http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/652.html
Tweet |
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/0dbd5cb99b0661f8dbae1477cab12eba
2013年10月31日
福島県警は、放射能汚染水を垂れ流す東京電力、及び同社幹部を公害犯罪処罰法違反容疑で市民が告発した告発状を受理した。拙コラム(10月7日付)、≪ 検察の逆襲!”もう反省はなし、殊勝な態度もヤメ、捏造不法違法なんでもやる” ≫
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/08fc57b4c6294ccff32abe52ede22452
において語ったように、検察は政府や霞が関と一体であり、原発を推進しようと云う安倍自民政権に気兼ねせざるを得ず、到底、彼らが標榜する「法の正義」とはかけ離れた存在であることを書いた。現場検証も、証人尋問もせず、原発訴訟を一顧だもせずに、不起訴にする不埒な検察の振舞いを非難したのだが、僅かな希望の芽が生まれたようである。
おそらく、福島県警であれば、福島出身、在住の警察官も多いことだろうから、東京地検特捜部長山上秀明のような公安筋の法解釈論者とは異なる観点から捜査に着手する可能性はある。あの原発訴訟に対する、呆気なく無味簡素で、人間性の欠片もないような捜査手段は、県民が直視するだけに、一定の範囲で捜査が行われるものと期待できる。勿論、県警の捜査には、警察庁の考えも影響はするだろうが、検察庁の政治性とは相当の開きがある。そうしないと、福島県警自体が、福島における、それ以外の犯罪捜査において、県民の協力を仰ぐ状況を不利にする。そう云う意味で、僅かであるが、福島県警の奮起に期待したい。
今回の告訴に関しては、福島独自であり、起訴手続きのテクニックで、東京地検特捜の山上秀明が横槍を入れることは不可能だ。そもそも、福島地検は原発訴訟に多少前向きであった筈だが、政治的配慮で東京地検に邪魔された感情的シコリもあるので、県警の一定範囲の捜査を邪魔するような手段に出ることは難しい。県警は検察と異なり、日々県民と接する立場にあるわけで、検察のように、ケンモホロロに世論や県民感情を蔑にはし難いだろう。まぁ福島医大のような例もあるので、過大な期待は無理にしても、何らかのアピールはあるのではないかと推量する。以下に、この件に関する週刊金曜日の記事を引用しておく。
≪ 特捜チーム編成で、本腰捜査となるか――福島県警、告発状を正式受理
福島第一原発から高濃度の放射能汚染水を垂れ流し続ける東京電力と同社幹部らを公害犯罪処罰法(公害罪法)違反容疑で市民が訴えていた告発状を、福島県警察本部が一〇月一一日、正式に受理した。
同日に受理されたのは、福島第一原発事故の刑事責任を問い続ける「福島原発告訴団」の武藤類子団長ら三人が、九月三日に刑事告発していたものだ。 汚染水対策の責任は東京電力に課せられているが、東電は汚染水管理のために必要な注意義務を怠り、汚染水タンクから高濃度の放射能汚染水を漏洩させる一 方、地下水や海洋にまで汚染を拡大させていた。
告発人の一人で、同告訴団の佐藤和良副団長は、告発受理を受けて東京の司法記者クラブで開かれた会見で、怒りをあらわにしながらこう述べた。 「国と東電は、太平洋を放射能の最終処分場だと考えているのではないか」
【強制捜査も視野】
今回の「告発受理」で着目すべき点は、公害罪法を所管する同県警の生活安全部を中心に、関係部署を横断した「特別捜査チーム」が編成され、事件の捜査に当たることだろう。中でも、特捜チームに「刑事部」が加わっているのがポイントだ。
特殊事件捜査を担当する「特殊班」を抱える刑事部も捜査に当たるということは、東電幹部らに対する業務上過失致死傷罪容疑の刑事告訴を受理していながら九月九日に不起訴処分とした東京・福島の両地検が最後まで着手することのなかった「現場検証」や「強制捜査」までも、県警本部が視野に入れていることを意味する。県警本部の“やる気”のほどがうかがえる。
県警本部が告発を受理し、特捜チームまで編成する背景には、検察の「不起訴処分」に対する世間の評判がすこぶる悪いという現実がある。新聞各紙の「社説」でさえ、次のような論調だ。
「誰一人として、未曽有の大事故を招いた責任を問われない。被災地・福島の悲痛な告発は黙殺された。不条理極まりない結論だ」(『琉球新報』九月一一日社説)
「家宅捜索など強制捜査をしなかったのも疑問だ。任意では限界がある。捜査を尽くしたとは言い難い」(『北海道新聞』九月一二日社説) そもそも、放射能汚染水垂れ流し事件の捜査にしても、今回の告発を待たずに検察主導でやることもできたはずなのである。
しかし検察は、汚染水垂れ流しを放置し、不問に付していた。
【検察審査会での審査に“追い風”】
かつて環境基本法の第一三条では、放射性物質による大気汚染や水質汚濁、土壌汚染については原子力基本法体系によって規制することとし、環境基本法の範囲外であると定めていた。
ところが、原子炉等規制法をはじめとする原子力基本法体系には、原子炉等の運転上の過失によって公共の危険を惹起したことを罰する規定が何もない。
環境法体系に属する公害罪法が、放射性物質による環境汚染には適用されないとなると、他の有毒物による汚染は処罰される一方で、放射性物質による環境汚染だけが刑事的に不処罰という、きわめてバランスを欠いた話になる。
そこで、福島原発事故後の環境汚染に対処するため、昨年六月の「原子力規制委員会設置法」成立とともに、環境基本法の一三条は削除された。
つまり、東電の放射能汚染水垂れ流し問題に公害罪法が適用される素地は、十二分なまでに整っていることになる。でなければ、県警本部が今回の告発を受理することもありえなかった。
同告訴団では一〇月一六日に、検察当局の不起訴処分を不服として、東京検察審査会に審査申し立てをする予定。その直前に刑事告発が受理され、県警が捜査に着手したことは、検察審査会での審査においても相当な“追い風”となりそうだ。
≫(週刊金曜日ニュース:明石昇二郎・ルポライター、10月18日号)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。