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「恣意的に審査員を選べるシステム」(EJ第3661号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/378742012.html
2013年10月29日 Electronic Journal
このところEJは、検察審査員の平均年齢を最高裁事務総局の
職員がなぜ何回も間違えたのかの細かい部分に話が集中し、全体
が見えにくくなっているきらいがあります。
現在、主としてネット上の論争では、小沢審査会において何ら
かの不正が行われたことは「常識」になりつつあります。その論
争は次の2つの推論に大別されます。
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1.小沢審査会では、2回とも審査員(補充員を含む)が恣意
的に若年層を中心に選定され、そこに不正な方法で投入さ
れた「なりすまし審査員」が、審査の結論を「起訴相当」
議決に導いたのではないかとする推論。
2.東京の検察審査会のなかに事務職員2人の第5検察審査会
を作り、不正操作のできるクジ引きソフトを使って審査員
を選定したが、本人には通知せず、架空に審査会議を開き
「起訴相当」議決を下したとする推論。
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「1」は、検察審査会を一応ルール通りに開催しているが、審
査員の選定において不正な操作を行い、なりすましの審査員を潜
り込ませており、それを裏付ける事実が開示資料にある。そのな
りすましの審査員が審査会議の議論を誘導し、11人中8人以上
の「起訴相当」議決をもたらしたという考え方です。「和モガ」
氏はこの主張をしています。
「2」は、2回とも小沢審査会はルール通りに開かれておらず
議決は「架空議決」だったのではないかという考え方に立ってい
ます。いくら恣意的に審査員を選んでも人間にはいろいろな考え
方があるので、確実に起訴議決が得られるとは限らない。確実性
を期すため、「架空議決」を企んだのではないかという考え方で
す。志岐武彦氏はこの考え方を主張しています。
ここで、「検察審査員候補者管理システム」(以下、「選定く
じソフト」と略称)がどのようなものかについて、述べておく必
要があります。
検察審査員は、普通の国民が厳正・公平な手続きによって選定
される必要があります。それは、国民であれば誰でも選ばれる可
能性があり、何らかの操作が加えられて、恣意的に選ばれるもの
であってはならないのです。なぜなら、その議決によっては、被
疑者は刑事被告人になる可能性があるからです。
それだけに、「選定くじソフト」はその点を踏まえて構築され
る必要があります。その構築の基本条件としては、次の3つのこ
とが上げられると思います。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.検察審査員は極力人の手が加えられず、公平・客観的に
選定されなければならない。
2.その選定プロセスは何か問題が起きたときに検証できる
よう記録されるべきである。
3.選定作業ではそれが正しく行われていることを担保する
ため立ち会いが必要である
―――――――――――――――――――――――――――――
どのようにして、検察審査員の候補者が選定されるか、見てい
くことにします。
まず、各市町村選挙管理委員会から、毎年10月15日までに
検察審査会事務局に400人の選挙人名簿が送られてきます。事
務局は、その名簿から次の年の第1群から第4群まで各群100
人の審査員候補者ファイルを作成し、それを一度最高裁に送付す
るのです。
その後集約されて各検察審査会事務局に戻された候補者ファイ
ルを「選定くじソフト」に登録します。そして、各群の審査員候
補者に対して、任期開始3ヵ月前に「質問票」を送付し、その回
答の戻ってくるのを待ちます。
検察審査員には、裁判所、法務省、警察職員、自衛官、弁護士
公証人、司法書士はなれませんし、70歳以上の者、国または地
方公共団体職員および教員、学生および生徒、その他やむを得な
いの事情のある者は辞退できるので、回答が戻ってきたら、それ
らの人をマニュアルの指示にしたがって外します。
これらの操作は、「就職禁止」項目にクリックしてチェックを
入れ、「辞退理由承認等」項目に「承認」「不承認」をクリック
するなど手作業なのです。この画面には「生年月日」も表示され
ているので、特定の年齢以上にチェックを入れて、外すことは簡
単にできるのです。
このようにして、「就職禁止」者、辞退者を外した候補者ファ
イルの中から、審査員と補充員の数を指定して、「選定の実行」
をクリックすると、候補者が自動的に選定されるのです。最高裁
の判事や検察庁の検事が立ち会うのはこの場面だけであり、すべ
ての処理を済ませた最後の段階であって、ほんとど儀式のような
ものです。立会人のチェックは事実上行われないのも同然です。
「選定くじソフト」には、このように手入力によって候補者を
選定できることだけではなく、大きな問題点があるのです。それ
は「選定の実行」をクリックしたとたん、手入力で入力した候補
者情報がすべて消えてしまうことです。つまり、手入力によって
不正が行われたとしても、その痕跡は一切残らないのです。
つまり、このソフトは、「選定くじソフト」構築の基本3条件
を3つとも満たしていないだけではなく、検察審査会法施行令の
第9条にも違反しているのです。
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候補者を検察審査員候補者名簿から削除するに当たっては、当
該候補者を削除したことが明確であり、かつ削除された文字体
がなお明らかになるような方法により行わなければならない。
──志岐武彦/山崎行太郎著
『最高裁の罠/the Trap for Ozawa』/K&Kプレス
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──── [自民党でいいのか/83]
≪画像および関連情報≫
●おーい、とらちゃん出番だよ!/日刊ゲンダイ紙より
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2012年2月17日、民主党の小沢一郎元代表の公判で証
拠採用の可否が決まる。焦点は、小沢強制起訴の唯一の根拠
となった元秘書・石川知裕衆院議員の供述調書が証拠採用さ
れるかどうかだ。もっとも、裁判関係者は「証拠採用で一喜
一憂していられない」と話す。元秘書3人の裁判では、検察
調書の大部分が「信用できない」として却下された。にもか
かわらず「推認」の積み重ねで有罪にされてしまったのだ。
判決は「法と証拠に基づく」なんて大ウソ。小沢裁判では何
が起きてもおかしくない。ここへきて、強制起訴に至った経
緯にも不信の目が向けられている。強制起訴を議決した「検
察審査会」の審査員選定に関して、重大疑惑が浮上している
のである。検察審査員は、各地の選挙管理委員会が選挙人名
簿から抽出した100人の候補者名簿をもとに、「検察審査
員候補者名簿管理システム」という選定ソフトを使って10
ないし12人の審査員・補充員が「無作為に」選ばれること
になっている。ところが、本紙が選定ソフトの内部資料を入
手し、検証してみたところ「作為的に」審査員を選ぶことが
可能なことが分かった。選定ソフトに詳しい関係者が言う。
「操作マニュアルは、暗号化された選管の名簿しか読み込め
ないことになっていますが、実際はエクセルファイルで作っ
た名簿でも読み込めます。つまり、候補者名簿に名前がない
人を後から潜り込ませることができる。そして、当選させた
い人以外はすべて不適格の欄にチェックを入れて抽選を行え
ば、意図する人だけが残る。つまり、恣意的に審査員を選ぶ
ことは可能なのです」。 http://bit.ly/ACjkp1
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