http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/306.html
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自公政権は、数で圧倒した国会でやりたい放題。。。
その象徴が特定秘密保護法案だ。。。これは、消費税やTPPを目くらましに使って国会通過を狙う「悪の法律」と言っても過言ではない。周到な準備に基づく体制側の「最終兵器」だと考えられる。
これに対抗するのは「違憲訴訟」しかない。。。
。。。 。。。
今、我々国民に必要なのは、国民のエネルギーを結集して放つ「宇宙戦艦大和の波動砲」のような対抗手段だ。。。ドラゴンボールの「カメハメ波」や「げんき玉」、忍者ナルトの「螺旋丸」にように、国民のエネルギーを集めて、気を練りあげる手法が必要だ。
国民のエネルギーを集めて増幅する場所がデモであり集会だ。
そのエネルギーを放つ方向性を決めるのがネット上での様々な議論だ。
そうして整理した後に、主権者たる国民が現在のように政治的圧倒的劣勢の立場から効果を求めるのであれば、裁判以外ない。。。裁判を提起して法的に勝利しなければ、特定秘密保護法の成立を防ぐ道はない。
国会は自公政権に牛耳られている。
裁判の決定は、強者であれ、弱者であれ、平等に下されなければならないのだ。。。
。。。 。。。
今、特定秘密保護法案に反対する国民が提起するべき裁判はこういったものだ。
【請求の趣旨】
「特定秘密保護法」の制定が憲法違反であることを確認する。
という行政訴訟だ。
ザット見ても、特定秘密保護法は、次の憲法規定に違背する。
■第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
■第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
細かい解説は、街カフェTVの録画を見てください。
。。。 。。。
以下、法案の全文を掲載する。
【特定秘密の保護に関する法律案の概要】
*PDFファイルはこちら;「himituhou.pdf」をダウンロード
第1趣旨
我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるものについ
て、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該事項の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって国及び国民の安全の確保に資する。
第2概要
1特定秘密の管理に関する措置
(1)行政機関における特定秘密の指定等
ア
行政機関(※)の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。)
であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるた
め、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
※
行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文
書管理法と同様に定義。
イ行政機関の長は、指定の際には有効期間(上限5年で更新可能)を定めるもの
とする。有効期間満了前においても、アの要件を欠くに至ったときは速やかに指
定を解除するものとする。
ウ行政機関の長は、指定の際には、政令で定めるところにより、当該行政機関に
おいて当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるものとする。
エ特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適性評価により特定
秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政
機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において
「取扱業務適性職員等」という。)に限るものとする。ただし、行政機関の長、
国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職務の特性等を勘案して政令で定める者については、(3)の適性評価を要しないも
のとする。
オ
行政機関の長は、指定をしたときは、指定に係る事項が記載された文書に特定
秘密の表示をすることその他の当該事項が特定秘密である旨を明らかにし、及び
これを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
(2)特定秘密の提供
ア行政機関の長は、安全保障上の必要により他の行政機関に特定秘密を提供するときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該他の行政機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該他の行政機関の長と協議するものとする。この場合において、当該他の行政機関の長は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該協議の結果に従い、その職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
イ警察庁長官は、安全保障上の必要により都道府県警察に特定秘密を提供するときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該都道府県警察による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」と総称する。)は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該指示に従い、その職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
ウ行政機関の長は、安全保障上の特段の必要により契約業者に特定秘密を提供するときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他当該契約業者による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該契約業者との契約に定めるものとする。この場合において、当該契約業者は、当該契約に従い、その役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
エ
アからウまでによる場合のほか、行政機関の長は、特定秘密の提供を受ける者
が当該特定秘密を各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が行う
審査若しくは調査で公開されないもの、刑事事件の捜査(刑事訴訟法第316条の27
第1項の規定により提示する場合のほか、捜査機関以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるものに限る。)その他公益上特に必要があると認
められる業務若しくは手続において使用する場合であって、当該特定秘密を使用
し、若しくは知る者の範囲を制限すること、当該業務若しくは手続以外に当該特
定秘密が使用されないようにすることその他当該特定秘密を使用し、若しくは知
る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、
我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき又は民事訴訟法第223条第6項若しくは情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により提示する場合に限り、特定秘密を提供することができるものとする。
(3)適性評価の実施
ア適性評価は、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる行政機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(以下「行政機関職員等」という。)の同意を得て、次に掲げる事項について、当該行政機関職員等が特定秘
密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがあるかどうかという観点
から、行政機関の長又は警察本部長が行うものとする。
@ 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威とな
る諜報その他の活動並びにテロ活動(政治上その他の主義主張に基づき、国家
若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人
を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為を行う活動をいう。以下
同じ。)との関係に関する事項(当該行政機関職員等の家族及び同居人の氏名、
生年月日、国籍及び住所を含む。)
A犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
B情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
C薬物の濫用及び影響に関する事項
D精神疾患に関する事項
E飲酒についての節度に関する事項
F信用状態その他の経済的な状況に関する事項
イ行政機関の長又は警察本部長は、調査を実施するため必要な範囲内において、当該行政機関職員等若しくはその関係者に質問し、当該行政機関職員等に資料の提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとする。
ウ行政機関の長又は警察本部長は、適性評価を実施したときは、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果を当該行政機関職員等に対し通知するものとする。
エ行政機関の長又は警察本部長は、適性評価に関する苦情に適切に対応するものとする。
オ
@適性評価の実施について同意をしなかったこと、A特定秘密の取扱いの業務
を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果及びB適性評
価の実施に当たって取得する個人情報については、国家公務員法上の懲戒の事由等に該当する疑いがある場合を除き、目的外での利用及び提供を禁止する。
2特定秘密の漏えい等に対する罰則
(1)
次に掲げる者による故意又は過失による漏えいを処罰する。
ア特定秘密を取り扱うことを業務とする者(自由刑の上限は懲役10年)
イ1(2)エにより特定秘密を知得した者(自由刑の上限は懲役5年)
(2)
人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の取得行為を処罰する(自由刑の上限は懲役10年)。
(3)(1)(故意に限る。)又は(2)の行為の未遂、共謀、教唆又は煽動を処罰する。
3その他
(1)拡張解釈の禁止に関する規定
本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に
侵害するようなことがあってはならない旨を定める。
(2)施行期日に関する規定
公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、特
定秘密の取扱いの業務を行うことができる者を取扱業務適性職員等に限定する旨の規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。
(3)自衛隊法の一部改正及びそれに伴う経過措置に関する規定
自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するとともに、本法の施行日の前日にお
いて防衛秘密として指定されている事項を施行日に防衛大臣が特定秘密として指定した事項とみなす等の経過措置を定める。
別表
【第1号(防衛に関する事項)】(自衛隊法別表第4に相当)
イ自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量ヘ防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト防衛の用に供する暗号
チ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
【第2号(外交に関する事項)】
イ安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除
く。)
ハ安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。)
ニハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
【第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)】
イ外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる
諜報その他の活動による被害の発生・拡大の防止(以下「外国の利益を図る目的
で行われる安全脅威活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画
若しくは研究
ロ外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止の用に供する暗号
【第4号(テロ活動防止に関する事項)】
イテロ活動による被害の発生・拡大の防止(以下「テロ活動防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロテロ活動防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニテロ活動防止の用に供する暗号
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