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http://31634308.at.webry.info/201310/article_22.html
2013/10/23 22:10
特定秘密保護法案は公明党も認め閣議でも認めて、本国会に提出されることが確実で、そのまま行けば絶対多数の自公の賛成で法案化されてしまう。
この拙いブログでいくら批判しても無駄な努力というものであるが、東京新聞も渾身の批評を書いている。「戦前を取り戻す」のか、とまで言っている。つまり、安倍首相に、あなたの祖父さん(岸信介)の時代に逆行させるのか?と怒っている。
「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013102302000123.html
特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。
「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。
最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。
「何が秘密かも秘密」というものだ。また米国では大統領の秘密ですら公文書管理下に置かれるが、行政機関の「長」、つまり大臣から事務次官レベルでいくらでも秘密を担保出来てしまう。
◆米国は機密自動解除も
秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。
大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。
ここからが非常に重要である。
◆名ばかりの「知る権利」
特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止−の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。
四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。
テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。
これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。
公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。
「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。
公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。
主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。
何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。
◆目を光らせる公安警察
根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。
公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。
上記を読むと、すぐにこの社説の「戦前をとり戻す」のかと言っている所以が分かる。つまり、特高みたいなもんである。こんなブログを書いていたら、真っ先にしょっ引かれるかもしれない。書きながら、マジにそんなことが起こるかもしれないと覚悟はしている。
そんな危険な法案が国会を通過することは、もう間違いないだろう。自民党が選んだ国民はこんなことを知っているのだろうか?
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