03. 2013年11月19日 23:51:58
: Zk46IRihPE
※某掲示板より転載--- 田淵隆明氏の記事 安倍首相が野田税調会長に軽減税率導入への検討作業急ぐよう指示しました。 大変良いことです。先進国としては当然のことです。繰り返しますように、先進国で均一8%以上の国は皆無であり、OECDで均一10%以上は、格差社会のニュージーランドと反日国家・発展途上国である韓国だけの制度です。 「消費税率を上げにくいのは、軽減税率を設定しないからだ」ということを、財務省は理解する必要があります。 なお、中小企業の方々が心配しておられますが、次の3点に注意が必要です。 ・インボイス方式は複雑だと言うのは全くの事実誤認。インボイスは「請求書」のことであり、「請求書の税額欄による控除」である。現在、税額欄の無い請求書は売っていない。つまり、負担増にはならない。 しかも、納税額は「仮払消費税」と「仮受消費税」の差額で納税すれば良いので、課税売上割合に伴う、損税(控除対象外消費税額)の問題も解消される。 ・インボイス方式/帳簿方式の差異は、本則課税事業者のみに関係があり、簡易課税 選択事業者には全く関係ない。 ・レジの5大メーカーは全て複数税率に対応済み。会計ソフトも大半が対応済み。 > http://www.youtube.com/watch?v=2ebWyoqk-EY
なお、麻生財務大臣が「線引きが難しい」と言ったとかの報道がなされていますが、線引きは簡単です。軽減税率対象は次の21項目とするべきです。これで金額ベースで全体の消費の22%程度にしかなりません。財源としては3兆円ですが、これが最大の景気対策です。最悪の場合、本則を11%にしてでも、軽減税率の5%を実現させるべきです。これこそが、弱者に優しい消費税です。 なお、世界最大の会計ソフト会社であるドイツSAP AGの日本法人てあるSAPジャパンのコラム第24回の原稿を添付します。 **************************軽減税率対象品目*************************** 別表第四(軽減税率)の新設 〔改正案〕 一 食料品等(酒類及び煙草を除く)の譲渡 二 飲食業における役務の提供 三 医薬品等の譲渡(別表第一の第八号に該当するものを除く) 四 電気事業者、ガス供給事業者、水道事業者、熱供給事業者における役務の提供 五 電気通信事業法に定める電気通信役務の提供 六 鉄道事業法に基づく鉄道事業、及び、軌道法に基づく軌道事業における役務の提供 七 道路運送法に基づく一般旅客自動車事業における役務の提供 八 海上運送法に基づく航路運航事業における役務の提供 九 航空法に基づく運送業における役務の提供 十 高速道路等の通行料 十一 各種学校における教育の内、学習補助を目的とするもの(別表第一の第十一号 に該当するものを除く) 十二 学習及び学術・研究の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等 十三 育児の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等 十四 主として十八歳未満のものが使用するものとして政令で定める衣服の譲渡等 十五 肌着及び衛生用の消耗品の譲渡等 十六 老人または病弱者の介護の用に供するものとして政令で定めるものの譲渡等 十七 日本工業規格K2202に規定するガソリンの譲渡等 十八 日本工業規格K2203に規定する1号灯油の譲渡等 十九 延床面積が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四 第二項に定める限度面積以下の住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち 人の居住の用に供する部分をいう。)の譲渡 二十 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条で規定する公衆浴場 における役務の提供 二十一 その他政令で定めるもの http://global.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert24.epx ********************************************************************** なお、割増税率を作る場合は、次のようにすることを提案します。高級食材も5%か? という議論についてですが、下記のように「飲食税」を復活させ、1人当たり3000円超の飲食の超過分に対する10%課税と、単価3000円超の食材に対してその超過分に対する10%の課税などで十分に対応できると考えます。 ※公聴会での質疑でも指摘したように、まさか、5000円のマスクメロンを2個に切って売る人はほとんどいないと思われる。また、超過分に対する課税であれば、2999円のものを無理に作るなどの議論も起こらない。 ********************************************************************** 別表第五(高級食材・高額飲食における割増課税)の新設 〔改正案〕 一 特定食料品の譲渡等の対価のうち、三千円を超過する部分の譲渡等 二 飲食店における役務の提供の対価のうち、一人当たり、三千円を超過する 部分の譲渡等 三 その他政令で定めるもの 別表第六(グリーン車、個室、ファーストクラスへの割増課税。1989年までの「通行税」の規定の準用)の新設 〔改正案〕
一 特別車両券等の譲渡 二 鉄道車両等の個室使用券等の譲渡 三 航空法に基づく旅客運送業において、下記のイとロの差額の部分 イ 同一路線の運賃が高額である区分の座席数から合計して、百分の三十を上回 らない範囲で政令で定める割合の座席の料金 ロ イに含まれない座席の内、最も運賃が高額である区分の座席の料金 四 その他政令で定めるもの ※第三号では、新幹線のグリーン車の比率を念頭に、航空機(国内線)のビジネスクラス、ファーストクラスを念頭においている。エコノミークラスを軽減税率とし、ビジネスクラス、ファーストクラスについては、エコノミークラスとの差額に割増課税するのが適当であると考えられる。 別表第七(贅沢品に対する割増課税)の新設 〔改正案〕 一 書画・骨董品・美術品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等 二 宝石・貴金属・地金・時計等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等 三 自動車(営業用のものを除く)の対価のうち、三百万円を超過する部分の譲渡等 四 衣料品等の対価のうち、百万円を超過する部分の譲渡等 五 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分を いう。)の延床面積が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 第六十九条の四第二項に定める限度面積を超過する部分の譲渡等 六 動植物の一体当たりの対価の内、百万円を超過する部分の譲渡等 七 その他政令で定めるもの
※第五号の意味は、相続税において「特定小規模宅地の特例」が適用される限度 面積(事業用宅地ならば400平米、住居用宅地ならば240平米)を超過する延べ床 面積の住宅については重課税しても良い ********************************************************************** 【1】安倍首相、野田税調会長に軽減税率導入への検討作業急ぐよう指示 フジテレビ系(FNN) 11月19日(火)21時9分配信 http://www.youtube.com/watch?v=Ah-fvVT_vYw http://gyao.yahoo.co.jp/news/player/20131119-00000129-fnn-bus_all/ 生活必需品の消費税率を低く抑える軽減税率について、安倍首相が自民党の野田税 制調査会長に対し、導入に向けた検討作業を急ぐよう指示したことがわかった。 安倍首相は18日、首相官邸で、野田税調会長と会談し、軽減税率の導入に向けた検討 を急ぐよう指示した。 連立を組む公明党が、消費税率を10%に引き上げる時点での導入を、強く主張している ことに配慮した形となる。 軽減税率を導入すると税収が減ることなどから、自民党税調や財務省は、慎重な姿勢 を示しているが、首相の指示を受けて、自民・公明両党の税調で、議論が加速する可能 性が大きくなった。 こうした中、安倍首相と公明党の山口代表は19日、首相官邸で会談し、山口代表が、年 末の税制改正で、一定の結論を出すように政治決断すべきだと述べたのに対し、安倍首 相も、これを検討する考えを示したという。 ------------------------------------------------------------------------- 【2】安倍首相と公明代表が軽減税率で意見交換 日本テレビ系(NNN) 11月19日(火)14時38分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20131119-00000034-nnn-pol 公明党の山口代表は19日昼、安倍首相と会談し、生活必需品の税率を低くする「軽減 税率」について、年末までに一定の結論を出すよう政治決断を求めた。 会談で山口代表は、消費税率を10%に引き上げる際の「軽減税率」の導入について、 年末に行われる来年度の税制改正で結論を出す政治決断をすべきと主張した上で、対 象となる品目など制度設計に関する公明党の考え方を説明した。これに対し、安倍首相 は「公明党の基本的な考えはしっかり承った」と応じたという。 これに関連して、安倍首相は18日、自民党の野田税調会長と会談し、軽減税率導入に 向けた与党での検討作業を加速させるよう指示した。 軽減税率の導入をめぐっては、野田氏らは慎重な姿勢で、安倍首相の指示は公明党へ の配慮を示した形。 -------------------------------------------------------------------------- 【3】軽減税率、政治決断を=公明代表、安倍首相に要求 時事通信 11月19日(火)13時18分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000062-jij-pol 安倍晋三首相は19日昼、首相官邸で公明党の山口那津男代表と会談した。山口代表 は、2015年10月に予定される消費税率10%引き上げ時の軽減税率の導入を「政治決断 すべきだ」と主張、自民、公明両党が年末にまとめる与党税制改正大綱で結論を出すよ う求めた。首相は「しっかり承った」と答えた。 山口代表はこれに先立つ記者会見で、軽減税率について「(対象品目は)生活必需品と いう観点から、最初から限定的というのではなく、幅広く検討していただきたい」と述べた。 新聞に関しても「報道を元に知る権利を実質化するという、メディアの果たす役割は極め て大きい。民主主義の必需品ではないか」と述べ、対象とする必要性を指摘した。 -------------------------------------------------------------------------- ※新聞だけでなく、書籍も軽減税率の対象と言うことは、子育て世代にとって教育費の 負担が上がらないことを意味します。あと、ライフライン(通信費を含む)と交通費(グリーン料金は除く)を軽減税率にしてもらいたいものです。 【4】公明代表、軽減税率に新聞・出版「民主主義の必需品、議論の価値ある」 産経新聞 11月19日(火)12時13分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000540-san-pol 公明党の山口那津男代表は19日の記者会見で、消費税率を10%に引き上げる段階 で導入が検討されている軽減税率の対象品目に、新聞や出版物を入れるか否かについ て、「国民の『知る権利』を実質化するメディアの役割は極めて大きい。民主主義の必需 品だ。対象品目として議論する価値がある」と述べた。前向きに検討する考えを示した発言。 -------------------------------------------------------------------------- 【5】軽減税率に関する検討加速化を指示 首相、公明要請に「承った」 産経新聞 11月19日(火)12時59分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131119-00000543-san-pol 安倍晋三首相が自民党の野田毅税調会長に対し、生活必需品の消費税率を低く抑え る「軽減税率」に関する検討作業を加速するよう指示したことが19日、分かった。自民党 税調や財務省は税率導入に否定的だが、公明党側が強く求めている状況を踏まえた。 首相は19日昼、公明党の山口那津男代表と首相官邸で会談。山口氏は首相に対し 「政治決断すべきだ」と軽減税率導入を要請。首相は「承った」と応じた。 首相は18日午後、首相官邸で野田氏と会談し、軽減税率導入について協議した。自民 党は20日に税調総会を開き、平成26年度税制改正大綱のとりまとめに向けた作業を本 格化させるが、首相の要請に伴い軽減税率の議論が活発化しそうだ。 これに関連し、菅義偉官房長官は19日の記者会見で「与党10%引き上げ時点の対応 について、12月の税制改正大綱決定時までに結論を得ることとされており、今後の与党 の検討を見守っていきたい」と語った。 一方、麻生太郎財務相は同日の記者会見で、「軽減税率の対象品目の拡大に歯止め かけるのは難しい。消費税による増収は社会保障関係費にあてるが、軽減税率(導入) で減収となることで、社会保障の充実に回すお金は減る」と慎重な姿勢を示した。 ※社会保障の充実をしても、弱者が虐げられてはダメである。本則を11%にしてでも 軽減税率5%は必要である。 ------------------------------------------------------------------------- 【6】軽減税率 政治の責任で導入の決断急げ(11月14日付・読売社説) http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20131113-OYT1T01413.htm 消費税率を2015年10月に予定通り10%に引き上げるならば、低所得層など国民の 負担を和らげる対策が不可欠だ。 政府と自民、公明の与党は、生活必需品などの税率を低く抑える軽減税率の導入を決 断すべきである。早期に制度設計に着手することが求められよう。 与党の軽減税率制度調査委員会が中間報告をまとめた。意見聴取した経済団体など の主張を列挙するにとどめ、導入の方向性を示すには至らなかった。 与党は今年1月に決めた税制改正大綱で「10%引き上げ時に導入を目指す」とし、年 内に結論を得る方針を明記していた。 にもかかわらず、自民党は、野田毅税制調査会長が「これから1年ぐらいかけて対応を 決めなければならない」と述べるなど、年内決着に腰が引けている。党内に慎重論が根 強いからだ。 納税事務の負担増を懸念する中小企業などに配慮しているのだろう。政府が10%へ の増税を判断する前に、軽減税率導入を決めたくないという思惑もうかがえる。 軽減税率に伴う税収減を避けたい財務省が、自民党に働きかけている事情もある。 だが、重視すべきは、所得の低い人ほど負担が重くなる消費税の「逆進性」を緩和する ことだ。 政府は来春の8%への消費税率引き上げ時に低所得層対策として給付金を支給する が、一時的な給付では消費の下支え効果は限られる。消費者全体に恩恵が及ぶ軽減税 率の方がより有効だろう。 公明党の山口代表が「10%への引き上げは軽減税率とセットで行うべきだ」と主張して いるのは、もっともである。 本来なら軽減措置は8%増税時に導入すべきだった。10%増税時の軽減税率は5%と し、効果を十分に上げる必要がある。 ★山口代表は、10%段階での軽減税率導入の道筋がつかない場合、10%への引き上 げ自体に反対する構えすら示している。 与党内の対立で時間を空費すべきではない。軽減税率の導入決定後には、国民や産 業界への周知期間が要る。税収減や煩雑な納税手続きへの懸念を払拭するため、自公 は対象品目の絞り込みなどの作業を加速してもらいたい。 欧州では、ほとんどの国が日本の消費税にあたる付加価値税に軽減税率を採用してい る。民主主義と活字文化を支える新聞や書籍を対象とする国も多い。 日本も食料品に加え、新聞や書籍を軽減対象とすべきだ。 (2013年11月14日01時46分 読売新聞) ------------------------------------------------------------------------ 【7】> 西田昌司『竹中平蔵がデフレをつくった』 平成25年3月21日 http://www.youtube.com/watch?v=4q9tCOuQ3tI
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