようですが、請願とは一般国民が行うことです。国会議員は国民から請願を受ける立場であり、政府を飛ばして天皇にお願いするのはおかしな話です。
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