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沖縄県の竹富町教育委員会が法律に反して選んだ教科書を使っているとして、国は是正するよう県教委に指示した。法体系の不備を棚に上げての過剰な介入と映る。教育現場の意思を尊重すべきだ。
文部科学省が出したのは地方自治法に基づく是正の要求だ。市町村に違法行為があれば、都道府県を動かして正す。過去に二例しかなく、教育行政では初めてだ。
子供の学び場をめぐる発動は残念でならない。ましてや竹富町に重大な落ち度があるとは考えにくいからなおさらだ。
問題になっているのは中学公民教科書だ。二年前、石垣、与那国、竹富の一市二町でつくる八重山採択地区協議会は育鵬社版を選んだ。けれども、竹富町はその答申を拒み、東京書籍版に決めた。
採択地区の市町村の小中学校は同じ教科書を使わなければならない。教科書無償措置法の定めだ。竹富町が昨年度から異なる教科書を使っているのは「違法状態」と、文科省は判断したわけだ。
しかし、竹富町が置かれている立場を見る限り、是正要求は行き過ぎだと言わざるを得ない。
保守色の強い育鵬社版が選ばれやすいよう協議会が強引に運営されたと、竹富町は訴えてきた。三市町は教科書の統一に向けて努力を重ねてきている。現場の自主的な解決に委ねるべきだ。
無償措置法では採択地区で結論がまとまらない事態は想定されていない。答申の正当性に疑義が出されているのに、文科省はそれに従わないからと竹富町を教科書の無償給付の対象外とした。
町は有志から寄付された東京書籍版を配っている。子供の学ぶ権利は損なわれていない。法律の欠陥を放置しながら、竹富町の教科書の使い方を「違法状態」と判断できるのか。理解できない。
そもそも地方教育行政法は、教科書の採択権は地元の教委にあると定めている。地域に根差した教育行政の担い手なのだから与えられてしかるべき職務権限だ。
特色のある教育を手がける国立や私立の小中学校では、校長が教科書を選ぶ。地域主権が唱えられる時代だ。教育の多様化や自発性を促すため、公立でも校長が決めるべきだとの論議もある。
憲法は義務教育の無償をうたう。国費で教科書代を賄うゆえんだ。無償措置法は効率よく配るための段取りにすぎない。地域の望む教科書を無償で手元に届けられなければ、国こそが責めを負うべきだ。履き違えてはならない。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013102502000142.html
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